ユーロ通貨のガイドライン
以下の要旨は、1999 年 1 月 1 日より合法化されたユーロの使用に関して、
欧州通貨同盟 (European Monetary Union) が提唱するガイドラインを要約したものです。
- 交換レートは、参入加盟国の各国家の通貨の用語で 1 ユーロの金額として表現される。 交換レートには 6 桁の有効数字が採用される。
- 交換時に、交換レートを丸めたり、または切り捨てが行われる。
- 交換結果の精度を失うため、逆交換因数を使用して、交換の計算を行うことはできない。 ユーロへの交換は、法律に定められた交換係数による除算を必要とする。 ユーロからの交換には、同じ交換係数の乗算が必要である。
- 加盟国同士の異なる通貨間における交換では、最初にユーロに交換してから、
その後、他方のユーロ国家の通貨に交換する。
参入国の通貨間の交換レートを派生したり、使用することはできない。 たとえば、
イタリア・リラをフランス・フランに交換するには、まず初めにイタリアのリラ・ユーロに、
ユーロ / イタリア・リラの固定レートで、少なくとも小数点以下第 3 位までの数で交換する。その後、
その結果のユーロ金額をフランスのフランに、ユーロ / フランス・フランの固定レートで交換する。
- ユーロに交換した最終結果は、最も近いユーロ・セントに切り上げ、または切り捨てる。 各国通貨に交換した最終結果は、最も近い副単位に切り上げ、または切り捨てる。 副単位がない場合、最も近い単位に丸めたり、
またはその国の法律または慣習に従って、その国の通貨の副単位または主単位の倍数または分数に丸める。 たとえば、フランスのフランに交換した結果の通貨金額は、最も近い 5 サンチームに切り上げ、または切り捨てられる。 交換された金額が、最も近いセントまたは最小単位の、ちょうど真ん中である場合、合計は切り上げられる。