Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.39.0-wmf.23 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Gadget Gadget talk Gadget definition Gadget definition talk 利用者:Monaneko 2 4007 188331 181798 2022-08-08T09:19:49Z Monaneko 237 /* 決議 */ wikitext text/x-wiki {{Boxboxtop|Monaneko|right}} <div style="text-align: center; font-weight: bold;">言語</div> {{User ja}} {{User en-1}} {{Boxboxbottom}} ==北朝鮮関係安保理決議== *[[国際連合安全保障理事会決議第825号|825(1993)]] ※官報なし? *[[国際連合安全保障理事会決議第1695号|1695(2006)]] ※官報なし? *[[国際連合安全保障理事会決議第千七百十八号(北朝鮮の核実験実施発表に関する決議)に関する件|1718(2006)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号(北朝鮮の核実験に関する決議)に関する件|1874(2009)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千八十七号(北朝鮮による弾道ミサイル発射に関する決議)に関する件|2087(2013)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千九十四号(北朝鮮による核実験に関する決議)に関する件|2094(2013)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千二百七十号(北朝鮮による核実験及び弾道ミサイル発射に関する決議)に関する件|2270(2016)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千三百二十一号(北朝鮮による核実験等に関する決議)に関する件|2321(2016)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千三百五十六号(北朝鮮による弾道ミサイル発射等に関する決議)に関する件|2356(2017)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千三百七十一号(北朝鮮による大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイル発射等に関する決議)に関する件|2371(2017)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千三百七十五号(北朝鮮による核実験に関する決議)に関する件|2375(2017)]] *[[国際連合安全保障理事会決議第二千三百九十七号(北朝鮮による大陸間弾道ミサイル(ICBM)級弾道ミサイル発射に関する決議)に関する件|2397(2017)]] ==新型コロナウイルス== ===厚生労働省=== *[[新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設]] **[[新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため新型インフルエンザ等対策特別措置法第四十五条第二項の規定による要請を行うことが特に必要な施設/令和3年1月7日改正]] - [[令和3年厚生労働省告示第4号]] *[[新型コロナウイルス感染症の感染の防止のために必要な措置]] *[[新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について (令和2年3月23日厚生労働省事務連絡)]] *[[新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について (改定) (令和2年4月10日厚生労働省事務連絡)]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法第五十六条第二項の規定により特定都道府県知事が行う埋葬又は火葬の方法を定める告示]] ===法務省=== *[[中華人民共和国等で感染が拡大している新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について (令和2年2月26日閣議了解)]] *[[中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に関する政府の取組について_(令和2年3月10日閣議了解)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年2月12日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年2月16日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年3月6日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年3月10日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年3月18日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年3月26日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[中華人民共和国で発生した新型コロナウイルス感染症に対する水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取組について_(出入国管理及び難民認定法の適用)_(令和2年3月6日閣議了解)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について_(令和2年4月1日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について_(令和2年4月27日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について_(令和2年5月14日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について_(令和2年5月25日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について_(令和2年6月29日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組及び渡航自粛の要請について_(令和2年7月22日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年8月28日出入国在留管理庁報道発表)]] *[[新型コロナウイルス感染症に関する取組について_(令和2年10月30日出入国在留管理庁報道発表)]] ===外務省=== [[:Category:新型コロナウイルス関連査証免除一時停止]] ===文科省=== *[[新型コロナウイルス感染症対策のための小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校等における一斉臨時休業について]] ===国土交通省=== *[[新型コロナウイルス感染拡大の影響を踏まえたタクシー事業者による有償貨物運送について]] http://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/content/000162462.pdf ===その他=== *[[新型コロナウイルス感染症対策の基本方針]] *[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針]] - https://corona.go.jp/news/news_20200411_53.html *[[第45条の規定に基づく要請、指示及び公表について]] *[[基本的対処方針の別添で掲げるホテル・宿泊等について]] *[[商店街やスーパーマーケット等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について]] ====特措法第45条第3項関係==== *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について (令和2年5月1日兵庫県公示)]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について (令和2年5月1日神奈川県公示)]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行いました。 (令和2年5月2日新潟県公示)]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第3項に基づく指示について_(令和2年5月3日千葉県公示)]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく施設の使用停止(休業)の指示を行った施設について_(令和2年5月5日福岡県公示)]] ====特措法第31条の6第3項関係==== *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の6の第3項の規定に基づく命令対象施設について_(令和3年5月22日沖縄県公示)]] ===法律=== *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]-最新 **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成25年4月1日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成25年6月21日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成25年11月25日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成26年4月1日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成27年4月1日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成26年4月1日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成28年4月1日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/平成29年12月23日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/令和元年6月25日施行]] **[[新型インフルエンザ等対策特別措置法/令和2年3月14日施行]] *[[令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律]] *[[国民生活安定緊急措置法]] *[[生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律]] *[[物価統制令]] ===政令=== *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行期日を定める政令]] *[[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部を改正する政令_(令和2年政令第59号)]] ====[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令]]==== *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成25年10月1日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成26年4月1日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成26年11月25日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成27年4月1日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成27年10月1日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成28年4月1日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成29年4月1日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/平成31年4月1日施行]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令/令和3年1月7日施行]] ====[[国民生活安定緊急措置法施行令]]==== *[[国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令]] *[[国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令_(令和2年政令第42号)]] *[[国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令_(令和2年政令第173号)]] *[[国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令_(令和2年政令第254号)]] ====[[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令]]==== *[[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令/令和2年1月31日施行]] *[[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令/令和2年3月27日施行]] *[[新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令/令和3年1月7日施行]] ====[[新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令]]==== *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第一項の政令で定める日を定める政令/令和3年政令第2号による改正後]] ===公示=== *[[新型コロナウイルス感染症対策本部の設置に関する公示]] *[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する公示]] **[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針/令和2年4月7日改正]] **[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針/令和2年4月7日改正/新旧対照表]] *[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針/令和2年4月11日改正]] **[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針/令和2年4月11日改正/新旧対照表]] **[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針/令和2年4月16日改正/新旧対照表]] *[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示_(令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] *[[新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針に関する公示の一部を変更する公示]] == TODO == *[[/下書き]] *[[/国連加盟テンプレ]] *[https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information CONSOLIDATED UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL SANCTIONS LIST] *[[アメリカ合衆国の千九百十六年の反不当廉売法に基づき受けた利益の返還義務等に関する特別措置法]] *[[平成13年法律第113号|平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法]] *[[組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律]] *[[暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律]] *[[外国為替及び外国貿易法]] *[[簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律]] *[[新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令]] *[[団体等規正令により団体指定]] **[[団体等規正令により団体指定_(昭和24年法務府告示第2号)]] **[[団体等規正令により団体指定_(昭和24年法務府告示第51号)]] **[[団体等規正令により団体指定_(昭和25年法務府告示第3号)]] **[[団体等規正令により団体指定_(昭和25年法務府告示第16号)]] **[[団体等規正令により団体指定_(昭和25年法務府告示第52号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和25年法務府告示第107号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和25年法務府告示第118号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和25年法務府告示第118号)]] **[[団体等規正令第四條による団体指定_(昭和25年法務府告示第138号)]] **[[団体等規正令第四條による団体指定_(昭和25年法務府告示第140号)]] **[[団体等規正令第四條による団体指定_(昭和25年法務府告示第142号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和25年法務府告示第148号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和25年法務府告示第206号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和25年法務府告示第267号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和26年法務府告示第45号)]] **[[団体等規正令による団体指定_(昭和26年法務府告示第82号)]] **[[団体等規正令に基く団体指定_(昭和26年法務府告示第218号)]] **[[団体等規正令に基き団体指定_(山崎屋熱海稻川組等)_(昭和26年法務府告示第357号)]] **[[団体等規正令に基く団体指定_(西任組等)_(昭和26年法務府告示第489号)]] **[[政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件第二條の規定により團体指定_(昭和24年法務庁告示第14号)]] **[[政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により團体指定_(昭和24年法務庁告示第37号)]] **[[政党、協会其の法の團体の結成の禁止等に関する件第二條の規定により團体指定_(昭和24年法務庁告示第38号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件により團体指定_(昭和23年法務庁告示第19号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件により團体指定_(昭和23年法務庁告示第20号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により團体指定_(昭和23年法務庁告示第34号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第二條の規定により團体指定_(昭和23年法務庁告示第49号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により團体指定_(昭和23年法務庁告示第50号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第二條の規定により團体指定_(昭和23年法務庁告示第51号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により團体指定_(昭和23年法務庁告示第53号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第二條の規定により團体指定_(昭和23年法務庁告示第85号)]] **[[政党、協会その他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により團体指定_(昭和23年法務庁告示第87号)]] **[[政党、協会其の他團体の結成の禁止等に関する件第二條により團体指定_(昭和23年法務庁告示第93号)]] **[[政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により神武会等の團体指定_(昭和23年総理庁告示第8号)]] **[[政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件により團体指定_(昭和23年総理庁告示第10号)]] **[[政党、協会其の他の團体の結成の禁止等に関する件第四條の規定により血盟團外九團体指定_(昭和23年総理庁告示第12号)]] **[[政党、協会その他團体結成の禁止等に関する件第二條の規定により團体指定_(昭和22年内務省告示第84号)]] **[[政党協会その他團体の結成の禁止等に関する件により團体指定_(昭和22年内務省告示第374号)]] **[[政黨、協會其ノ他ノ團體ノ結成ノ禁止等ニ關スル件第二條ノ規定ニ依リ團體指定_(昭和21年内務省告示第19号)]] **[[政黨、協會其ノ他ノ團體ノ結成ノ禁止等ニ關スル件第四條ノ規定ニ依リ團體指定_(昭和21年内務省告示第20号)]] **[[政黨協會、其他の團體の結成の禁止等に關する件第四條第一號(ロ)、第二條の規定により團體指定_(昭和21年内務省告示第124号)]] **[[政黨、協會其ノ他ノ團體ノ結成ノ禁止等ニ關スル件第四條ノ規定ニ依リ團體指定_(昭和21年内務省告示第20号)]] === 会社 === *[[株式会社日本政策金融公庫法]] *[[株式会社商工組合中央金庫法]] *[[株式会社日本政策投資銀行法]] *[[株式会社地域経済活性化支援機構法]] *[[株式会社国際協力銀行法]] *[[株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法]] *[[株式会社農林漁業成長産業化支援機構法]] *[[株式会社海外需要開拓支援機構法]] *[[株式会社海外交通・都市開発事業支援機構法]] *[[株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法]] *[[日本電信電話株式会社等に関する法律]] *[[電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律]] *[[貿易保険法]] *[[関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律]] *[[産業競争力強化法]] *[[民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律]] === 設置法 === ==== その他 ==== *[[内閣法制局設置法]] *[[地方制度調査会設置法]] *[[地方青少年問題協議会法]] *[[選挙制度審議会設置法]] *[[国家安全保障会議設置法]] *[[衆議院議員選挙区画定審議会設置法]] *[[情報公開・個人情報保護審査会設置法]] *[[知的財産高等裁判所設置法]] *[[大都市地域における特別区の設置に関する法律]] *[[警察法]] *[[検察庁法]] *[[宮内庁法]] *[[海上保安庁法]] *[[議院法制局法]] *[[会計検査院法]] *[[議院法制局法]] *[[日本学術会議法]] *[[日本学士院法]] *[[婦人補導院法]] *[[少年院法]] *[[国立国会図書館法]] *[[自衛隊法]] *[[刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律]] *[[日本銀行法]] ==== 防衛 ==== *[[国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律]] *[[重要影響事態に際して実施する船舶検査活動に関する法律]] *[[重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律]] *[[テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法]] *[[テロ対策特別措置法]] *[[武力攻撃事態及び存立危機事態における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律]] *[[武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律]] *[[武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律]] *[[武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律]] *[[日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法]] *[[武力紛争の際の文化財の保護に関する法律]] === 安保理関係 === *[[国際連合安全保障理事会決議822]] *[[国際連合安全保障理事会決議853]] *[[国際連合安全保障理事会決議874]] *[[国際連合安全保障理事会決議884]] *[[国際連合安全保障理事会決議1928]] *[[国際連合安全保障理事会決議1985]] *[[国際連合安全保障理事会決議2050]] *[[国際連合安全保障理事会決議2141]] *[[国際連合安全保障理事会決議2207]] *[[国際連合安全保障理事会決議2276]] *[[国際連合安全保障理事会決議2345]] *[[国際連合安全保障理事会決議2623]] *[[国際連合総会決議ES-11/1]] === 国会関係 === *[https://rnavi.ndl.go.jp/research_guide/entry/post-562.php 施政方針演説・所信表明演説 国会図書館] ==== 所信表明演説 ==== *[[:カテゴリ:内閣総理大臣所信表明演説]] *[[Portal:内閣総理大臣所信表明演説]] ==== 施政方針演説 ==== *[[:カテゴリ:内閣総理大臣施政方針演説]] *[[Portal:内閣総理大臣施政方針演説]] === 決議 === *[[第2回国際連合軍縮特別総会に関する国会決議]] - [https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1983/s58-shiryou-104.htm] *[[東日本大震災への国際的支援に対する感謝決議]] *[[東日本大震災に対する国際的支援に感謝する決議]] *[[不正なる宗教活動に対する決議]] ==統計情報== * MediaWiki Version - {{CURRENTVERSION}} * NUMBER OF EDITS - {{NUMBEROFEDITS}} * NUMBER OF ARTICLES - {{NUMBEROFARTICLES}} * NUMBER OF PAGES - {{NUMBEROFPAGES}} * NUMBER OF FILES - {{NUMBEROFFILES}} * NUMBER OF USERS - {{NUMBEROFUSERS}} * NUMBER OF ADMINS - {{NUMBEROFADMINS}} ki91hgyjg5ziiob48mem4viwltg0w4b MIVILUDES2005年度報告書 0 15553 188329 73015 2022-08-08T06:52:34Z Flowerxoxo 36027 wikitext text/x-wiki 翻訳責任 日仏文化協会 フランス政府公文書原文 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000333.pdf *P12  MIVILUDES(セクト的逸脱行為各省庁間警戒対策本部)あるいはMILS(各省庁間セクト対策本部)[1]のどんな報告書も、未成年者のフォローアップに関する報告を免れることはない。しかし今年度、この点をさらに強化することが決まった。それにはさまざまな理由がある。 国家による警戒の必要性  最初の理由は、セクト的逸脱行為に対する警戒と対策に関して国家が行っている活動を正当化するためである。子供がセクト主義の影響下にある両親の支配下にあるとき、国家でなければ誰が子供を保護できるだろうか。子供が性的虐待を受けたり、虐待されたり、飢えさせられたりしているとき、司法でなければ誰が子供を救うことができるだろうか。また、子供が、知的に、身体的に、あるいは感情的に欠陥のある教育を受けているとき、その子供が自由な市民となりえることをどうして期待できるだろうか。さらに、どうすれば子供の自律性を守ることができるだろうか。その学習能力、そして子供であることの喜びを守ることができるだろうか。 ターゲットとなる子供  各省間対策本部が子供の置かれている状況に関心を寄せている第2の理由は、子供たちがしばしばセクト集団のターゲットとなっていることである。  子供はごく幼いときに、さらには、普遍的白色同胞団(F.B.U)が実践しているように、誕生前にさえ操られてしまいうる。この集団は、輪廻の全サイクルを貫いて続いて行く<大家族>の思想に価値を置く。「もしも不屈でありたいと思うなら、普遍的白色同胞団という不滅の頑強な要塞の外に出てはなりません」と、アイヴァノフ師は語っていた。子供たちは、胎児の精力とカルマを最適化してくれる、師という第二の父を持つ。このように師によって引き受けられることで、子供たちは医者や監獄なしに十全に人間となる。セクト集団においては常にそうであるように、未来は完璧だ。この精神の電気メッキ加工術は、「父母教育のための全国協会」(ANEP)によって推奨されている。幼児の誕生を監視している集団は他にもある。創価学会では、信者は信者同士で結婚する。これは、「広宣流布のために夫婦となる」と呼ばれている。それが意味しているのは、家庭の基本単位を、教義を流布させるための仲介とするということである。実際には、共同の祈りの実践(一日1時間から3時間)を除けば、夫婦が一緒に過ごす時間はほとんどない。子供は両親の関心の中心にはない。なぜなら、祈りの時間と集会のせいで、大人たちにはほとんど時間が残されていないからだ。子供から不平を口にされたときは、次のように言いきかせるよう命じられている。「君のお母さんは毎日他人たちのために。そして社会のために働いているのです。〔…〕子供たち、君たちのお母さんは君たちを愛しています。だからこそ、お母さんは毎日さまざまな活動をしているのです[2]」。 *両親への愛着は否定的で利己的な態度となる。 活動団体の創設者である池田にとって[3]、「理想は子供が私たちの組織を深く愛するように育てることです。このような精神を持てば、子供はすばらしく成長するでしょう」。創価学会は若者たちの集団をいくつも作った。なぜなら、「若者には未来を作る力があるからです。当然ながら、このような能力の根源的な源泉は私たちの信仰と神秘的な法そのもののなかにあります。〔…〕若いときに自らの身体と精神を鍛えない者は、多くの場合、人生の最後に自らの決意や理想が破壊されるのを目の当たりにすることでしょう。結局、あらゆる領域において彼の人生が失敗となってしまうことも少なくはないのです。〔…〕私が心から願い、祈っていることは、あなたたちが人生を慈しみ、「御本尊」に対する強い信仰を持ち、信仰の道と「広宣流布」の道から決して外れないということです[4]」。 [1] MIVILUDES〔セクト的逸脱行為各省庁間警戒対策本部〕の前身である、1998年10月から2002年11月まで存在した各省間セクト対策本部(MILS)。 [2] 池田大作『第三の千年』、1999年。 [3] 同上 [4] 池田会長の若者指導要綱、『デイリー・ガイダンス』第3号。 教祖としての全知によって、幼児の食養生のために魔法のレシピを発明する者たちもいる。ロン・ハバードの才能の数々はすでに良く知られている。彼はまた幼児期の専門化でもある。彼は授乳や母乳と同じ成分のミルクを拒絶し、生後2日目から3歳までプロテインの「サプリ」を奨励する。哺乳瓶に入れられるのは大麦湯、低温殺菌で処理した牛乳、そしてシュガーシロップである[1]。  「サハジャヨガ」集団の創始者であるシュリマタジの発言もまた教化的である。「誰でも子供を作ることはできます。犬だって子供を作ることができます。〔…〕それゆえ子供を作ることは特別なことではないのです。あなた方がしなければならないのは、あなた方には子供がいて、子供に対して責任があるということ、そしてただあなたの子供だけでなく、サハジャヨガ行者の「すべての」子供とたちにも同様に責任があるということを確認することです。〔…〕反対に、「私の子供たち」と言ったところで、何の役にも立ちません。そのせいであなた方は「完全に」束縛されてしまうでしょう。〔…〕初めにあなたたちは家族を放棄し、子供を放棄し、全てを放棄して、この極致に辿り着いたのです。今や、あなたたちはそこに立ち返るのです。〔…〕私たちにわかっていることは、私たちの関係や社会的身分は完全に放棄されなければならないということです[2]」。「最初の5年間は、全ての親たちが子供に対して極めて厳格でなければなりません。〔…〕もし子供があなたたちと馴れ馴れしくしようとするようなことがあったり、無礼で言うことを聞かないようなことがあったりしたら、誰かほかのサハジャヨガ行者にあずけてしまいなさい[3]」。「その場合、子供を別の女性にあずけてしまいなさい。そうすれば別の女性が子供の世話をすることになります。そして子供はあなたたちのものではなく、みんなのものとなるのです[4]」。「あなたたちは、子供が単なる預かりものとして、子供を託された者として、自分たちの使命を果たさなければなりません。しかし、あなたたちは子供に愛着を抱いてはなりません。それは私の仕事です。子供は私に任せなければなりません。〔…〕子供たちはあなたたちのものではなく、私のものなのです[5]」。こうした発言から、なぜ幼児を両親から遠く離れたところにあるサハジャヨガのアシュラムに行かせなければならないのかがおそらく理解されるだろう。ベルギーでは一人の祖母が告訴した。彼女の二人の孫がサハジャヨガの学校に入れられてしまったのだ。5歳の少年はチェコに行かされ、7歳の少女はインドのダラムサラの学校に行かされた。原告の弁護士は「子供たちが危険な状況に置かれていることと、就学の義務が守られていないこと[6]」を告発している。パリ周辺では、2004年に、1年半前からフランスに住んでいるスイス人夫婦の4歳の女の子が、3ヶ月の滞在のためにチェコに送られた。当初は、イタリアにあるアシュラムに行くはずだったのだが、イタリア当局は許可しなかった。彼女が就学していたインターナショナル・スクールの校長が、イタリア検事正に通報したのだ。ナントでは、4歳の女の子が2003年にローマへ旅立った。母親は当時出産休暇中の教師で、インドのサハジャヨガのアシュラムで出会ったインド人男性と結婚していた。少女は1月半後にフランスに戻ってきたが、彼女がインドに旅立つことは変わらず計画中である。こうした事態は、フランスを離れ、国際協定に調印していない国へと向かう子供たちという問題を引き起こすのである。  明らかに、子供はセクトの指導者たちの関心の中心にある。子供はセクト集団の未来であり、その発展を潜在的に支えるものだ。子供は影響されやすく、無防備であるがゆえに、型にはめ込むことが可能だと考えられている。容易く子供を搾取することも可能だろう。 [1] 「健康な幼児」、L・ロン・ハバード『聴衆』第6号。 [2] 1984年6月22日、ロンドンにて。 [3] 1984年ハウンズロウにて。 [4] 1986年ウィーンにて。 [5] 1984年5月6日、メニエール=アン=ブレ城にて。 [6] 『ル・ソワール』紙、2005年1月4日。 *P15末尾 [[カテゴリ:フランスの公文書]] 81dq9undt0bq27cnxi3p1twsx6hx4q0 188330 188329 2022-08-08T09:08:51Z 安東大將軍倭國王 29268 [[Special:Contributions/Flowerxoxo|Flowerxoxo]] ([[User talk:Flowerxoxo|トーク]]) による版 188329 を取り消し wikitext text/x-wiki 翻訳責任 日仏文化協会 フランス政府公文書原文 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/064000333.pdf *P12  MIVILUDES(セクト的逸脱行為各省庁間警戒対策本部)あるいはMILS(各省庁間セクト対策本部)[1]のどんな報告書も、未成年者のフォローアップに関する報告を免れることはない。しかし今年度、この点をさらに強化することが決まった。それにはさまざまな理由がある。 国家による警戒の必要性  最初の理由は、セクト的逸脱行為に対する警戒と対策に関して国家が行っている活動を正当化するためである。子供がセクト主義の影響下にある両親の支配下にあるとき、国家でなければ誰が子供を保護できるだろうか。子供が性的虐待を受けたり、虐待されたり、飢えさせられたりしているとき、司法でなければ誰が子供を救うことができるだろうか。また、子供が、知的に、身体的に、あるいは感情的に欠陥のある教育を受けているとき、その子供が自由な市民となりえることをどうして期待できるだろうか。さらに、どうすれば子供の自律性を守ることができるだろうか。その学習能力、そして子供であることの喜びを守ることができるだろうか。 ターゲットとなる子供  各省間対策本部が子供の置かれている状況に関心を寄せている第2の理由は、子供たちがしばしばセクト集団のターゲットとなっていることである。  子供はごく幼いときに、さらには、普遍的白色同胞団(F.B.U)が実践しているように、誕生前にさえ操られてしまいうる。この集団は、輪廻の全サイクルを貫いて続いて行く<大家族>の思想に価値を置く。「もしも不屈でありたいと思うなら、普遍的白色同胞団という不滅の頑強な要塞の外に出てはなりません」と、アイヴァノフ師は語っていた。子供たちは、胎児の精力とカルマを最適化してくれる、師という第二の父を持つ。このように師によって引き受けられることで、子供たちは医者や監獄なしに十全に人間となる。セクト集団においては常にそうであるように、未来は完璧だ。この精神の電気メッキ加工術は、「父母教育のための全国協会」(ANEP)によって推奨されている。幼児の誕生を監視している集団は他にもある。創価学会では、信者は信者同士で結婚する。これは、「広宣流布のために夫婦となる」と呼ばれている。それが意味しているのは、家庭の基本単位を、教義を流布させるための仲介とするということである。実際には、共同の祈りの実践(一日1時間から3時間)を除けば、夫婦が一緒に過ごす時間はほとんどない。子供は両親の関心の中心にはない。なぜなら、祈りの時間と集会のせいで、大人たちにはほとんど時間が残されていないからだ。子供から不平を口にされたときは、次のように言いきかせるよう命じられている。「君のお母さんは毎日他人たちのために。そして社会のために働いているのです。〔…〕子供たち、君たちのお母さんは君たちを愛しています。だからこそ、お母さんは毎日さまざまな活動をしているのです[2]」。 *両親への愛着は否定的で利己的な態度となる。 活動団体の創設者である池田にとって[3]、「理想は子供が私たちの組織を深く愛するように育てることです。このような精神を持てば、子供はすばらしく成長するでしょう」。創価学会は若者たちの集団をいくつも作った。なぜなら、「若者には未来を作る力があるからです。当然ながら、このような能力の根源的な源泉は私たちの信仰と神秘的な法そのもののなかにあります。〔…〕若いときに自らの身体と精神を鍛えない者は、多くの場合、人生の最後に自らの決意や理想が破壊されるのを目の当たりにすることでしょう。結局、あらゆる領域において彼の人生が失敗となってしまうことも少なくはないのです。〔…〕私が心から願い、祈っていることは、あなたたちが人生を慈しみ、「御本尊」に対する強い信仰を持ち、信仰の道と「広宣流布」の道から決して外れないということです[4]」。 [1] MIVILUDES〔セクト的逸脱行為各省庁間警戒対策本部〕の前身である、1998年10月から2002年11月まで存在した各省間セクト対策本部(MILS)。 [2] 池田大作『第三の千年』、1999年。 [3] 同上 [4] 池田会長の若者指導要綱、『デイリー・ガイダンス』第3号。 教祖としての全知によって、幼児の食養生のために魔法のレシピを発明する者たちもいる。ロン・ハバードの才能の数々はすでに良く知られている。彼はまた幼児期の専門化でもある。彼は授乳や母乳と同じ成分のミルクを拒絶し、生後2日目から3歳までプロテインの「サプリ」を奨励する。哺乳瓶に入れられるのは大麦湯、低温殺菌で処理した牛乳、そしてシュガーシロップである[1]。  「サハジャヨガ」集団の創始者であるシュリマタジの発言もまた教化的である。「誰でも子供を作ることはできます。犬だって子供を作ることができます。〔…〕それゆえ子供を作ることは特別なことではないのです。あなた方がしなければならないのは、あなた方には子供がいて、子供に対して責任があるということ、そしてただあなたの子供だけでなく、サハジャヨガ行者の「すべての」子供とたちにも同様に責任があるということを確認することです。〔…〕反対に、「私の子供たち」と言ったところで、何の役にも立ちません。そのせいであなた方は「完全に」束縛されてしまうでしょう。〔…〕初めにあなたたちは家族を放棄し、子供を放棄し、全てを放棄して、この極致に辿り着いたのです。今や、あなたたちはそこに立ち返るのです。〔…〕私たちにわかっていることは、私たちの関係や社会的身分は完全に放棄されなければならないということです[2]」。「最初の5年間は、全ての親たちが子供に対して極めて厳格でなければなりません。〔…〕もし子供があなたたちと馴れ馴れしくしようとするようなことがあったり、無礼で言うことを聞かないようなことがあったりしたら、誰かほかのサハジャヨガ行者にあずけてしまいなさい[3]」。「その場合、子供を別の女性にあずけてしまいなさい。そうすれば別の女性が子供の世話をすることになります。そして子供はあなたたちのものではなく、みんなのものとなるのです[4]」。「あなたたちは、子供が単なる預かりものとして、子供を託された者として、自分たちの使命を果たさなければなりません。しかし、あなたたちは子供に愛着を抱いてはなりません。それは私の仕事です。子供は私に任せなければなりません。〔…〕子供たちはあなたたちのものではなく、私のものなのです[5]」。こうした発言から、なぜ幼児を両親から遠く離れたところにあるサハジャヨガのアシュラムに行かせなければならないのかがおそらく理解されるだろう。ベルギーでは一人の祖母が告訴した。彼女の二人の孫がサハジャヨガの学校に入れられてしまったのだ。5歳の少年はチェコに行かされ、7歳の少女はインドのダラムサラの学校に行かされた。原告の弁護士は「子供たちが危険な状況に置かれていることと、就学の義務が守られていないこと[6]」を告発している。パリ周辺では、2004年に、1年半前からフランスに住んでいるスイス人夫婦の4歳の女の子が、3ヶ月の滞在のためにチェコに送られた。当初は、イタリアにあるアシュラムに行くはずだったのだが、イタリア当局は許可しなかった。彼女が就学していたインターナショナル・スクールの校長が、イタリア検事正に通報したのだ。ナントでは、4歳の女の子が2003年にローマへ旅立った。母親は当時出産休暇中の教師で、インドのサハジャヨガのアシュラムで出会ったインド人男性と結婚していた。少女は1月半後にフランスに戻ってきたが、彼女がインドに旅立つことは変わらず計画中である。こうした事態は、フランスを離れ、国際協定に調印していない国へと向かう子供たちという問題を引き起こすのである。  明らかに、子供はセクトの指導者たちの関心の中心にある。子供はセクト集団の未来であり、その発展を潜在的に支えるものだ。子供は影響されやすく、無防備であるがゆえに、型にはめ込むことが可能だと考えられている。容易く子供を搾取することも可能だろう。「君たちを幸福な奴隷にしてあげよう」とロン・ハバードは述べている。 [1] 「健康な幼児」、L・ロン・ハバード『聴衆』第6号。 [2] 1984年6月22日、ロンドンにて。 [3] 1984年ハウンズロウにて。 [4] 1986年ウィーンにて。 [5] 1984年5月6日、メニエール=アン=ブレ城にて。 [6] 『ル・ソワール』紙、2005年1月4日。 *P15末尾 [[カテゴリ:フランスの公文書]] j9x0vs4sz1h1r6fvlt1kk6e3mur017t 利用者:村田ラジオ/sandbox 2 28291 188338 188279 2022-08-08T10:27:31Z 村田ラジオ 14210 ページの白紙化 wikitext text/x-wiki phoiac9h4m842xq45sp7s6u21eteeq1 188339 188338 2022-08-08T10:34:18Z 村田ラジオ 14210 マトフェイ伝07 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|聖書|我主イイススハリストスの新約|マトフェイに因る聖福音|hide=1}} {{header | title =[[マトフェイに因る聖福音]] | override_translator =日本正教会 | section =第七章 | previous =[[マトフェイ伝06|第六章]] | next =[[マトフェイ伝08|第八章]] }} == 第七章 == {{Verse|7|1|k=2}} {{resize|130%|{{r|人|ひと}}を{{r|議|ぎ}}する{{r|勿|なか}}れ、{{r|議|ぎ}}せられざらん{{r|為|ため}}なり、}} {{Verse|7|2|k=2}} 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188325 187965 2022-08-07T23:11:57Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>には僞の{{r|證|あかし}}を立つること勿れとの敎戒無きを以て、虛言を{{r|罪|シン}}として責むる事無かりしと雖、單に之を薄志弱行に歸して擯斥し、從つて甚だ不名譽なりとしたり。夫れ{{r|正直|オネスチー}}と{{r|名譽|オノア}}との觀念は密切なる關係を有し、又た此の二字は啻に英語のみならず、拉甸語に於ても、獨逸語に於ても其の語原を一にするものなるを以て、予は今や爰に筆を轉じて、武士道の懷抱したる『名譽』の思想を討究すべき時に至れり。 {{nop}}<noinclude></noinclude> 0cp02w7vi4neor7oi4iobsbx73f3618 Page:Bushido.pdf/127 250 41772 188326 187966 2022-08-07T23:13:44Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude><span id="chapter8"></span> {{left|{{resize|110%|第八章 名譽}}|5em}}  名譽の念には、人の威嚴價値に關する明白なる自覺の存するが故に、此念は彼の生れながらにして、己が門地に伴ふ義務と權限とを重んずることを知り、且又た此れが敎養を受けたる武士の特質たらずんばあらず。『名譽』とは現時の通語にして、往時多くは同義を現すに、『名』、『面目』、『外聞』等の語を以てしたりき。此等の文字は各〻人をして、聖書の『ネーム』<small>(名)</small>、希臘語の{{傍点|style=circle|假面}}なる字より出でたる『ペルソナリチー』<small>(人格)</small>、又たは『フエーム』<small>(名聞)</small>を想起せしむるものあり。令名は人の體面なり、我に備はれる不滅のものなり。<noinclude></noinclude> g6zi5z8qwwl0r8m5fodpdp47txmp2sl Page:Bushido.pdf/128 250 41777 188327 187978 2022-08-07T23:16:02Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>此れ無くんば人は禽獸なり、此れを毀損するは耻辱なりとしたり。故に少年を敎ふるに、先づ廉耻を養ふことを以てせり。少年の愆あるを正し、其非を悔いて、善に遷らしめんとするには、『嗤はるべし』、『耻を負ふべきぞ』、『汝何んぞ之を愧ぢざる』など云ふは、其効最も著しき訓戒にして、名譽の念に訴ふるの、小兒の銳敏なる感覺に觸るゝこと、恰も猶ほ母胎を出でざるの日よりして、業に已に此念を以て養はれたるものゝ如くなりき。洵に名譽とは人の未生以前より享けたる感化にして、此に結ぶには、强力なる家系的自覺のあるありき。バルザツク曰はずや、『家族の團結を失ひてより、社會はモンテスキユーが所謂名譽てふ根本力を喪ひたり』と。實にや廉耻の心は、人類が德義を覺るに至る<noinclude></noinclude> ienoj03jyq30u6kh33f4r77msvgut02 Page:Bushido.pdf/129 250 41778 188328 187979 2022-08-07T23:18:59Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>唯一の端緖なり。想ふに始祖が彼の『禁樹の果實』を味ひたる爲に、人類に下りたる最始最醜の罸とは、子を產むの苦みにもあらず、刺にもあらず、荆にもあらずして、即ち羞惡の念の覺醒したることを云ふものなりと。史上哀事多し、されど未だ人類の母エバが、騷立つ胸、戰く指に、粗き針取りて、憂に沈める良人の摘み與ふる無花果の葉を綴るの光景の如く哀しきはあらず。神明に背く覿面の罪果は人間に固着して離るべからず。裁縫の技の何如に精妙を極むとも、未だ羞恥を包むに足るべき蔽膝を縫ふ能はず。新井白石の年少うして苦學するや、富人某といふものあり、其志の超凡なるを見、之に孫女を妻はし、且つ給するに勤學の資を以てせんと乞ひしに、白石之を辭し、昔、靈潭に小蛇棲めり、人あ<noinclude></noinclude> 8mxbucbgqrhh83ll4lzatnfudgsiq7g Page:Bushido.pdf/139 250 41880 188315 2022-08-07T12:35:40Z 安東大將軍倭國王 29268 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude><span id="chapter9"></span> {{left|{{resize|110%|第九章 忠節}}|5em}}  標して封建道德と云ふとも、其德とする所のもの、亦た多くは之を、他の倫理系統、又たは武士に非らざる階級人民と共にす。然れども斯德、即ち君上に奉ずる服從忠厚の德に至りては、特り封建道德の異彩を成すものなり。固より凡百の人、德に依るに、皆忠を重しとす。掏摸の群と雖、尙ほ且つ其フアギン<small>(掏摸の頭領)</small>に忠なることあり。されど忠節は、唯だ武士的名譽の律法に在りて、初めて其の最も重きをなせるものなり。  ヘーゲルが評に、封建臣下の忠義は、一個の人に對する責<noinclude></noinclude> iq6ocoaqdsossnasuxcgjohyuh6ub07 Page:Bushido.pdf/140 250 41881 188316 2022-08-07T12:50:59Z 安東大將軍倭國王 29268 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>任にして、其の國家に對するものにあらざるが故に、全然不當の理義を基とせる覊絆なりと云へり。然れども彼と其國を同じうせる一俊傑は、一個の君主に對する忠節を以て獨逸國民の美德なりと誇れるに非らずや。ビスマークが、トロイエ<small>(忠厚)</small>を誇る所以のもの眞に其理あり。乃ち斯德が獨逸祖國は勿論、又た他の一國一民族の專有物なるが故に非らずして、シヴアリーの此美果は、封建制度の最も長く繼續したる國民の間に存留するが故なりとす。米國の如くに『各人同等』の主義を奉じ、而も一愛蘭人の之に附加して、『人皆各〻他に優る』とする國態より觀れば、日本人の君上に對する忠節の高念の如きも、所謂『或る範圍內にては佳なるものなり』と雖、其の吾人の間に奬勵せらるゝが如<noinclude></noinclude> 6rpu63ekyyqrff2vbfrucvy532cmjrs Page:Bushido.pdf/141 250 41882 188317 2022-08-07T12:58:11Z 安東大將軍倭國王 29268 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>きに至りては<!--底本「至てりは」-->不條理に失すとせん。徃年、モンテスキユーはピリニース山脈の一側に於て是なるものも、其他側に於ては非なりと歎ぜり。近時、ドレフユーの審判は、其言の眞なるを證し、亦た啻にピリニース山脈のみ、佛國正義の可否を分界するに非らざるを示せり。此れと等しく、日本人の懷抱する如き忠節は、國を異にして、之を頌するものゝ、幾ど稀なるを見ん。然れども此れ、吾人の槪念の非なるが故に非ずして、却つて恐る、彼れにありては旣に之を忘却せるが故にして、又た日本人の忠節の念に深厚なるは、他國の未だ容易に企及する能はざるものあるが爲なるなからん乎を。グリフイス氏が、支那に在りては、孔敎は孝を以て百行の基と爲し、日本に在りては、忠を以て本と爲すと說けるは眞に<noinclude></noinclude> nz9td7dfiueh7fmjkvduvwjpl6mr5jl Page:Bushido.pdf/142 250 41883 188318 2022-08-07T13:06:10Z 安東大將軍倭國王 29268 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>然り。予は今爰に讀者の或は、吃驚酸鼻すべきを顧みず、沙翁の所謂『落魄の主君に仕へて艱苦を具にし』、以て、『稗史に名を得たる』忠臣の物語を敍せん。  其物語は我國史を飾れる淸廉高義の人格菅原道眞を寓せるものなり。道眞は嫉妬讒誣の餌となり、都を逐はれて流人の身となりけるが、情を知らぬ敵は、斯くても尙ほ饜かず、其一族をも擧げて亡はんと、一子菅秀才の幼かりけるを酷しく詮義して、道眞の舊臣武部源藏が芹生の里の寺小屋に匿ひ置くを探り出し、首打つて渡せとの嚴命に、源藏も今は是非に及ばず、承引なしたる心は、夥多ある寺子の中、孰れなりとも御身代りと思ふて歸る家の內、あれか、これかと見渡せど、玉簾の中の誕生と、薦垂の中に育つたとは、似ても似<noinclude></noinclude> acx5g8gqvbudugwdi77uey34ratpd5x Page:Bushido.pdf/143 250 41884 188319 2022-08-07T13:15:11Z 安東大將軍倭國王 29268 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>つかず。主運の末の悲しさを歎き悶ゆる折も折とて、器量賤しからぬ母親に連れられて、寺入賴む小兒あり。見るに﨟たき幼兒の、養君の御年恰好なり。幼君と幼臣、其面差の紛ふばかりなるは、母固より之を知り、子も亦た知れり。我家の奧に、人は知らず、幼兒の生命と、母が眞心との二つは、旣に祭壇に捧げられしなり。源藏は斯くとも思ひ寄らず、唯だ此子を以て其君を救はんとす。  爰に{{r|犧牲|スケープ、ゴート}}を獲たり。檢視の役人は來れり。贋首に欺かるべき乎。源藏は忍びの鍔元くつろげ、虛と云はゞ切付けんと堅唾を呑む。眼力光らす松王丸、淺ましの首引寄せ、ためつ、すがめつ、こりや是れ菅秀才の首に紛ひ無しと云ふ。―母や其子が最期の狀を知れりや。道までは歸つて見たれ<noinclude></noinclude> a5mg7dbtuowslkj7yavey96p074kn6m Page:Kokubun taikan 07.pdf/533 250 41885 188320 2022-08-07T20:21:39Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>加はらせ給ひながら「猶このなみには立ち及びがたし」とひげせさせ給ひて、判のことばをばしるされず、御歌にてまさり劣れる志ばかりをあらはし給へる、なかなかいと艷に侍りけり。上のその道をえ給へれば、下もおのづから時を知るならひにや男も女もこの御代にあたりて、よき歌よみ多く聞え侍りしなかに、宮內卿の君といひしは村上の御門の御後に俊房の左のおとゞと聞えし人の御末なれば、はやうはあて人なれど、つかさあさくてうち續き四位ばかりにうせにし人の子なり。まだいと若きよはひにて、そこひもなく深き心ばへをのみよみしこそいとありがたく侍りけれ。この千五百番の歌合の時、院のうへのたまふやう、「こたみは皆世にゆりたるふるき道のものどもなり。宮內卿はまだしかるべけれども、けしうはあらずと見ゆめればなむ、かまへてまろがおもておこすばかりよき歌つかうまつれ」とおほせらるゝに、おもてうち赤めて、淚ぐみて侍ひけるけしき、かぎりなきすきの程もあはれにぞ見えける。さてその御百首の歌いづれもとりどりなる中に、   「うすくこき野邊のみどりの若草にあとまで見ゆる雪のむらぎえ」。 草のみどりのこきうすき色にて、こぞのふる雪の遲く疾く消えけるほどを、推しはかりたる心ばへなど、まだしからむ人はいと思ひよりがたくや。この人年つもるまであらましかば、げにいかばかり目に見えぬ鬼神をも動しなましに、若くてうせにし、いといとほしくあたらしくなむ。かくてこの度撰ばれたるをば、新古今といふなり。元久二年三月廿六日、竟宴といふ事春日殿にて行はせたまふ。いみじき世のひゞきなり。かの延喜のむかしおぼしよそへら<noinclude></noinclude> qbjmo8cncjw6ptciv995xojovsnnudq Page:Kokubun taikan 07.pdf/534 250 41886 188321 2022-08-07T20:29:11Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>れて、院の御製、   「いそのかみふるきを今にならべこしむかしの跡を又たづねつゝ」。攝政殿{{*|よしつねのおとゞ}}   「しき島ややまとことのは海にしてひろひし玉はみがゝれにけり」。 つぎつぎずんながるめりしかど、さのみはうるさくてなむ。何となくあけくれて承元二年にもなりぬ。十二月廿五日二の宮御かうぶりし給ふ。修明門院の御腹なり。この御子を院かぎりなくかなしきものに思ひ聞えさせ給へれば、になくきよらをつくし、いつくしうもてかしづき奉り給ふ事なのめならず。つひにおなじき四年十一月に御位につけ奉り給ふ。もとの御門、今年こそ十六にならせ給へば、いまだ遙なるべき御さかりに、かゝるをいと飽かずあはれとおぼされたり。永治のむかし鳥羽の法皇、崇德院の御心もゆかぬにおろし聞えて、近衞院をすゑ奉り給ひし時は御門いみじうしぶらせ給ひて、その夜になるまで勅使を度々奉らせたまひつゝ、內侍所劔璽などをも渡しかねさせ給へりしぞかし。さてその御憤のすゑにてこそ保元のみだれもひき出で給へりしを、この御門はいとあてに大どかなる御本性にて、おぼしむすぼゝれぬにはあらねども、けしきにも漏し給はず。世にもいとあへなき事に思ひ申しけり。承明門院などはまいていと胸いたくおぼされけり。その年のしはすに太上天皇のそんがうあり。新院と聞ゆれば、父の御門をば今は本院と申す。猶御まつり事はかはらず。今の御門は十四になり給ふ。御いみな守成と聞えしにや。建曆二年十一月十三日大甞會なり。新<noinclude></noinclude> lee8obp8fwllr4s5o95ghb3gt0f64ql Page:Kokubun taikan 07.pdf/535 250 41887 188322 2022-08-07T20:37:38Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>院の御時も仕うまつられたりし資實の中納言に、この度も悠紀かたの御屛風のうためさるながら山、   「すがのねのながらの山のみねの松吹きくる風もよろづ代のこゑ」。 かやうの事は皆人のしろしめしたらむ。ことあたらしく聞えなすこそおいのひが事ならめ。この御代にはいとけちえんなる事おほくところどころの行幸しげくこのましきさまなり。建保二年春日の社に行幸ありしこそ、ありがたき程いどみつくしおもしろうも侍りけれ。さてそのまたの年、御百首の御{{*|二字イ無}}歌よませ給ひけるに、こぞの事おぼしいでゝ、內の御製、   「かすが山こぞのやよひの花の香にそめしこゝろは神ぞしるらむ」。 御心ばへは新院よりも少しかどめいて、あざやかにぞおはしましける。御ざえもやまともろこしかねて、いとやんごとなくものし給ふ。朝夕の御いとなみは、和歌の道にてぞ侍りける。末の世に八雲などいふもの作らせたまへるもこの御門の御事なり。攝政殿の姬君まゐり給ひて、いと華やかにめでたし。この御腹に建保二{{*|六イ}}年十月十日一の御子生れ給へり。いよいよものあひたる心ちして世の中ゆすりみちたり。十一月廿一日やがてみこになし奉り給ひて、おなじき廿六日坊に居給ふ。いまだ御いかだにきこしめさぬに、いちはやき御もてなしめづらかなり。心もとなくおぼされければなるべし。今一しほ世の中めでたく定りはてぬるさまなめり。新院はいでやとおぼさるらむかし。かくて院のうへは、ともすれば水無瀨殿にのみ渡らせ給ひて、琴笛の音につけ、花もみぢのをりをりにふれて、よろづのあそびわざをのみ<noinclude></noinclude> fiojwtqsz7ef0xep90el4pjzj3ifgb1 Page:Kokubun taikan 07.pdf/536 250 41888 188323 2022-08-07T20:43:46Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>盡しつゝ御心ゆくさまにて過させ給ふ。まことによろづ世もつきすまじき御世のさかえ、次々今よりいとたのもしげにぞ見えさせ給ふ。御碁うたせ給ふついでに若き殿上人ども召して、これかれ心のひきびきにいどみ爭はせ給へば、あるは小弓雙六などいふ事まで思ひ思ひに勝ちまけをさうどきあへるも、いとをかしう御覽じて、さまざまの興あるのり物どもとうでさせ給ふとて、なにがしの中將を御使にて修明門院の御かたへ「何にてもをのこどもに賜はせぬべからむのりもの」と申させ給ひたるに、とりあへず小き唐櫃のかなものしたるが、いとおもらかなるを參らせられたる。この御つかひのうへ人、何ならむといといぶかしくて、片端ほのあけて見るに錢なり。いと心えずなりて、さとおもてうちあかみて、あさましと思へるけしきしるきを院御らんじおこせて「朝臣こそむげに口惜しくはありけれ。かばかりの事知らぬやうやはある。いにしへより殿上ののり弓といふ事にはこれをこそかけものにはせしか。されば今かけものと聞えたるに、これをしもいだされたるなむ、いにしへの事知り給へるこそいたきわざなれ」とほゝゑみてのたまふに、さは惡しく思ひけりとこゝちさわぎておぼゆべし。大かたこの院のうへはよろづの事にいたりふかく、御心もはなやかに、物に委しうなどぞおはしましける。夏の頃水無瀨殿の釣殿にいでさせ給ひて、ひ水めして水飯やうのものなど若き上達部殿上人どもにたまはさせて、おほみきまゐるついでにも、「あはれいにしへの紫式部こそはいみじくはありけれ、かの源氏物語にも近き川のあゆ、西川より奉れるいしぶしやうのもの、御まへにて調じてとかけるなむすぐれてめでたきぞとよ。唯今さ<noinclude></noinclude> ihaocnz9xc60bthppfhirsou5glzn89 不正なる宗教活動に対する決議 0 41889 188332 2022-08-08T09:45:04Z Monaneko 237 ページの作成:「{{header | title = 不正なる宗教活動に対する決議 | author = | section = | previous = | next = | year = 1956 | month = 6 | day = 3 | notes = *この決議は衆議院法務委員会に於いて1956年(昭和31年)6月3日に全会一致で可決された。 *[https://kokkai.ndl.go.jp/img/102405206X04219560603/12 国会会議録検索システム] }} <p> 戦後の混乱と人心不安の裡に簇生したいわゆ…」 wikitext text/x-wiki {{header | title = 不正なる宗教活動に対する決議 | author = | section = | previous = | next = | year = 1956 | month = 6 | day = 3 | notes = *この決議は衆議院法務委員会に於いて1956年(昭和31年)6月3日に全会一致で可決された。 *[https://kokkai.ndl.go.jp/img/102405206X04219560603/12 国会会議録検索システム] }} <p> 戦後の混乱と人心不安の裡に簇生したいわゆる新興宗教団体の中には、世道人心に極めて憂慮すべき影響を及ぼしているものがある。</p> <p> もとより信仰の自由は憲法の保障するところであるが、布教その他の方法において不当に人心を強制し、或は基本的人権を侵害するが如きことは許されない。</p> <p> 本委員会が右の趣旨により立正交成会に関する人権侵害問題を調査したところによっても種々の行過ぎがあり、加入、脱退、金品受授、治療等につき欺罔、強制、圧迫、迷信等により、公共の福祉に反すると思われるものがある。</p> <p> 政府は、この際、立正交成会は勿論、いわゆる新興宗教その他宗教団体の不正不法な宗教活動の横行している現状に鑑み、人権擁護の立場から速やかに</p> <p>(一) 布教活動にして、人権の侵害行為又は犯罪を構成するものについては、その摘発につとむべきである。</p> <p>(二) 宗教法人法第八十一条の解散権を発動すべき事由ありや否やにつき、徹底的に調査すべきである。</p> <p>(三) 宗教法人法中「認証事項」「役員の欠格条項」「書類の閲覧権、提出権」第八十一条解散権発動の前提たる「調査権の整備」「罰則強化」等につき、検討すべきである。</p> <p>(四) 公益代表者にして、宗教法人の解散請求権をもつ検察庁は、宗教法人調査につき適宜の措置を講ずるべきである。</p> <p> 右決議する。</p> {{DEFAULTSORT:ふせいなるしゆうきようかつとうにたいするけつき}} [[Category:衆議院法務委員会の決議]] [[Category:日本の宗教]] {{PD-JapanGov}} ptyjhpq3kpsbok3b54alr92h16ayksm カテゴリ:衆議院法務委員会の決議 14 41890 188333 2022-08-08T09:45:57Z Monaneko 237 ページの作成:「[[Category:衆議院の決議|ほうむいいんかい]]」 wikitext text/x-wiki [[Category:衆議院の決議|ほうむいいんかい]] toc3dyux895wbg09f3mnpiasvuh6659 マトフェイ伝07 0 41893 188341 2022-08-08T10:36:39Z 村田ラジオ 14210 ページの作成:「{{Pathnav|聖書|我主イイススハリストスの新約|マトフェイに因る聖福音|hide=1}} {{header | title =[[マトフェイに因る聖福音]] | override_translator =日本正教会 | section =第七章 | previous =[[マトフェイ伝06|第六章]] | next =[[マトフェイ伝08|第八章]] }} == 第七章 == {{Verse|7|1|k=2}} {{resize|130%|{{r|人|ひと}}を{{r|議|ぎ}}する{{r|勿|なか}}れ、{{r|議|ぎ}}せられざらん{{r…」 wikitext text/x-wiki {{Pathnav|聖書|我主イイススハリストスの新約|マトフェイに因る聖福音|hide=1}} {{header | title =[[マトフェイに因る聖福音]] | override_translator =日本正教会 | section =第七章 | previous =[[マトフェイ伝06|第六章]] | next =[[マトフェイ伝08|第八章]] }} == 第七章 == {{Verse|7|1|k=2}} 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