Wikisource jawikisource https://ja.wikisource.org/wiki/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8 MediaWiki 1.39.0-wmf.22 first-letter メディア 特別 トーク 利用者 利用者・トーク Wikisource Wikisource・トーク ファイル ファイル・トーク MediaWiki MediaWiki・トーク テンプレート テンプレート・トーク ヘルプ ヘルプ・トーク カテゴリ カテゴリ・トーク 作者 作者・トーク Page Page talk Index Index talk TimedText TimedText talk モジュール モジュール・トーク Gadget Gadget talk Gadget definition Gadget definition talk Wikisource:音楽 4 346 188135 181850 2022-07-31T10:37:55Z ConEspressione 36045 /* 校歌 */ wikitext text/x-wiki {{Process header |title=音楽 |previous=[[Wikisource:索引類]] |wikipedia=音楽 |notes= 歌など音楽に関する資料の一覧。 }} [[ファイル:Taiko drum.jpg|140px|right]] == 歌謡曲 == ;あ行 *[[朝 (落梅集)|朝]]<!--島崎藤村(1943年没)作詞--> *[[赤城しぐれ]]<!--久保田宵二(1947年没)作詞--> *[[赤城の子守唄]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[アメリカの花売娘]]<!--若杉雄三郎(1955年没)作詞--> *[[アリランの唄]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[歩くうた]]<!--高村光太郎(1956年没)作詞--> *[[雨のブルース]] *[[伊賀上野小唄]]<!--野口雨情(1945年没)作詞--> *[[インターナショナル]] *[[美わしの琉球]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[おしゃれ娘]]<!--久保田宵二(1947年没)作詞--> ;か行 *[[カチューシャの唄]]<!--島村抱月(1918年没)、相馬御風(1950年没)作詞--> *[[広東の花売娘]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[曠野を行く]]<!--西岡水朗(1955年没)作詞--> *[[ご機嫌さんよ達者かね]]<!--高野公男(1956年没)作詞--> *[[コロッケの唄]]<!--益田太郎冠者(1953年没)作詞--> *[[ゴンドラの唄]] ;さ行 *[[三味線マドロス]]<!--高野公男(1956年没)作詞--> *[[白い椿の唄]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[人生劇場 (歌謡曲)|人生劇場]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[人生の並木路]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[すみだ川]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[高楼|惜別のうた]]<!--島崎藤村(1943年没)作詞--> *[[船頭小唄]] *[[センチメンタル・ダイナ]]<!--野川香文(1957年没)作詞--> ;た行 *[[千曲川旅情の歌]]<!--島崎藤村(1943年没)作詞-->([[小諸なる古城のほとり]]) *[[道頓堀の花売娘]]<!--若杉雄三郎(1955年没)作詞--> *[[隣組 (歌曲)|隣組]] ;な行 *[[泪の乾杯]]<!--東辰三(1950年没)作詞--> *[[南京の花売娘]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[野口雨情民謡叢書 第一篇/荷物片手に|荷物片手に]]<!--野口雨情(1945年没)作詞--> ;は行 *[[花をたずねて]]<!--竹久夢二(1934年没)作詞--> *[[波浮の港]]<!--野口雨情(1945年没)作詞--> *[[早く帰ってコ]]<!--高野公男(1956年没)作詞--> *[[琵琶湖周航の歌]] *[[富士山見たら]]<!--久保田宵二(1947年没)作詞--> *[[ほんとにそうなら]]<!--久保田宵二(1947年没)作詞--> ;ま行 *[[緑の地平線]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> *[[三朝小唄]]<!--野口雨情(1945年没)作詞--> *[[港が見える丘]]<!--東辰三(1950年没)作詞--> *[[宮さん宮さん]] *[[むらさき小唄]]<!--佐藤惣之助(1942年没)作詞--> ;や行 *[[夕日は落ちて]]<!--久保田宵二(1947年没)作詞--> *[[どんたく/宵待草|宵待草]] ;ら行 ;わ行 *[[別れの一本杉]] *[[忘られぬ花]]<!--西岡水朗(1955年没)作詞--> == 軍歌 == *[[雪の進軍]] == 唱歌・童謡 == ;あ行 *[[青い眼の人形]]<!--野口雨情(1945年没)作詞--> *[[仰げば尊し]] *[[あの子]]<!--永井隆(1951年没)作詞--> *[[あの町この町]] *[[アメフリ]]<!--北原白秋(1942年没)作詞--> *[[雨降りお月さん]]<!--野口雨情(1945年没)作詞--> *[[アルプス一万尺]] *[[一月一日]] *[[遠足唱歌]] ;か行 *[[君が代]] *[[キューピー・ピーちゃん]]<!--野口雨情(1945年没)作詞--> *[[公園唱歌]] *[[工業唱歌]] *[[故郷の空]] *[[故郷の廃家]] ;さ行 *[[さくらさくら]] *[[蚕業唱歌]] *[[信濃の国]] *[[シャボン玉]] *[[十二ケ月唱歌]] *[[証城寺の狸囃子]] *[[砂山]]<!--北原白秋(1942年没)作詞--> *[[早春賦]]<!--吉丸一昌(1916年没)作詞--> ;た行 *[[茶目子の一日]]<!--佐々紅華(1961年没)作詞--> *[[ちょうちょう]] *[[鉄道唱歌]] *[[電車唱歌]] *[[どんぐりころころ]] ;な行 *[[二宮金次郎]] *[[日本文典唱歌]] *[[庭の千草]] *[[野ばら]]<!--近藤朔風(1915年没)作詞--> ;は行 *[[埴生の宿]] *[[浜辺の歌]] *[[日の丸の旗]] *[[風景唱歌]] *[[富士唱歌]] *[[故郷 (童謡)|故郷]] *[[星の界]] *[[星めぐりの歌]] *[[蛍の光]] ;ま行 *[[虫のこえ]] ;や行 *[[椰子の実]] *[[雪 (童謡)|雪]]<!--作詞者不詳、1911年発表--> *[[ゆりかごの唄]]<!--草川信(1948年没)作詞--> ;ら行 *[[ラジオ体操の歌]]<!--藤浦洸作詞、藤山一郎(1993年没)作曲--> *[[旅愁]] *[[りんごのひとりごと]]<!--武内俊子(1945年没)作詞--> ;わ行 *[[我は海の子]] ;テーマ別 *[[雛祭りにちなんだ歌曲]] ;作詞家別 *[[作者:土井晩翠|土井晩翠]](1871 - 1952) == 讃美歌・聖歌 == *[[ああベツレヘムよ]] *[[天にはさかえ]] *[[いざ歌えいざ祝え]] *[[いつくしみ深き]] *[[聖なる聖なる聖なるかな]] *[[貴きみかみよ]] *[[キリストには代えられません]] == 校歌 == ;大学校歌 ※大学名五十音順 *[[芝浦工業大学校歌]] - [[w:芝浦工業大学|芝浦工業大学]]校歌 *[[専修大学校歌]] *[[拓殖大学校歌]] *[[同志社大学校歌]] - [[w:同志社大学|同志社大学]]校歌 **[[同志社校歌]] - [[w:同志社|同志社]]校歌 *[[亜細亜の魂]] - [[w:東洋大学|東洋大学]]校歌 *[[日本大学校歌]] **[[花の精鋭]] - 日本大学応援歌 *[[明治大学校歌]] *[[明治学院大学校歌]] *[[立正大学校歌]] *[[都の西北]] - [[w:早稲田大学|早稲田大学]]校歌 **[[紺碧の空]] - 早稲田大学応援歌 *[[鹿児島国際大学校歌]] - [[:w:鹿児島国際大学|鹿児島国際大学]]校歌 ;高校校歌 *[[栃木県立栃木商業高等学校校歌]] *[[埼玉県立浦和高等学校校歌]] *[[静岡県立静岡高等学校校歌]] ;中学校歌 *[[私立栄東中学校校歌]] ;旧制中学校・高等女学校校歌 *[[香椎高等女学校校歌]] *[[紀南高等女学校校歌]] *[[小倉高等女学校校歌]] *[[滋賀県立藤樹高等女学校校歌]] *[[大聖寺高等女学校校歌]] *[[田辺高等女学校校歌]] *[[広島県立広島第一高等女学校校歌]] *[[北海道庁立札幌高等女学校校歌]] *[[和歌山中学校校歌]] == 国歌 == *[[Wikisource:国歌]] == 古典音楽 == ;雅楽・神楽 *[[国風歌舞]] *[[謡物]] *[[近代に作られた神楽]] *[[浪速神楽]] ;三味線音楽 *[[謡曲]] *[[Wikisource:地歌]] *[[長唄]] **[[新曲浦島]] *[[小唄]] *[[端唄]] *[[義太夫]] *[[清元]] *[[常磐津]] *[[新内]] ;民謡 *[[北海道民謡]] ** [[ソーラン節]] *[[東北民謡]] *[[関東民謡]] *[[甲信越民謡]] *[[東海民謡]] *[[北陸民謡]] **[[麦屋節]] *[[関西民謡]] **[[竹田の子守唄]] *[[中国地方民謡]] *[[四国民謡]] *[[九州民謡]] **[[鹿児島おはら節]] *[[沖縄県民謡]] **[[安里屋ユンタ]] [[Category:音楽|*]] [[カテゴリ:索引|おんかく]] m64vgzbzl35nwhp9d1ref1de6mnm3n5 陸海軍軍人に賜はりたる勅諭 0 770 188087 187644 2022-07-30T13:49:32Z 2404:7A84:3820:4F10:59EA:B46E:7A93:E261 /* 参考現代語訳 */ wikitext text/x-wiki {{header |title = {{PAGENAME}} |year=1882 |month=1 |day=4 |notes = '''陸海軍軍人に賜はりたる勅諭'''(りくかいぐんぐんじんにたまわりたるちょくゆ) {{異体字使用リスト|屡}} *[[#参考現代語訳|参考現代語訳]]を後に掲載。 ---- :'''陸海軍軍人に賜はりたる勅諭'''(軍人勅諭) :我國の軍隊は世々天皇の統率し給ふ所にそある昔神武天皇躬つから大伴物部の兵ともを率ゐ中國のまつろはぬものともを討ち平け給ひ高御座に即かせられて天下しろしめし給ひしより二千五百有餘年を經ぬ此間世の樣の移り換るに隨ひて兵制の沿革も亦屢なりき古は天皇躬つから軍隊を率ゐ給ふ御制にて時ありては皇后皇太子の代らせ給ふこともありつれと大凡兵權を臣下に委ね給ふことはなかりき中世に至りて文武の制度皆唐國風に傚はせ給ひ六衞府を置き左右馬寮を建て防人なと設けられしかは兵制は整ひたれとも打續ける昇平に狃れて朝廷の政務も漸文弱に流れけれは兵農おのつから二に分れ古の徴兵はいつとなく壯兵の姿に變り遂に武士となり兵馬の權は一向に其武士ともの棟梁たる者に歸し世の亂と共に政治の大權も亦其手に落ち凡七百年の間武家の政治とはなりぬ世の樣の移り換りて斯なれるは人力もて挽回すへきにあらすとはいひなから且は我國體に戻り且は我祖宗の御制に背き奉り浅間しき次第なりき降りて弘化嘉永の頃より徳川の幕府其政衰へ剩外國の事とも起りて其侮をも受けぬへき勢に迫りけれは朕か皇祖仁孝天皇皇考孝明天皇いたく宸襟を惱し給ひしこそ忝くも又惶けれ然るに朕幼くして天津日嗣を受けし初征夷大将軍其政權を返上し大名小名其版籍を奉還し年を經すして海内一統の世となり古の制度に復しぬ是文武の忠臣良弼ありて朕を輔翼せる功績なり歴世祖宗の專蒼生を憐み給ひし御遺澤なりといへとも併我臣民の其心に順逆の理を辨へ大義の重きを知れるか故にこそあれされは此時に於て兵制を更め我國の光を耀さんと思ひ此十五年か程に陸海軍の制をは今の樣に建定めぬ夫兵馬の大權は朕か統ふる所なれは其司々をこそ臣下には任すなれ其大綱は朕親之を攬り肯て臣下に委ぬへきものにあらす子々孫々に至るまて篤く斯旨を傳へ天子は文武の大權を掌握するの義を存して再中世以降の如き失體なからんことを望むなり朕は汝等軍人の大元帥なるそされは朕は汝等を股肱と頼み汝等は朕を頭首と仰きてそ其親は特に深かるへき朕か國家を保護して上天の惠に應し祖宗の恩に報いまゐらする事を得るも得さるも汝等軍人か其職を盡すと盡さゝるとに由るそかし我國の稜威振はさることあらは汝等能く朕と其憂を共にせよ我武維揚りて其榮を耀さは朕汝等と其譽を偕にすへし汝等皆其職を守り朕と一心になりて力を國家の保護に盡さは我國の蒼生は永く太平の福を受け我國の威烈は大に世界の光華ともなりぬへし朕斯も深く汝等軍人に望むなれは猶訓諭すへき事こそあれいてや之を左に述へむ :一 軍人は忠節を盡すを本分とすへし凡生を我國に稟くるもの誰かは國に報ゆるの心なかるへき况して軍人たらん者は此心の固からては物の用に立ち得へしとも思はれす軍人にして報國の心堅固ならさるは如何程技藝に熟し學術に長するも猶偶人にひとしかるへし其隊伍も整ひ節制も正くとも忠節を存せさる軍隊は事に臨みて烏合の衆に同かるへし抑國家を保護し國權を維持するは兵力に在れは兵力の消長は是國運の盛衰なることを辨へ世論に惑はす政治に拘らす只々一途に己か本分の忠節を守り義は山嶽よりも重く死は鴻毛よりも輕しと覺悟せよ其操を破りて不覺を取り汚名を受くるなかれ :一 軍人は禮儀を正くすへし凡軍人には上元帥より下一卒に至るまて其間に官職の階級ありて統屬するのみならす同列同級とても停年に新舊あれは新任の者は舊任のものに服從すへきものそ下級のものは上官の命を承ること實は直に朕か命を承る義なりと心得よ己か隷屬する所にあらすとも上級の者は勿論停年の己より舊きものに對しては總へて敬禮を盡すへし又上級の者は下級のものに向ひ聊も輕侮驕傲の振舞あるへからす公務の爲に威嚴を主とする時は格別なれとも其外は務めて懇に取扱ひ慈愛を專一と心掛け上下一致して王事に勤勞せよ若軍人たるものにして禮儀を紊り上を敬はす下を惠ますして一致の和諧を失ひたらんには啻に軍隊の蠧毒たるのみかは國家の爲にもゆるし難き罪人なるへし :一 軍人は武勇を尚ふへし夫武勇は我國にては古よりいとも貴へる所なれは我國の臣民たらんもの武勇なくては叶ふまし况して軍人は戰に臨み敵に當るの職なれは片時も武勇を忘れてよかるへきかさはあれ武勇には大勇あり小勇ありて同からす血氣にはやり粗暴の振舞なとせんは武勇とは謂ひ難し軍人たらむものは常に能く義理を辨へ能く膽力を練り思慮を殫して事を謀るへし小敵たりとも侮らす大敵たりとも懼れす己か武職を盡さむこそ誠の大勇にはあれされは武勇を尚ふものは常々人に接るには温和を第一とし諸人の愛敬を得むと心掛けよ由なき勇を好みて猛威を振ひたらは果は世人も忌嫌ひて豺狼なとの如く思ひなむ心すへきことにこそ :一 軍人は信義を重んすへし凡信義を守ること常の道にはあれとわきて軍人は信義なくては一日も隊伍の中に交りてあらんこと難かるへし信とは己か言を踐行ひ義とは己か分を盡すをいふなりされは信義を盡さむと思はゝ始より其事の成し得へきか得へからさるかを審に思考すへし朧氣なる事を假初に諾ひてよしなき關係を結ひ後に至りて信義を立てんとすれは進退谷りて身の措き所に苦むことあり悔ゆとも其詮なし始に能々事の順逆を辨へ理非を考へ其言は所詮踐むへからすと知り其義はとても守るへからすと悟りなは速に止るこそよけれ古より或は小節の信義を立てんとて大綱の順逆を誤り或は公道の理非に踏迷ひて私情の信義を守りあたら英雄豪傑ともか禍に遭ひ身を滅し屍の上の汚名を後世まて遺せること其例尠からぬものを深く警めてやはあるへき :一 軍人は質素を旨とすへし凡質素を旨とせされは文弱に流れ輕薄に趨り驕奢華靡の風を好み遂には貪汚に陷りて志も無下に賤くなり節操も武勇も其甲斐なく世人に爪はしきせらるゝ迄に至りぬへし其身生涯の不幸なりといふも中々愚なり此風一たひ軍人の間に起りては彼の傳染病の如く蔓延し士風も兵氣も頓に衰へぬへきこと明なり朕深く之を懼れて曩に免黜條例を施行し畧此事を誡め置きつれと猶も其悪習の出んことを憂ひて心安からねは故に又之を訓ふるそかし汝等軍人ゆめ此訓誡を等閑にな思ひそ :右の五ヶ條は軍人たらんもの暫も忽にすへからすさて之を行はんには一の誠心こそ大切なれ抑此五ヶ條は我軍人の精神にして一の誠心は又五ヶ條の精神なり心誠ならされは如何なる嘉言も善行も皆うはへの裝飾にて何の用にかは立つへき心たに誠あれは何事も成るものそかし况してや此五ヶ條は天地の公道人倫の常經なり行ひ易く守り易し汝等軍人能く朕か訓に遵ひて此道を守り行ひ國に報ゆるの務を盡さは日本國の蒼生擧りて之を悦ひなん朕一人の懌のみならんや :明治十五年一月四日 :御名 ---- *通称: '''軍人勅諭''' *法令全書における名称: '''軍人訓誡ノ勅諭''' *明治十五年陸軍省達乙第二号 **底本: [http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/787962/304 法令全書(明治十五年)] *失効確認: 1948年6月19日 **[[教育勅語等排除に関する決議]] **[[教育勅語等の失効確認に関する決議]] {{異体字使用リスト|神|祖|屡|福|頼|者|禍|悦|精}} {{ルビ使用}} *原文の変体仮名は通常の平仮名に直した。 }} ○達乙第二號<small>(一月四日)</small> <div style="text-align:right;"> 陸 軍 全 部 </div> 本日別紙之通 勅諭有之候條右寫相添此旨相達候事<small>(東京鎮臺士官學校敎導團ヘハ「勅諭本書ハ追テ可相渡候事」ノ但書ヲ加フ參謀本部監軍本部近衛局ヘ通牒尤近衛局ヘハ但書ノ趣意ヲ加フ)</small>  (別紙)  勅 諭 寫 {{Ruby|我國|わがくに}}の{{Ruby|軍隊|ぐんたい}}は{{Ruby|世々|よヽ}}{{Ruby|天皇|てんのう}}の{{Ruby|統率|とうそつ}}し{{Ruby|給|たま}}ふ{{Ruby|所|ところ}}にそある{{Ruby|昔|むかし}}{{Ruby|&#64025;武天皇|じんむてんのう}}{{Ruby|躬|み}}つから{{Ruby|大伴物部|おほともものヽべ}}の{{Ruby|兵|つはもの}}ともを{{Ruby|率|ひき}}ゐ{{Ruby|中國|もろつくに}}のまつろはぬものともを{{Ruby|討|う}}ち{{Ruby|平|たひら}}け{{Ruby|給|たま}}ひ{{Ruby|高御座|たかみくら}}に{{Ruby|即|つ}}かせられて{{Ruby|天下|あめのした}}しろしめし{{Ruby|給|たま}}ひしより二千五百{{Ruby|有餘年|いうよねん}}を{{Ruby|經|へ}}ぬ{{Ruby|此間|このあひだ}}{{Ruby|世|よ}}の{{Ruby|樣|さま}}の{{Ruby|移|うつ}}り{{Ruby|換|かは}}るに{{Ruby|隨|したが}}ひて{{Ruby|兵制|へいせい}}の{{Ruby|沿革|えんかく}}も{{Ruby|亦|また}}{{Ruby|屢|しば{{〱}}}}なりき{{Ruby|古|いにしへ}}は{{Ruby|天皇|てんのう}}{{Ruby|躬|み}}つから{{Ruby|軍隊|ぐんたい}}を{{Ruby|率|ひき}}ゐ{{Ruby|給|たま}}ふ{{Ruby|御制|おんおきて}}にて{{Ruby|時|とき}}ありては{{Ruby|皇后|くわうごう}}{{Ruby|皇太子|くわうたいし}}の{{Ruby|代|かは}}らせ{{Ruby|給|たま}}ふこともありつれと{{Ruby|大凡|おほよそ}}{{Ruby|兵權|へいけん}}を{{Ruby|臣下|しんか}}に{{Ruby|委|ゆだ}}ね{{Ruby|給|たま}}ふことはなかりき{{Ruby|中世|なかつよ}}に{{Ruby|至|いた}}りて{{Ruby|文武|ぶんぶ}}の{{Ruby|制度|せいど}}{{Ruby|皆|みな}}{{Ruby|唐國風|からくにぶり}}に{{Ruby|傚|なら}}はせ{{Ruby|給|}}ひ{{Ruby|六衞府|ろくゑふ}}を{{Ruby|置|お}}き{{Ruby|左|さ}}{{Ruby|右|う}}{{Ruby|馬寮|めりやう}}を{{Ruby|建|た}}て{{Ruby|防人|さきもり}}なと{{Ruby|設|まう}}けられしかは{{Ruby|兵制|へいせい}}は{{Ruby|整|とヽの}}ひたれとも{{Ruby|打續|うちつヾ}}ける{{Ruby|昇平|しようへい}}に{{Ruby|狃|な}}れて{{Ruby|朝廷|てうてい}}の{{Ruby|政務|せいむ}}も{{Ruby|漸|やうやく}}{{Ruby|文弱|ぶんじやく}}に{{Ruby|流|なが}}れけれは{{Ruby|兵農|へいのう}}おのつから{{Ruby|二|ふたつ}}に{{Ruby|分|わか}}れ{{Ruby|古|いにしへ}}の{{Ruby|徴兵|ちようへい}}はいつとなく{{Ruby|壯兵|さうへい}}の{{Ruby|姿|すがた}}に{{Ruby|變|かは}}り{{Ruby|遂|つひ}}に{{Ruby|武士|ぶし}}となり{{Ruby|兵馬|へいば}}の{{Ruby|權|けん}}は{{Ruby|一向|ひたすら}}に{{Ruby|其|その}}{{Ruby|武士|ぶし}}ともの{{Ruby|棟梁|とうりやう}}たる{{Ruby|{{異体字|&#64091;}}|もの}}に{{Ruby|歸|き}}し{{Ruby|世|よ}}の{{Ruby|亂|みだれ}}と{{Ruby|共|とも}}に{{Ruby|政治|せいぢ}}の{{Ruby|大權|たいけん}}も{{Ruby|亦|また}}{{Ruby|其手|そのて}}に{{Ruby|落|お}}ち{{Ruby|凡|およそ}}七百年の{{Ruby|間|あひだ}}{{Ruby|武家|ぶけ}}の{{Ruby|政治|せいぢ}}とはなりぬ{{Ruby|世|よ}}の{{Ruby|樣|さま}}の{{Ruby|移|うつ}}り{{Ruby|換|かは}}りて{{Ruby|斯|かく}}なれるは{{Ruby|人力|ひとのちから}}もて{{Ruby|挽回|ひきかへ}}すへきにあらすとはいひなから{{Ruby|且|かつ}}は{{Ruby|我國體|わがこくたい}}に{{Ruby|戻|もど}}り{{Ruby|且|かつ}}は{{Ruby|我{{異体字|&#64080;}}宗|わがそそう}}の{{Ruby|御制|おんおきて}}に{{Ruby|背|そむ}}き{{Ruby|奉|たてまつ}}り{{Ruby|淺間|あさま}}しき{{Ruby|次第|しだい}}なりき{{Ruby|降|くだ}}りて{{Ruby|弘化|こうくわ}}{{Ruby|嘉永|かえい}}の{{Ruby|頃|ころ}}より{{Ruby|徳川|とくがは}}の{{Ruby|幕府|ばくふ}}{{Ruby|其政|そのまつりごと}}{{Ruby|衰|おとろ}}へ{{Ruby|剩|あまつさへ}}{{Ruby|外國|ぐわいこく}}の{{Ruby|事|こと}}とも{{Ruby|起|おこ}}りて{{Ruby|其侮|そのあなどり}}をも{{Ruby|受|う}}けぬへき{{Ruby|勢|いきほひ}}に{{Ruby|迫|せま}}りけれは{{Ruby|朕|ちん}}か{{Ruby|皇{{異体字|&#64080;}}|おほぢのみこと}}{{Ruby|仁孝天皇|にんかうてんのう}}{{Ruby|皇考|ちヽのみこと}}{{Ruby|孝明天皇|かうめいてんのう}}いたく{{Ruby|宸襟|しんきん}}を{{Ruby|惱|なやま}}し{{Ruby|給|たま}}ひしこそ{{Ruby|忝|かたじけな}}くも{{Ruby|又|また}}{{Ruby|惶|かしこ}}けれ{{Ruby|然|しか}}るに{{Ruby|朕|ちん}}{{Ruby|幼|いとけな}}くして{{Ruby|天津日嗣|あまつひつぎ}}を{{Ruby|受|う}}けし{{Ruby|初|はじめ}}{{Ruby|征夷大将軍|せいいたいしやうぐん}}{{Ruby|其政權|そのせいけん}}を{{Ruby|返上|へんじやう}}し{{Ruby|大名小名|だいみやうさうみやう}}{{Ruby|其版籍|そのはんせき}}を{{Ruby|奉還|ほうくわん}}し{{Ruby|年|とし}}を{{Ruby|經|へ}}すして{{Ruby|海内一統|かいだいいつとう}}の{{Ruby|世|よ}}となり{{Ruby|古|いにしへ}}の{{Ruby|制度|せいど}}に{{Ruby|復|ふく}}しぬ{{Ruby|是|これ}}{{Ruby|文武|ぶんぶ}}の{{Ruby|忠臣|ちゆうしん}}{{Ruby|良弼|りやうひつ}}ありて{{Ruby|朕|ちん}}を{{Ruby|輔翼|ほよく}}せる{{Ruby|功績|いさを}}なり{{Ruby|歴世{{異体字|&#64080;}}宗|れきせいそそう}}の{{Ruby|專|もはら}}{{Ruby|蒼生|さうせい}}を{{Ruby|憐|あはれ}}み{{Ruby|給|たま}}ひし{{Ruby|御遺澤|ごゆゐたく}}なりといへとも{{Ruby|併|しかしながら}}{{Ruby|我臣民|わがしんみん}}の{{Ruby|其心|そのこヽろ}}に{{Ruby|順逆|じゆんぎやく}}の{{Ruby|理|ことわり}}を{{Ruby|辨|わきま}}へ{{Ruby|大義|たいぎ}}の{{Ruby|重|おも}}きを{{Ruby|知|し}}れるか{{Ruby|故|ゆゑ}}にこそあれされは{{Ruby|此時|このとき}}に{{Ruby|於|おい}}て{{Ruby|兵制|へいせい}}を{{Ruby|更|あらた}}め{{Ruby|我國|わがくに}}の{{Ruby|光|ひかり}}を{{Ruby|耀|かヾやか}}さんと{{Ruby|思|おも}}ひ{{Ruby|此|この}}十五年か{{Ruby|程|ほど}}に{{Ruby|陸海軍|りくかいぐん}}の{{Ruby|制|せい}}をは{{Ruby|今|いま}}の{{Ruby|樣|さま}}に{{Ruby|建定|たてさだ}}めぬ{{Ruby|夫|それ}}{{Ruby|兵馬|へいば}}の{{Ruby|大權|たいけん}}は{{Ruby|朕|ちん}}か{{Ruby|統|す}}ふる{{Ruby|所|ところ}}なれは{{Ruby|其司々|そのつかさ{{〲}}}}をこそ{{Ruby|臣下|しんか}}には{{Ruby|任|まか}}すなれ{{Ruby|其大綱|そのたいかう}}は{{Ruby|朕|ちん}}{{Ruby|親|みづから}}{{Ruby|之|これ}}を{{Ruby|攬|と}}り{{Ruby|肯|あへ}}て{{Ruby|臣下|しんか}}に{{Ruby|委|ゆだ}}ぬへきものにあらす{{Ruby|子々孫々|しヽそん{{〲}}}}に{{Ruby|至|いた}}るまて{{Ruby|篤|あつ}}く{{Ruby|斯旨|このむね}}を{{Ruby|傳|つた}}へ{{Ruby|天子|てんし}}は{{Ruby|文武|ぶんぶ}}の{{Ruby|大權|たいけん}}を{{Ruby|掌握|しやうあく}}するの{{Ruby|義|ぎ}}を{{Ruby|存|ぞん}}して{{Ruby|再|ふたヽび}}{{Ruby|中世以降|ちゅうせいいこう}}の{{Ruby|如|ごと}}き{{Ruby|失體|しつたい}}なからんことを{{Ruby|望|のぞ}}むなり{{Ruby|朕|ちん}}は{{Ruby|汝等|なんぢら}}{{Ruby|軍人|ぐんじん}}の{{Ruby|大元帥|たいげんすゐ}}なるそされは{{Ruby|朕|ちん}}は{{Ruby|汝等|なんぢら}}を{{Ruby|股肱|ここう}}と{{Ruby|賴|たの}}み{{Ruby|汝等|なんぢら}}は{{Ruby|朕|ちん}}を{{Ruby|頭首|とうしゆ}}と{{Ruby|仰|あほ}}きてそ{{Ruby|其親|そのしたしみ}}は{{Ruby|特|こと}}に{{Ruby|深|ふか}}かるへき{{Ruby|朕|ちん}}か{{Ruby|國家|こくか}}を{{Ruby|保護|はうご}}して{{Ruby|上天|しやうてん}}の{{Ruby|惠|めぐみ}}に{{Ruby|應|おう}}し{{Ruby|{{異体字|&#64080;}}宗|そそう}}の{{Ruby|恩|おん}}に{{Ruby|報|むく}}いまゐらする{{Ruby|事|こと}}を{{Ruby|得|う}}るも{{Ruby|得|え}}さるも{{Ruby|汝等|なんぢら}}{{Ruby|軍人|ぐんじん}}か{{Ruby|其職|そのしよく}}を{{Ruby|盡|つく}}すと{{Ruby|盡|つく}}さゝるとに{{Ruby|由|よ}}るそかし{{Ruby|我國|わがくに}}の{{Ruby|稜威|みいづ}}{{Ruby|振|ふる}}はさることあらは{{Ruby|汝等|なんぢら}}{{Ruby|能|よ}}く{{Ruby|朕|ちん}}と{{Ruby|其憂|そのうれひ}}を{{Ruby|共|とも}}にせよ{{Ruby|我武|わがぶ}}{{Ruby|維揚|これあが}}りて{{Ruby|其榮|そのえい}}を{{Ruby|耀|かヾやか}}さは{{Ruby|朕|ちん}}{{Ruby|汝等|なんぢら}}と{{Ruby|其譽|そのほまれ}}を{{Ruby|偕|とも}}にすへし{{Ruby|汝等皆|なんぢらみな}}{{Ruby|其職|そのしよく}}を{{Ruby|守|まも}}り{{Ruby|朕|ちん}}と{{Ruby|一心|ひとつこヽろ}}になりて{{Ruby|力|ちから}}を{{Ruby|國家|こくか}}の{{Ruby|保護|はうご}}に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:一 {{Ruby|軍人|ぐんじん}}は{{Ruby|質素|しつそ}}を{{Ruby|旨|むね}}とすへし{{Ruby|凡|およそ}}{{Ruby|質素|しつそ}}を{{Ruby|旨|むね}}とせされは{{Ruby|文弱|ぶんじやく}}に{{Ruby|流|なが}}れ{{Ruby|輕薄|けいはく}}に{{Ruby|趨|はし}}り{{Ruby|驕奢華靡|けうしやくわび}}の{{Ruby|風|ふう}}を{{Ruby|好|この}}み{{Ruby|遂|つひ}}には{{Ruby|貪汚|たんを}}に{{Ruby|陷|おちい}}りて{{Ruby|志|こヽろざし}}も{{Ruby|無下|むげ}}に{{Ruby|賤|いやし}}くなり{{Ruby|節操|せつさう}}も{{Ruby|武勇|ぶいゆう}}も{{Ruby|其甲斐|そのかひ}}なく{{Ruby|世人|よのひと}}に{{Ruby|爪|つま}}はしきせらるゝ{{Ruby|迄|まで}}に{{Ruby|至|いた}}りぬへし{{Ruby|其身|そのみ}}{{Ruby|生涯|しやうがい}}の{{Ruby|不幸|ふかう}}なりといふも{{Ruby|中々|なか{{〱}}}}{{Ruby|愚|おろか}}なり{{Ruby|此風|このふう}}{{Ruby|一|ひと}}たひ{{Ruby|軍人|ぐんじん}}の{{Ruby|間|あひだ}}に{{Ruby|起|おこ}}りては{{Ruby|彼|か}}の{{Ruby|傳染病|でんせんびやう}}の{{Ruby|如|ごと}}く{{Ruby|蔓延|まんえん}}し{{Ruby|士風|しふう}}も{{Ruby|兵氣|へいき}}も{{Ruby|頓|とも}}に{{Ruby|衰|おとろ}}へぬへきこと{{Ruby|明|あきらか}}なり{{Ruby|朕|ちん}}{{Ruby|深|ふか}}く{{Ruby|之|これ}}を{{Ruby|懼|おそ}}れて{{Ruby|曩|さき}}に{{Ruby|免黜條例|めんぢゆつごうれい}}を{{Ruby|施行|しかう}}し{{Ruby|畧|ほヾ}}{{Ruby|此事|このこと}}を{{Ruby|誡|いまし}}め{{Ruby|置|お}}きつれと{{Ruby|猶|なほ}}も{{Ruby|其悪習|そのあくしふ}}の{{Ruby|出|いで}}んことを{{Ruby|憂|うれ}}ひて{{Ruby|心安|こヽろやす}}からねは{{Ruby|故|ことさら}}に{{Ruby|又|また}}{{Ruby|之|これ}}を{{Ruby|訓|をし}}ふるそかし{{Ruby|汝等|なんぢら}}{{Ruby|軍人|ぐんじん}}ゆめ{{Ruby|此|この}}{{Ruby|訓誡|おしへ}}を{{Ruby|等閑|なほざり}}にな{{Ruby|思|おも}}ひそ 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明治十五年一月四日 <big>御 名</big> ---- == 参考現代語訳 == {{CC-BY-3.0}} わが国の軍隊はいつの世も、天皇の率いるもとにある。昔、神武天皇みずから大伴物部の兵たちを率い、国中の帰順せぬ者どもを討ちたいらげ、皇位につき天下を治められてから、二千五百年余りを経た。この間、世の移り変わりに従い、兵制の改革もまたしばしばであった。古くは天皇がみずから軍を率いられる制度であり、時には皇后皇太子が代ることもあったが、およそ兵権を臣下に委ねることはなかった。中世に至り、政治軍事の制度をみな唐にならわせ、六衛府を置き左右の馬寮を建て、防人などを設けて兵制は整った。しかしうち続く平和になれ、朝廷の政務もしだいに文弱に流れたため、兵と農はおのずから二つに分かれ、古代の徴兵はいつとなく職業となり、ついには武士となった。軍事の権限は、すべて武士たちの頭領である者に帰し、世の乱れとともに政治の大権もまたその手に落ち、およそ七百年のあいだ武家の政治となった。世のさまの移りでかくなったのは、人の力では挽回できなかったともいえるが、それはわが国体に照らし、かつわが祖先の制度に背く、嘆かわしき事態であった。 時が下って、弘化嘉永の頃から徳川幕府の政治は衰え、あまつさえ外国との諸問題が起こって国が侮りを受けかねない情勢が迫り、わが祖父仁孝天皇、先代孝明天皇をいたく悩ませられたことは、かたじけなくも又おそれ多いことであった。しかるに朕が幼くして皇位を継承した当初、征夷大将軍が政権を返上し、大名小名は版籍を奉還した。年を経ずに国内が統一され、古代の制度が復活した。これは文武の忠臣良臣が朕を補佐した功績であり、民を思う歴代天皇の遺徳であるが、あわせてわが臣民が心に正逆の道理をわきまえ、大義の重さを知っていたからこそである。そこでこの時機に兵制を改め国威を輝かすべしと考え、この十五年ほどで陸海軍の制度を今のように定めたのである。軍の大権は朕が統帥するもので、その運用は臣下に任せても、大綱は朕がみずから掌握し、臣下に委ねるものではない。子孫に至るまでこの旨をよく伝え、天皇が政治軍事の大権を掌握する意義を存続させ、再び中世以降のように、正しい体制を失うことがないよう望む。 朕は{{Ruby|汝|なんじ}}ら軍人の大元帥である。朕は汝らを手足と頼み、汝らは朕を頭首とも仰いで、その関係は特に深くなくてはならぬ。朕が国家を保護し、天の恵みに応じ祖先の恩に報いることができるのも、汝ら軍人が職分を尽くすか否かによる。国の威信にかげりがあれば、汝らは朕と憂いを共にせよ。わが武威が発揚し栄光に輝くなら、朕と汝らは誉れをともにすべし。汝らがみな職分を守り、朕と心を一つにし、国家の防衛に力を尽くすなら、我が国の民は永く太平を享受し、我が国の威信は大いに世界に輝くであろう。朕の汝ら軍人への期待は、かくも大きい。そのため、ここに訓戒すべきことがある。それを左に述べる。 :一 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。我が国に生をうける者なら、誰が国に報いる心がないことがあろう。まして軍人となる者は、この心が固くなければ、物の役に立つとは思われぬ。軍人にして報国の心が堅固でないならば、いかに技量に練達し、また学術に優れても、なお{{Ruby|木偶|でく}}人形にひとしいのだ。隊伍整い規律正しくとも、忠節の存在しない軍隊は、有事にのぞめば烏合の衆と同じである。国家を防衛し、国権を維持するのは兵の力によるのであるから、兵力の強弱はすなわち国運の盛衰であることをわきまえよ。世論に惑わず、政治に関わることなく、ただ一途におのれの本分たる忠節を守り、義務は山より重く、死は羽毛より軽いと覚悟せよ。その志操を破り、不覚をとって汚名をうけることのないように。 :一 軍人は礼儀を正しくすべし。軍人は上は元帥から下は一兵卒に至るまで、階級があって統制に属すだけでなく、同じ階級でも年次に新旧があり、年次の新しい者は、古い者に従うべきものだ。下級の者が上官の命令を受ける時には、実は朕から直接の命令を受けると同義と心得よ。自己の所属するところでなくとも、上官はもちろん年次が自己より古い者に対しては、すべて敬い礼を尽くすべし。また上級の者は下級のものに向かい、いささかも軽侮し傲慢な振るまいがあってはならぬ。公務のため威厳を主とする時は別、そのほかは努めて親密に接し、慈愛をもっぱらに心がけ、上下が一致して公務に勤めよ。もし軍人たる者で礼儀を破り、上を敬わず下をいたわらず、一致団結を失うならば、ただ軍隊の害毒であるのみか、国家のためにも許しがたき罪人である。 :一 軍人は武勇を尊ぶべし。武勇は我が国において古来より尊ばれてきたところであるから、我が国の臣民たるものは、武勇なくしてははじまらぬ。まして軍人は戦闘にのぞみ、敵に当たる職務であるから、片時も武勇を忘れてよいことがあろうか。ただ武勇には大勇と小勇があり同じではない。血気にはやり、粗暴に振るまうなどは武勇とはいえぬ。軍人たるものは常によく義理をわきまえ、胆力を練り、思慮を尽くして物事を考えるべし。小敵も侮らず、大敵をも恐れず、武人の職分を尽くすことが、まことの大勇である。武勇を尊ぶ者は、常々他人に接するにあたり温和を第一とし、人々から敬愛されるよう心がけよ。わけもなく蛮勇を好み、乱暴に振舞えば、果ては世の人から忌み嫌われ、野獣のように思われるのだ。心すべきことである。 :一 軍人は信義を重んずべし。信義を守ることは常識であるが、とりわけ軍人は信義がなくては一日でも隊伍の中に加わっていることが難しい。信とはおのれの言葉を守り、義とはおのれの義理を果たすことをいう。従って信義を尽くそうと思うならば、はじめからその事が可能かまた不可能か、入念に思考すべし。あいまいな物事を気軽に承知して、いわれなき係わりあいを持ち、後になって信義を立てようとしても進退に困り、身の置き所に苦しむことがある。後悔しても役に立たぬ。始めによくよく事の正逆をわきまえ、理非を考えて、この言はしょせん実行できぬもの、この義理はとても守れぬものと悟ったならば、すみやかにとどまるがよい。古代から、あるいは小の信義を貫こうとして大局の正逆を見誤り、あるいは公の理非に迷ってまで私情の信義を守り、あたら英雄豪傑が災難にあって身をほろぼし、死後に汚名を後世まで残した例は少なくない。深く警戒しなくてはならぬ。 :一 軍人は質素を旨とすべし。およそ質素を心がけなければ、文弱に流れ軽薄に走り、豪奢華美を好み、ついには貪官となり汚職に陥って心ざしもむげに賤しくなり、節操も武勇も甲斐なく、人々に爪はじきされるまでになるのだ。その身の一生の不幸と言うも愚かである。この風潮がひとたび軍人の中に発生すれば、伝染病のように蔓延して武人の気風も兵の意気もとみに衰えることは明らかである。朕は深くこれを危惧し、先に免黜条例を施行してこの点の大体を戒めた。しかしなおこの悪習が出ることを憂慮し、心が静まらぬため又この点を指導するのである。汝ら軍人は、ゆめゆめこの訓戒をなおざりに思うな。 右の五か条は軍人たらん者は、しばしもゆるがせにしてはならぬ。これを行うには誠の一心こそが大切である。この五か条はわが軍人の精神であって、誠の心一つは、また五か条の精神なのである。心に誠がなければ、いかに立派な言葉も、また善き行いも、みな上べの装飾で何の役に立とうか。誠があれば、何事も成しとげられるのだ。ましてこの五か条は、天地の大道であり人倫の常識である。行うにも容易、守るにも容易なことである。汝ら軍人はよく朕の教えに従い、この道を守り実行し、国に報いる義務を尽くせば、朕ひとりの喜びにあらず、日本国の民はこぞってこれを祝するであろう。 {{Translation license |original={{PD-old}} |translation={{新訳}} }} {{DEFAULTSORT:りくかいくんくんしんにたまわりたるちよくゆ}} [[Category:日本の詔勅]] [[Category:明治15年の達]] [[Category:陸軍省達]] [[Category:法令全書]] my5b12lyqczr29ej568u2pxi2x3eqy4 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 32431 188115 180403 2022-07-31T04:19:19Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和2年4月7日) |year=2020 |month=4 |day=7 |notes= * 公示日:2020年(令和2年)4月7日 * 全部改正: [[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20200407/20200407t00044/pdf/20200407t000440001.pdf 令和2年4月7日付官報(号外特第44号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |next = [[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年4月16日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき、次のとおり、新型コロナウイルス感染症(同法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言し、次のとおり公示する。 ::令和二年四月七日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日から五月六日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 7rwv1q6ty9yh52yucgzvwqaa29gde5x 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 32514 188116 180675 2022-07-31T04:20:39Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年4月16日) |year=2020 |month=4 |day=16 |notes= * 公示日:2020年(令和2年)4月16日 * 全部改正: [[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月4日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20200416/20200416t00050/20200416t000500001f.html 令和2年4月16日付官報(号外特第50号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和2年4月7日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月4日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月4日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和二年四月七日)]]の全部を次のとおり変更する。 ::令和二年四月十六日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月十六日)から五月六日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 全都道府県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} ba15i7sskv3fy500us6oviboan9t0p8 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月4日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 32739 188117 180404 2022-07-31T04:21:31Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月4日) |year=2020 |month=5 |day=4 |notes= * 公示日:2020年(令和2年)5月4日 * 全部改正: [[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月14日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20200504/20200504t00058/20200504t000580001f.html 令和2年5月4日付官報(号外特第58号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年4月16日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月14日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月14日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和二年四月七日)]]の全部を次のとおり変更し、令和二年五月七日から適用することとしたので、公示する。 ::令和二年五月四日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県及び福岡県以外の道府県については、同月十六日)から五月三十一日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 全都道府県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 3tcby1pibtlu233lm9y724wlw0xjf3s 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月21日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 33095 188121 166792 2022-07-31T04:30:07Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月21日) |year=2020 |month=5 |day=21 |notes= * 公示日:2020年(令和2年)5月21日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示 (令和2年5月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20200521/20200521t00066/20200521t000660001f.html 令和2年5月21日付官報(号外特第66号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月14日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月14日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示 (令和2年5月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示 (令和2年5月25日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和二年四月七日)]]の全部を次のとおり変更する。 ::令和二年五月二十一日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和二年四月七日(北海道については、同月十六日)から五月三十一日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、[[新型インフルエンザ等対策特別措置法]]第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 北海道、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 20vmek2izihb69qxxqlxv5sbzl0nukg 新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示 (令和2年5月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 33217 188118 171040 2022-07-31T04:22:59Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示(令和2年5月25日) |year=2020 |month=5 |day=25 |notes= * 公示日:2020年(令和2年)5月25日 * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20200525/20200525t00068/20200525t000680001f.html 令和2年5月25日付官報(号外特第68号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいかいしよせんけんにかんするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和2年5月21日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和2年5月21日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づく[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和2年4月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和二年四月七日公示)]]について、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認めるため、同条第五項の規定に基づき、緊急事態が終了した旨を宣言し、これを公示する。 ::令和二年五月二十五日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:安倍晋三|安倍 晋三]] {{PD-JapanGov}} 3ueoz533027cz7bazcmadk6iq6udkt0 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 36293 188119 180405 2022-07-31T04:25:43Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和3年1月7日) |year=2021 |month=1 |day=7 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)1月7日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年1月13日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210107/20210107t00001/20210107t000010001f.html 令和3年1月7日付官報(号外特第1号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示 (令和2年5月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に関する公示 (令和2年5月25日)]] |next = [[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年1月13日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示(令和3年1月13日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき、次のとおり、新型コロナウイルス感染症(同法附則第一条の二第一項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言し、次のとおり公示する。 ::令和三年一月七日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年一月八日から二月七日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} e1em57xspvqqg6swgog9sbi6n9wwuz2 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年1月13日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 36368 188120 180676 2022-07-31T04:27:50Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年1月13日) |year=2021 |month=1 |day=13 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)1月13日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210113/20210113t00004/20210113t000040001f.html 令和3年1月13日付官報(号外特第4号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和3年1月7日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月2日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年一月七日)]]の全部を次のとおり変更する。 ::令和三年一月十三日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年一月八日(栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月十四日)から二月七日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 栃木県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} mt3jplysyn3enxp3thrr2d5xr0qcyzf 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 36487 188125 180408 2022-07-31T04:44:00Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月2日) |year=2021 |month=2 |day=2 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)2月2日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月26日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210202/20210202t00007/20210202t000070001f.html 令和3年2月2日付官報(号外特第7号) p.1] * 訂正:[https://kanpou.npb.go.jp/20210205/20210205h00427/20210205h004270032f.html 令和3年2月5日付官報(本紙第427号) p.32] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年1月13日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年1月13日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月26日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月26日)]] }} 注:官報訂正があったので訂正後のものを掲げる。 '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年一月七日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年二月八日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年二月二日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年一月八日(岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県については、同月十四日)から三月七日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 官報訂正前は、冒頭の文が次のとおりであった。  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年一月七日)]]の全部を次のとおり変更する。 {{PD-JapanGov}} otxw6pckiz4fbauar7rla41jtp1ip68 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月26日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 36663 188122 180406 2022-07-31T04:36:37Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月26日) |year=2021 |month=2 |day=26 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)2月26日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年3月5日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210226/20210226t00019/20210226t000190001f.html 令和3年2月26日付官報(号外特第19号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月2日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月2日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年3月5日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年3月5日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年一月七日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年三月一日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年二月二十六日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年一月八日から三月七日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都、及び神奈川県の区域とする。これらの区域については、引き続き、感染状況や医療提供体制・公衆衛生に対する負荷の状況を見極めつつ、緊急事態措置を実施すべき期間の終期である令和三年三月七日に向けて、感染防止の更なる徹底を図っていく。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} eqhaew5tcn4tygqo27kvwxdaeupjjkt 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年3月5日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 36739 188123 180677 2022-07-31T04:37:45Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年3月5日) |year=2021 |month=3 |day=5 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)3月5日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210305/20210305t00021/20210305t000210001f.html 令和3年3月18日付官報(号外特第21号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月26日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年2月26日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示(令和3年3月18日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年一月七日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年三月八日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年三月五日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年一月八日から三月二十一日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 埼玉県、千葉県、東京都、及び神奈川県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*感染経路が特定できない症例が多数に上り、かつ、急速な増加が確認されており、医療提供体制もひっ迫してきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} bqfe91hxkxh0epv7i33xeyilzc2eane 新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 36824 188124 180409 2022-07-31T04:40:11Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年3月18日) |year=2021 |month=3 |day=18 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)3月18日 * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210318/20210318t00024/20210318t000240001f.html 令和3年3月18日付官報(号外特第24号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいのしゆうりようにかんするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年3月5日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年3月5日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示'''    [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づく[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和三年一月七日公示)]]について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている令和三年三月二十一日をもって、緊急事態が終了する旨を公示する。 ::令和三年三月十八日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> {{PD-JapanGov}} r398uaw2gdl2mye7l7bvklsl4xgmg6u 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和3年4月1日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 36949 188108 179985 2022-07-31T04:07:37Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日) |year=2021 |month=4 |day=1 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)4月1日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210401/20210401t00032/20210401t000320002f.html 令和3年4月1日付官報(号外特第32号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |next = [[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月9日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項の規定に基づき、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症([[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]](平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関してまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生した旨及び次の事項公示する。 ::令和三年四月一日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和三年四月五日から五月五日までとする。ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 宮城県、大阪府及び兵庫県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} qvyha0smcysu5vthcz1adtt3dok2ahh 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 37003 188109 179980 2022-07-31T04:07:58Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年4月9日) |year=2021 |month=4 |day=9 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)4月9日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210409/20210409t00035/20210409t000350001f.html 令和3年4月9日付官報(号外特第35号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和3年4月1日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和3年4月1日)]] |next = [[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月16日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年4月16日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和3年4月1日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和三年四月一日)]]の全部を次のとおり変更する。 ::令和三年四月九日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和三年四月五日から五月十一日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。 ・宮城県、大阪府及び兵庫県については、令和三年四月五日から五月五日までとする。 ・京都府及び沖縄県については、令和三年四月十二日から五月五日までとする。 ・東京都については、令和三年四月十二日から五月十一日までとする。  ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 宮城県、東京都、京都府、大阪府、兵庫県及び沖縄県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 16p8ddkbul1jfd23e4o5owhgs7vwq54 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 37098 188126 172273 2022-07-31T04:45:37Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和3年4月23日) |year=2021 |month=4 |day=23 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)4月23日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210423/20210423t00038/20210423t000380002f.html 令和3年4月23日付官報(号外特第38号) p.2] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年3月18日)]] |next = [[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月7日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づき、次のとおり、新型コロナウイルス感染症([[感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律]](平成十年法律第百十四号)第六条第七項第三号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に関する緊急事態が発生した旨を宣言し、次のとおり公示する。 ::令和三年四月二十三日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日から五月十一日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 東京都、京都府、大阪府及び兵庫県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} kuex2zmux3kzq1eau5prwsbbamchexy 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 37232 188127 172632 2022-07-31T04:46:12Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月7日) |year=2021 |month=5 |day=7 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)5月7日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月14日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210507/20210507t00041/20210507t000410002f.html 令和3年5月7日付官報(号外特第41号) p.2] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月14日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月14日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年五月十二日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年五月七日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(愛知県及び福岡県については、同年五月十二日)から五月三十一日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 0npj3fa1ze1cli4ulzw86biguwd5jwu 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 37606 188128 180679 2022-07-31T04:47:16Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月28日) |year=2021 |month=5 |day=28 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)5月28日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210528/20210528t00046/20210528t000460001f.html 令和3年5月28日付官報(号外特第46号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月21日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月21日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年6月17日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年六月一日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年五月二十八日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(愛知県及び福岡県については、同年五月十二日、北海道、岡山県及び広島県については、同月十六日、沖縄県については、同月二十三日)から六月二十日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 北海道、東京都、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} q1qh8rnv7ipjmb6mmyrzgbbiw4fx1hk 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 37819 188129 180678 2022-07-31T04:47:37Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年6月17日) |year=2021 |month=6 |day=17 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)6月17日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月8日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210617/20210617t00050/20210617t000500001f.html 令和3年6月17日付官報(号外特第50号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年5月28日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月8日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月8日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年六月二十一日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年六月十七日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(沖縄県については、同年五月二十三日)から七月十一日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 沖縄県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 3erv7i7iecgbm11kqr44p2vgr26wmzz 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月8日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 38010 188130 180680 2022-07-31T04:48:10Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月8日) |year=2021 |month=7 |day=8 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)7月8日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月30日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210708/20210708t00059/20210708t000590001f.html 令和3年7月8日付官報(号外特第59号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年6月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年6月17日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月30日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年7月30日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年七月十二日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年七月八日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(沖縄県については、同年五月二十三日、東京都については、同年七月十二日)から八月二十二日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 東京都及び沖縄県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 0iq6ghmqyelf696ta3zw29mrexv3pik 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 38437 188131 180413 2022-07-31T04:49:19Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日) |year=2021 |month=8 |day=25 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)8月25日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210825/20210825t00072/20210825t000720001f.html 令和3年8月25日付官報(号外特第72号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月17日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)]]の全部を次のとおり変更する。 ::令和三年八月二十五日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(沖縄県については、同年五月二十三日、東京都については、同年七月十二日、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府については、同年八月二日、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県については、同月二十日、北海道、宮城県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県及び広島県については同月二十七日)から九月十二日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 北海道、宮城県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、福岡県及び沖縄県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} sbuttdr156oc2uutw4o6d3z7zog0qkw 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 38438 188098 180410 2022-07-31T03:44:07Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年8月25日) |year=2021 |month=8 |day=25 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)8月25日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210825/20210825t00072/20210825t000720001f.html 令和3年8月25日付官報(号外特第72号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月17日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和3年4月1日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和三年四月一日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年八月二十七日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年八月二十五日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和三年八月二日から九月十二日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。 ・石川県については、令和三年八月二日から九月十二日までとする。 ・福島県及び熊本県については、令和三年八月八日から九月十二日までとする。 ・富山県、山梨県、香川県、愛媛県及び鹿児島県については、令和三年八月二十日から九月十二日までとする。 ・高知県、佐賀県、長崎県及び宮崎県については、令和三年八月二十七日から九月十二日までとする。 ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 福島県、富山県、石川県、山梨県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} glu0m6kzskdmpqj00ztisoghbnci92i 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 38526 188132 180682 2022-07-31T04:50:29Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日) |year=2021 |month=9 |day=9 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)9月9日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210909/20210909t00075/20210909t000750001f.html 令和3年9月9日付官報(号外特第75号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年3月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年9月)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年九月十三日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年九月九日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(沖縄県については、同年五月二十三日、東京都については、同年七月十二日、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府については、同年八月二日、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県については、同月二十日、北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県及び広島県については同月二十七日)から九月三十日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} moqs9p1rlerd55s3x99rfbv7ws4n3nh 188133 188132 2022-07-31T04:54:32Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日) |year=2021 |month=9 |day=9 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)9月9日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210909/20210909t00075/20210909t000750001f.html 令和3年9月9日付官報(号外特第75号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいせんけんにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日)]] |next=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年9月28日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示(令和三年四月二十三日)]]の全部を次のとおり変更し、令和三年九月十三日から適用することとしたので、公示する。 ::令和三年九月九日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> (一)緊急事態措置を実施すべき期間 令和三年四月二十五日(沖縄県については、同年五月二十三日、東京都については、同年七月十二日、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府については、同年八月二日、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県、京都府、兵庫県及び福岡県については、同月二十日、北海道、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県及び広島県については同月二十七日)から九月三十日までとする。ただし、緊急事態措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十二条第五項の規定に基づき、速やかに緊急事態を解除することとする。 (二)緊急事態措置を実施すべき区域 北海道、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県、福岡県及び沖縄県の区域とする。 (三)緊急事態の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*都道府県を越えて感染が拡大し、又はまん延しており、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制にも支障が生じてきていることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、全国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} pk567ux39xc1nwqprslorg1bbvaup9l 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 38527 188099 180681 2022-07-31T03:56:08Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年9月) |year=2021 |month=9 |day=9 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)9月9日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210909/20210909t00075/20210909t000750001f.html 令和3年9月9日付官報(号外特第75号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和3年9月28日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 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r0aqb7tjf5k6ej3fuvhe6zzsmont26l 188110 188099 2022-07-31T04:09:54Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和3年9月9日) |year=2021 |month=9 |day=9 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)9月9日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210909/20210909t00075/20210909t000750001f.html 令和3年9月9日付官報(号外特第75号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年8月25日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和3年9月28日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 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25dv2kzuvs16bz5dopl3oz6huvwu4ac 新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 38598 188134 180412 2022-07-31T04:55:45Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示 (令和3年9月28日) |year=2021 |month=9 |day=28 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)9月28日 * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210928/20210928t00080/20210928t000800001f.html 令和3年9月28日付官報(号外特第80号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようきんきゆうしたいのしゆうりようにかんするこうし}} [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症緊急事態の終了に関する公示'''    [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の規定に基づく[[新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言に関する公示 (令和3年4月23日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(令和三年四月二十三日公示)]]について、緊急事態措置を実施すべき期間とされている令和三年九月三十日をもって、緊急事態が終了する旨を公示する。 ::令和三年九月二十八日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> {{PD-JapanGov}} savre2gqdk3o05n5xird4bmiyprwbnn 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和3年9月28日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 38600 188100 180411 2022-07-31T03:58:31Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和3年) |year=2021 |month=9 |day=28 |notes= * 公示日:2021年(令和3年)9月28日 * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20210928/20210928t00080/20210928t000800001f.html 令和3年9月28日付官報(号外特第80号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちのしゆうりようにかんするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和4年)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示'''    [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項の規定に基づく[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 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|previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和3年9月9日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和4年1月7日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示'''    [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項の規定に基づく[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和3年4月1日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和三年四月一日)]]について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている令和三年九月三十日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了する旨を公示する。 ::令和三年九月二十八日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:菅義偉|菅 義偉]]</div> {{PD-JapanGov}} cjcz3zsoxmyxurb6v14oko5074buv66 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 39160 188102 180397 2022-07-31T04:01:07Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和4年) |year=2022 |month=1 |day=7 |notes= * 公示日:2022年(令和4年)1月7日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 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令和四年一月九日から一月三十一日までとする。ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 広島県、山口県及び沖縄県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 7n45a85os705x3k8rpr6pde4qbrxylt 188112 188102 2022-07-31T04:12:43Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和4年1月7日) |year=2022 |month=1 |day=7 |notes= * 公示日:2022年(令和4年)1月7日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年1月19日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20220107/20220107t00003/20220107t000030001f.html 令和4年1月7日付官報(号外特第3号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうし}} [[Category:日本の公文書]] 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=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年1月25日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年1月25日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和四年一月七日)]]の全部を次のとおり変更する。 ::令和四年一月十九日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]</div> (一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和四年一月九日から二月十三日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。 ・広島県、山口県及び沖縄県については、令和四年一月九日から一月三十一日までとする。 ・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、香川県、長崎県、熊本県及び宮崎県については、令和四年一月二十一日から二月十三日までとする。  ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、岐阜県、愛知県、三重県、広島県、山口県、香川県、長崎県、熊本県、宮崎県及び沖縄県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 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(二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 北海道、青森県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、石川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、香川県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県及び鹿児島県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} keyc49wr8dtvhnyjskeyygurr3r6fdh 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年3月4日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 39599 188106 182104 2022-07-31T04:05:05Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年3月) |year=2022 |month=3 |day=4 |notes= * 公示日:2022年(令和4年)3月4日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20220304/20220304t00021/20220304t000210001f.html 令和4年3月4日付官報(号外特第21号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年2月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年2月18日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和4年3月17日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和四年一月七日)]]の全部を次のとおり変更し、令和四年三月七日から適用することとしたので、公示する。 ::令和四年三月四日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]</div> (一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和四年一月九日から三月二十一日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。 ・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県及び熊本県については、令和四年一月二十一日から三月二十一日までとする。 ・北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府及び兵庫県については、令和四年一月二十七日から三月二十一日までとする。  ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} n42a0pfy3rt9md4e5vtwqovq0w8pbny 188107 188106 2022-07-31T04:05:55Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年3月) |year=2022 |month=3 |day=4 |notes= * 公示日:2022年(令和4年)3月4日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20220304/20220304t00021/20220304t000210001f.html 令和4年3月4日付官報(号外特第21号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年2月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年2月18日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和四年一月七日)]]の全部を次のとおり変更し、令和四年三月七日から適用することとしたので、公示する。 ::令和四年三月四日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]</div> (一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和四年一月九日から三月二十一日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。 ・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県及び熊本県については、令和四年一月二十一日から三月二十一日までとする。 ・北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府及び兵庫県については、令和四年一月二十七日から三月二十一日までとする。  ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} lrwhafvw3kbdmnnk6pyqjj3lat67hyx 188113 188107 2022-07-31T04:13:33Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルスまん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示(令和4年3月4日) |year=2022 |month=3 |day=4 |notes= * 公示日:2022年(令和4年)3月4日 * 全部改正:[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)]] * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20220304/20220304t00021/20220304t000210001f.html 令和4年3月4日付官報(号外特第21号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちにかんするこうしのせんふをへんこうするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年2月18日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年2月18日)]] |next =[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示'''  [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第三項の規定に基づき、[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和四年一月七日)]]の全部を次のとおり変更し、令和四年三月七日から適用することとしたので、公示する。 ::令和四年三月四日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]</div> (一)まん延防止等重点措置を実施すべき期間 令和四年一月九日から三月二十一日までとする。(二)の各区域におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間は次のとおりである。 ・群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、香川県及び熊本県については、令和四年一月二十一日から三月二十一日までとする。 ・北海道、青森県、茨城県、栃木県、石川県、静岡県、京都府、大阪府及び兵庫県については、令和四年一月二十七日から三月二十一日までとする。  ただし、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認められるときは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第三十一条の四第四項の規定に基づき、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了した旨を公示することとする。 (二)まん延防止等重点措置を実施すべき区域 北海道、青森県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、香川県及び熊本県の区域とする。 (三)まん延防止等重点措置の概要 新型コロナウイルス感染症については、 :*肺炎の発生頻度が季節性インフルエンザにかかった場合に比して相当程度高いと認められること、かつ、 :*特定の区域が属する都道府県において感染が拡大するおそれがあり、それに伴い医療提供体制・公衆衛生体制に支障が生ずるおそれがあることから、 :国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれがあり、かつ、特定の区域において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある当該区域ににおけるまん延を防止するため、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が発生したと認められる。 {{PD-JapanGov}} 1nh17p7f1fjfbrwm74f6mx1jfumv7ci 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示 (令和4年3月17日新型コロナウイルス感染症対策本部公示) 0 39695 188105 182120 2022-07-31T04:03:51Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和4年) |year=2022 |month=3 |day=17 |notes= * 公示日:2022年(令和4年)3月17日 * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20220317/20220317t00031/20220317t000310001f.html 令和4年3月17日付官報(号外特第31号) p.1] {{デフォルトソート:しんかたころなういるすかんせんしようまんえんほうしとうしゆうてんそちのしゆうりようにかんするこうし}} [[Category:日本の公文書]] [[Category:新型コロナウイルス感染症関連法令]] [[Category:新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置]] |previous=[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年3月4日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示の全部を変更する公示 (令和4年3月4日)]] }} '''新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示'''    [[新型インフルエンザ等対策特別措置法]](平成二十四年法律第三十一号)第三十一条の四第一項の規定に基づく[[新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示 (令和4年1月7日新型コロナウイルス感染症対策本部公示)|新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示(令和四年一月七日)]]について、まん延防止等重点措置を実施すべき期間とされている令和四年三月二十一日をもって、まん延防止等重点措置を集中的に実施する必要がある事態が終了する旨を公示する。 ::令和四年三月十七日<div style="text-align:right;margin-top:-1.5em;padding-right:2em;">新型コロナウイルス感染症対策本部長 [[w:岸田文雄|岸田 文雄]]</div> {{PD-JapanGov}} f62qgxv7xdqbay8yd4n7r49knn9e6ca 188114 188105 2022-07-31T04:13:58Z Xyz040731 36070 wikitext text/x-wiki {{Header |title=新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示(令和4年3月17日) |year=2022 |month=3 |day=17 |notes= * 公示日:2022年(令和4年)3月17日 * 底本:[https://kanpou.npb.go.jp/20220317/20220317t00031/20220317t000310001f.html 令和4年3月17日付官報(号外特第31号) p.1] 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/></noinclude>る公正を以て男性的なりとせば、仁愛の柔和にして人を服するは、即ち女性的なりと云ふを得べき乎。されど仁愛に加ふるに正義を以てせずして、漫に之に流るゝは、人の深く誡むべき所にして、伊達政宗の言にも是れあり、『義に過ぐれば、固くなる。仁に過ぐれば弱くなる』と。  仁は美はしくて、又た遍し。『最も剛毅なる者は、最も柔和なり。最も愛ある者は最も勇敢なり』とは、古今東西の通義なり。{{傍点|武士のなさけ}}とは、人心に妙音を傳へて、高尙なる情感を覺醒するの語なりき。武夫の慈悲の質たる、他者の慈悲と其類を殊にするには非らず。されど仁の武士に於けるは、漠然たる感情より發するものに非らずして、其心に正義を忘れざるにあり。又た其仁は、啻に情緖の發現たる<noinclude></noinclude> 9lg7a13tsmyoxj3i30gzvhmk7ymocnp Page:Bushido.pdf/86 250 41643 188094 187711 2022-07-31T00:20:10Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>のみに非らずして、而も其後へには生殺與奪の權を有し、恩に兼ぬるに威を以てす。經濟學者が、需要に有効無効の別ありと云ふが如く、武士の慈悲は即ち有効なるものと稱すべくして、之を受くるものに對して、或は利益を生じ、或は損害<!--底本「損毫」-->を來たすの力を有せり。  武士は獸力を榮とし、之を用ふるの特權に誇りたりと雖も、又た深く孟子が仁の力を說くに服するものなりき。孟子曰く、『仁之勝{{二}}不仁{{一}}也、猶{{二}}水勝{{resize|80%|{{一レ}}}}火。今之爲{{レ}}仁者、猶{{下}}以{{二}}一杯水{{一}}、救{{中}}一車薪之火{{上}}也』と。又た曰く『怵惕惻隱之心、仁之端也』と。是れに由りて之を觀れば、孟子は、彼のアダム、スミスに先んじて、夙に倫理哲學の基礎を同情に置くの說を唱破したるものに非らずや。 {{nop}}<noinclude></noinclude> gzxlb7n09d8fg0y7s2f8xoq4nitsm5g Page:Bushido.pdf/87 250 41644 188095 187712 2022-07-31T00:22:26Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude> 凡そ國の東西を問はず、各〻武士が以て名譽の律法とせるものには、其規矩凖繩を等しうするものありき。換言せば、頗る他の誹譏を招ける東洋の道德思想が、歐洲文學に於ける莊重なる格言と、符節を合するものあるは、盖し驚くに足るべきなり。人あり若し日本の士人に示すに、彼のヴアヂルが羅馬建國の精神を歌ひて、 {{left/s|2em}} 順ふ者を安んじ、逆ふ者を挫きて、<br> 平和の計を定むるこそ、これぞ汝の業なれ。 {{left/e}} と云へるを以てせんか、彼れ或は直ちにマンチユアンの詩聖を目するに、皇國文學の精粹を剽窃するものとなす勿からん乎。神功皇后が征韓の軍令にも曰はずや、『姦謀勿{{レ}}聽、自服勿{{レ}}殺』と。 {{nop}}<noinclude></noinclude> 4zyw82ih0z7ynxmhx1a4ob2fhfvpxlg Page:Bushido.pdf/88 250 41664 188096 187742 2022-07-31T00:25:10Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude> 弱者、劣者、敗者に對して仁恕なるは、賛して武士の美德となす所なりき。日本美術の翫賞家は、屢ば行脚の一僧の、逆馬に跨るの繪畵を視ることあらん。この逆馬の僧こそ、俗なりける日には、其名を聞くだに、尙ほ人の怖れし猛者なりけれ。頃は壽永の秋の暮、須磨、一の谷の合戰に、源平兩家玆を先途と鎬を削りて戰ひける時、熊谷は敵の若武者を追驅け、强き腕に組んで伏せたりけるが、扨もかゝる時、組敷かれたる人の、天晴の大將軍か、力量劣らぬ剛の者ならでは、血を流さぬが戰の作法なりければ、上なる武士は云ふやう、我こそは熊谷の次郞直實なれ、抑も和殿は何人にておはすと問へど、唯だ夙う{{ku}}首取りて人に問へ、見知らうずるぞと答ふ。熊谷、其兜を押し仰けて見るに、我子の小次郞の齡ほど<noinclude></noinclude> r82cuiqmnjwk0kajiqpfnfpukimr1m6 Page:Bushido.pdf/89 250 41665 188097 187743 2022-07-31T00:27:22Z CES1596 4425 /* 検証済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>して十六七なるが、容顏まことに美麗なり。流石の熊谷も打驚かれつゝ、腕をゆるめ、扶け起して、あな美しの若殿や、助け參らせん程に、{{r|御母|みおや<!--底本「みをや」-->}}の許へ落ちさせ給へ、熊谷の刄は、和殿の血に染むべきものならず。敵<!--底本「歒」-->に見咎められぬ間に、とくとく逃げ延びたまへとありければ、上﨟は、吾妻の武士は、唯だ荒くれたる男とのみ思ひけるに、かくもやさしき武夫もありけるか、我こそは無官の大夫敦盛なれ。一旦敵に組敷かれながら、助からんは武夫の耻ぞ、熊谷ごとき情知つたる武夫に、首打たれんは本望なり、和殿も我を討つて功名せよやと云ふ。老功の熊谷が霜置く頭に振り翳したるこそ、あまた度、人の玉の緖を絕ちける刄なれ。されど猛き心も碎け、我子の小次郞が今日の初陣に、貝鐘諸共に先驅けしたる<noinclude></noinclude> bd1pc28pf5xj9p611qp0j1ehlwg8lan トーク:華族令 (明治二十七年宮内省達甲第二号) 1 41822 188086 188085 2022-07-30T12:01:42Z 2001:CE8:117:D4BF:1CA9:ABEF:CEF6:F3CA ページの白紙化 wikitext text/x-wiki phoiac9h4m842xq45sp7s6u21eteeq1 Page:Kokubun taikan 07.pdf/501 250 41823 188088 2022-07-30T19:23:34Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>らの小舍人とかに帶を借りてぞ、公事は勤められ侍りける。池亭の記とてかゝれたるふみにも「身は朝にありて心は隱にあり」とぞ侍るなる。中務の宮のもの習ひ給ひけるにも、ふみすこし敎へたてまつりては、目を閉ぢて佛をねんじ奉りてぞ怠らず勸め給ひける。かくて年をわたりける程に、年たけてぞかしらおろして、橫河にのぼりて法文ならひ給ひけるに、增賀ひじりのまだよがはに住み給ひけるほどにて、止觀の明靜なること前代にいまだ聞かずとよみ給ひける。この入道たゞ泣きになきければ、ひじり「かくやはいつしか泣くべき」とて、こぶしを握りて打ち給ひければ、われも人も事にがりて立ちにけり。又程經て、「さてもやは侍るべき。かのふみ受け奉り侍らむ」と申しければ、又さきの如くに泣きければ、またはしたなくさいなみければ、後のことばもえ聞かで過ぐるほどに、又懲りずまに御けしきとり給ひければ、又さらによみ給ふにも、同じやうにいとゞ泣きをりければこそ、ひじりも淚こぼして、「誠に深き御法の尊くおぼゆるにこそ」とてあはれがりてそのふみ靜に授けたまひけり。さてやんごとなく侍りければ、御堂の入道殿も御戒など受けさせ給ひて、ひじりみまかりにける時は、御諷誦などせさせ給ひてさらし布もゝむら給ひける、うけぶみは、三河のひじりたてまつりて、秀句などかきとゞめ給ひけり。   「昔隋煬帝ノ智者ニ報ゼシ、千僧ヒトツヲアマシ、今左丞相ノ寂公トブラフ、サラシ布モゝチニミテリ」 とぞかゝれはべりける。その三河のひじりも博士におはして、大江の氏のかんだちめの子に<noinclude></noinclude> no2vo0p4sggrav2p027sfagp0tjozgz 188092 188088 2022-07-30T23:38:34Z CES1596 4425 proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>らの小舍人とかに帶を借りてぞ、公事は勤められ侍りける。池亭の記とてかゝれたるふみにも「身は朝にありて心は隱にあり」とぞ侍るなる。中務の宮のもの習ひ給ひけるにも、ふみすこし敎へたてまつりては、目を閉ぢて佛をねんじ奉りてぞ怠らず勸め給ひける。かくて年をわたりける程に、年たけてぞかしらおろして、橫河にのぼりて法文ならひ給ひけるに、增賀ひじりのまだよがはに住み給ひけるほどにて、止觀の明靜なること前代にいまだ聞かずとよみ給ひける。この入道たゞ泣きになきければ、ひじり「かくやはいつしか泣くべき」とて、こぶしを握りて打ち給ひければ、われも人も事にがりて立ちにけり。又程經て、「さてもやは侍るべき。かのふみ受け奉り侍らむ」と申しければ、又さきの如くに泣きければ、またはしたなくさいなみければ、後のことばもえ聞かで過ぐるほどに、又懲りずまに御けしきとり給ひければ、又さらによみ給ふにも、同じやうにいとゞ泣きをりければこそ、ひじりも淚こぼして、「誠に深き御法の尊くおぼゆるにこそ」とてあはれがりてそのふみ靜に授けたまひけり。さてやんごとなく侍りければ、御堂の入道殿も御戒など受けさせ給ひて、ひじりみまかりにける時は、御諷誦などせさせ給ひてさらし布もゝむら給ひける、うけぶみは、三河のひじりたてまつりて、秀句などかきとゞめ給ひけり。   「昔隋煬帝ノ智者ニ報ゼシ、千僧ヒトツヲアマシ、今左丞相ノ寂公トブラフ、サラシ布モヽチニミテリ」 とぞかゝれはべりける。その三河のひじりも博士におはして、大江の氏のかんだちめの子に<noinclude></noinclude> rhj1bnjjn6qlvue5n7le8wdd03ann8y Page:Kokubun taikan 07.pdf/502 250 41824 188089 2022-07-30T19:36:41Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>おはしけるが、三河のかみになりて國へ下り給ひけるに、類ひなくおぼえける女を具しておはしける程に、女みまかりにければ、悲しびのあまりにとりすつることもせでなりまかるさまを見て心をおこして、やがてかしらおろして、都にのぼりて物など乞ひありきけるに、もとの妻にてありける女「われを捨てたりしむくいに、かゝれとこそ思ひしにかく見なしたること」など申しければ、「御とくに佛になりなむ事」とて、手をすりて喜びけると傳へ語り侍る。さて內記のひじりを師にし給ひて、ひんがし山の如意寺におはし、橫河にのぼりても、源信僧都などに深き御法の心汲みしり給ひて、惟仲の平中納言の北白川にて六十卷講じ給ひけるには、覺運僧都まだ內供におはしける時講師せさせ給へり。この三河の入道は讀師とかやにてこそは、法華經の心說きあらはせるふみも、點じしたゝめて、そこばくの聽衆ども居なみて、おのおのよみしたゝめられ侍りけり。かくて後にぞ、山三井寺の僧たちもやすらかによみ傳へたまふなる。遂にから國におはしてもいひしらぬことゞもおはしければ、大師の御名得給ひて、圓通大師とこそきこえ給ふめれ。かくれ給ひけるに佛むかへ給ひ、樂のおと聞こえければ、それにも詩つくり歌よみなどし給ひけるも、もろこしより送り侍りける。   「笙謌ハルカニ聞コユ孤雲ノウヘ、聖衆來迎ス落日ノマヘ」 とつくり給へり。歌は、   「雲の上に遙に樂の音すなり人やきくらむひが聞{{*|耳イ}}かもし」 とよみたまへりけると聞こえ侍りし。 `{{nop}}<noinclude></noinclude> cim64llc0b57ho93zvp70dgbrnryh00 Page:Kokubun taikan 07.pdf/503 250 41825 188090 2022-07-30T19:58:51Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>又少納言統理と聞えし人、年ごろも世をそむく心やありけむ。月の隈なく侍りけるに、心をすまして山深くたづね入らむ心ざしのせちに催しければ、まづ家に「ゆする設けよ。出でむ」といひて、かしら洗ひて梳りほしなどしけるを、めなりける女も心得てさめざめと泣きをりけれど、かたみにとかくいふことはなくて、あくる日うるはしき裝ひして、一の人の御もとに詣でゝ、山里にまかり籠るべきよしのいとま申しけれど、人も申しつがざりけるをしひ申しければ聞き給ひて、「少納言こなたへ」とて出であひ給ひて、御數珠たびて、「後の世は賴むぞ」など侍りければ、數珠をばをさめて拜したてまつりて、增賀ひじりの室にいたりて、かしらおろしたりけれど、勤め行こふ事もなくてもの思ひたる姿なりければ、ひじりさる心にてはしたなく侍りければ、「生み侍るべき月にあたりたる女の侍ることの思ひ捨て侍れど、いぶせく思ひたまへて」などいふを、ひじり都にいそぎ出でゝ、その家におはしたりければ、え生みやらでなやみけるを、ひじり祈り給ひて生ませなどして、人にまめなるものなどこひたまひて、車につみてうぶやしなひまでし給ひけり。その統理に三條の院より歌の御かへし給はりける。   「忘られず思ひ出でつゝやま人をしか戀しくぞわれもながむる」 と侍りけるに、淚のごひはべりければ、「東宮より歌たまはりたらむは、佛にやはなるべき」とひじり耻ぢしめ給ひけるとかや。たてまつりたる歌もあはれにきこえ侍りき。   「きみに人なれなならひそ奧山にいりての後もわびしかりける」 {{nop}}<noinclude></noinclude> 9isdxap7eeec7a333h8k3xysi2tzfjq Page:Kokubun taikan 07.pdf/504 250 41826 188091 2022-07-30T20:05:45Z CES1596 4425 /* 校正済 */ proofread-page text/x-wiki <noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>とぞよみてたてまつりける。 公經とか聞こえし手かき、ことよろしき國の司になりたらば、寺なども作らむと思ひしを、河內といふあやしき國になりたればかひなし。ふる寺などをこそは修理せめと思ひて、見ありきけるに、あるふるてらの佛の座の下にふみの見えけるを披きて見ければ、沙門公經と書きたるふみに、こむ世にこの國の司になりて、この寺修理せむといふ願たてたるふみ見てぞ然るべき契りなりけるといひける。かきたる文字のさまなども似たる手になむありける。ふしみの修理のかみのやうにおなじ昔の名をつけるなるべし。 大外記定俊といひしが越中守になりて侍りけるに、國のものは思ふさまに侍りけれども、國の人のないがしろに思へるをあやしみ思ひて、寐たりける夜のゆめに、むかし此の國にめくらきひじりの持經者にて有りけるが、生まれてかくはなりたるぞ。人のあなづらはしく思へるは昔のなごりなるべし。そのひじり、さきの世に彼の國の牛なりける時、法華經一部を負ひて山寺にのぼりたりしゆゑに、持經者になれりしが、此の度は國のかみとなりて、色の黑きもそのなごりとぞ見たりける。昔のなごりにや、末には法師になりて、江文のかたにこもりゐて行ひけるとぞ聞こえ侍りし。その子にて信俊ときこえしも、身は世に仕へながら佛の道をのみ營みて、おいの後にはかしらおろしなどして、限りの時にのぞみては、みづから肥後の入道往生したりと云ひあはむずらむなど申して尊くてうせにけるに、かうばしき匂ひありけるなどきこえ侍りき。 {{nop}}<noinclude></noinclude> t4515irroalxhpcu8hycy493u4vfyxa