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國家總動員法
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| title = {{PAGENAME}}
| wikipedia= 国家総動員法
| year=1938
| edition = yes
|notes =
* 1939年4月1日法律第55号
* 常用漢字表記 '''[[#現代表記|国家総動員法]]'''
*前身法令 1938年4月1日[[國家總動員法 (昭和十三年法律第五十五号)]]
*施行
** (内地)1938年5月5日 → [[國家總動員法施行期日ノ件]]
** (朝鮮・台湾・樺太)1938年5月5日 → [[國家總動員法ヲ朝鮮、臺灣及樺太ニ施行スル件]]
** (南洋群島)1938年5月5日 → [[南洋群島ニ於ケル國家總動員ニ關スル件]]
*被廃止法令 [[軍需工業動員法]]、[[軍需工業動員法ノ適用ニ關スル法律]]
*被消滅法令 [[軍需工業法ノ適用ニ關スル件]]
*関連法規 1938年5月5日[[国家総動員審議会官制(昭和13年勅令第319号)]]、[[電力管理法]]、[[日本発送電株式会社法]]
*改正:
**[[商法ヲ引用スル條文ノ整理ニ關スル法律]] → [[國家總動員法 (昭和十四年法律第六十八号)]]
**[[國家總動員法中改正法律]] → [[國家總動員法 (昭和十六年法律第十九号)]]
**[[經濟關係罰則ノ整備ニ關スル法律]] → 本ページ
*1946年廃止 [[國家總動員法及戰時緊急措置法廢止法律]]、[[國家總動員法及戰時緊急措置法廢止法律施行期日の件]]
__NOEDITSECTION__
__NOTOC__
}}
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル國家總動員法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
{{御名御璽}}
<div style="margin-left:4em">
昭和十三年三月三十一日
</div >
<div style="text-align:right;">
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="right"
|內閣總理大臣||公爵||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:近衛文麿|近衞文麿]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">外務大臣</span >||||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:広田宏毅|廣田宏毅]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">海軍大臣</span >||||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:米内光政|米內光政]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">司法大臣</span >||||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:塩野季彦|鹽野季彥]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">陸軍大臣</span >||||<span style="letter-spacing:1em;">[[:w:杉山元|杉山元]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">遞信大臣</span >||||[[:w:永野柳太郎|永野柳太郞]]
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">大藏大臣</span >||||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:賀屋興宣|賀屋興宣]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">農林大臣</span >||伯爵||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:有馬頼寧|有馬賴寧]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">商工大臣</span >||||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:吉野信次|吉野信次]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">鐵道大臣</span >||||[[:w:中島知久平|中島知久平]]
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">拓務大臣</span >||||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:大谷尊由|大谷尊由]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.28em;">文部大臣兼</span ><br /><span style="letter-spacing:0.7em;">厚生大臣</span >||侯爵||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:木戸幸一|木戶幸一]]</span >
|-
|<span style="letter-spacing:0.7em;">內務大臣</span >||||<span style="letter-spacing:0.4em;">[[:w:末次信正|末次信正]]</span >
|}
<br style="clear:both;"/>
</div >
法律第五十五號(官報 四月一日)
<div style="margin-left:3em;">
國家總動員法
</div >
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="1">第一條</b > 本法ニ於テ國家總動員トハ戰時(戰爭ニ準ズベキ事變ノ場合ヲ含ム以下之ニ同ジ)ニ際シ國防目的達成ノ爲國ノ全力ヲ最モ有效ニ發揮セシムル樣人的及物的資源ヲ統制運用スルヲ謂フ
<b id="2">第二條</b > 本法ニ於テ總動員物資トハ左ニ揭グルモノヲ謂フ
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="2-1">一</b >||兵{{異体字|器}}、艦艇、彈藥其ノ他ノ軍用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-2">二</b >||國家總動員上必要ナル被服、食糧、飮料及飼料
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-3">三</b >||國家總動員上必要ナル醫藥品、醫療機械{{異体字|器}}具其ノ他ノ衞生用物資及家畜衞生用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id=""->四</b >||國家總動員上必要ナル船舶、航空機、車輛、馬其ノ他ノ輸送用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id=""->五</b >||國家總動員上必要ナル通信用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-6">六</b >||國家總動員上必要ナル土木建築用物資及照明用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-7">七</b >||國家總動員上必要ナル燃料及電力
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-8">八</b >||前各號ニ揭グルモノノ生產、修理、配給又ハ保存ニ要スル原料、材料、機械{{異体字|器}}具、裝置其ノ他ノ物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="2-9">九</b >||前各號ニ揭グルモノヲ除クノ外勅令ヲ以テ指定スル國家總動員上必要ナル物資
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="3">第三條</b > 本法ニ於テ總動員業務トハ左ニ揭グルモノヲ謂フ
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="3-1">一</b >||總動員物資ノ生產、修理、配給、輸出、輸入又ハ保管ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-2">二</b >||國家總動員上必要ナル運輸又ハ通信ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-3">三</b >||國家總動員上必要ナル金融ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-4">四</b >||國家總動員上必要ナル衞生、家畜衞生又ハ救護ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-5">五</b >||國家總動員上必要ナル敎育訓{{異体字|練}}ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-6">六</b >||國家總動員上必要ナル試驗硏究ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-7">七</b >||國家總動員上必要ナル情報又ハ啓發宣傳ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-8">八</b >||國家總動員上必要ナル警備ニ關スル業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="3-9">九</b >||前各號ニ揭グルモノヲ除クノ外勅令ヲ以テ指定スル國家總動員上必要ナル業務
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="4">第四條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝國臣民ヲ徵用シテ總動員業務ニ從事セシムルコトヲ得但シ兵役法ノ適用ヲ妨ゲズ
<b id="5">第五條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝國臣民及帝國法人其ノ他ノ團體ヲシテ國、地方公共團體又ハ政府ノ指定スル{{異体字|者}}ノ行フ總動員業務ニ付協力セシムルコトヲ得
<b id="6">第六條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ從業{{異体字|者}}ノ使用、雇入若ハ解雇、就職、従業若ハ退職又ハ賃金、給料其ノ他ノ從業條件ニ付必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
<b id="7">第七條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ勞働爭議ノ豫防若ハ解決ニ關シ必要ナル命令ヲ爲シ又ハ作業所ノ閉鎖、作業若ハ勞務ノ中止其ノ他ノ勞働爭議ニ關スル行爲ノ制限若ハ禁止ヲ爲スコトヲ得
<b id="8">第八條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ物資ノ生產、修理、配給、讓渡其ノ他ノ處分、使用、消費、所持及移動ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
<b id="9">第九條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ輸出若ハ輸入ノ制限若ハ禁止ヲ爲シ、輸出若ハ輸入ヲ命ジ、輸出稅若ハ輸入稅ヲ課シ又ハ輸出稅若ハ輸入稅ヲ增課若ハ減{{異体字|免}}スルコトヲ得
<b id="10">第十條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員物資ヲ 使用若ハ收用シ又ハ總動員業務ヲ行フ{{異体字|者}}ヲシテ之ヲ使用若ハ收用若ハ收用セシムルコトヲ得
<b id="11">第十一條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ會{{異体字|社}}ノ設立、資本ノ增加、合併、目的變更、{{異体字|社}}債ノ募集若ハ第二回以後ノ株金ノ拂込ニ付制限若ハ禁止ヲ爲シ、會{{異体字|社}}ノ利益金ノ處分、償却其ノ他經理ニ關シ必要ナル命令ヲ爲シ又ハ銀行、信託會{{異体字|社}}、保險會{{異体字|社}}其ノ他勅令ヲ以テ指定スル{{異体字|者}}ニ對シ資金ノ運用、債務ノ引受若ハ債務ノ保證ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
<b id="12">第十二條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ總動員業務タル事業ヲ營ム會{{異体字|社}}ノ當該事業ニ屬スル設備ノ費用ニ充ツル爲ノ{{異体字|社}}債ノ募集ニ付商法第二百九十七條ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ別段ノ定ヲ爲スコトヲ得
<b id="13">第十三條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員業務タル事業ニ屬スル工場、事業場、船舶其ノ他ノ施設又ハ之ニ轉用スルコトヲ得ル施設ノ全部又ハ一部ヲ管理、使用又ハ收用スルコトヲ得
</div >
<b id="13_2""></b >政府ハ[[#13|前項]]ニ揭グルモノヲ使用又ハ收用スル場合ニ於テ勅令ノ定ムル所ニ依リ其ノ從業{{異体字|者}}ヲ供用セシメ又ハ當該施設ニ於テ現ニ實施スル特許發明若ハ登錄實用新案ヲ實施スルコトヲ得
<b id="13_3"></b >政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員業務ニ必要ナル土地若ハ家屋其ノ他ノ工作物ヲ管理、使用若ハ收用シ又ハ總動員業務ヲ行フ{{異体字|者}}ヲシテ之ヲ使用若ハ收用スルコトヲ得
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="14">第十四條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ鑛業權、砂鑛權及水ノ使用ニ關スル權利ヲ使用若ハ收用シ又ハ總動員業務ヲ行フ{{異体字|者}}ヲシテ特許發明及登錄實用新案ヲ實施セシメ若ハ鑛業權、砂鑛權及水ノ使用ニ關スル權利ヲ使用セシムルコトヲ得
<b id="15">第十五條</b > [[#13|前二條]]ノ規定ニ依リ政府ノ收用シタルモノ不用ニ歸シタル場合ニ於テ收用シタル時ヨリ十年內ニ拂下グルトキ又ハ[[#13|第十三條]][[#13_3|第三項]]ノ規定ニ依リ總動員業務ヲ行フ{{異体字|者}}ノ收用シタルモノ收用シタル時ヨリ十年內ニ不用ニ歸シタルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ舊所有{{異体字|者}}若ハ舊權利{{異体字|者}}又ハ其ノ一般承繼人ハ優先ニ之ヲ買受クルコトヲ得
<b id="16">第十六條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張若ハ改良ヲ制限若ハ禁止シ又ハ總動員業務タル事業ニ屬スル設備ノ新設、擴張若ハ改良ヲ命ズルコトヲ得
<b id="16.2">第十六條ノ二</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ニ屬スル設備又ハ權利ノ讓渡其ノ他ノ處分、出資、使用又ハ移動ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
<b id="16.3">第十六條ノ三</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ事業ノ開始、委託、共同經營、讓渡、廢止若ハ休止又ハ法人ノ目的變更、合併若ハ解散ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
<b id="17">第十七條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同種若ハ異種ノ事業ノ事業主間ニ於ケル當該事業ニ關スル統制協定ノ設定、變更若ハ廢止ニ付認可ヲ受ケシメ、統制協定ノ設定、變更若ハ取消ヲ命ジ又ハ統制協定ノ加盟{{異体字|者}}若ハ其ノ統制協定ニ加盟セザル事業主ニ對シ其ノ統制協定ニ依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得
<b id="18">第十八條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同種若ハ異種ノ事業ノ事業主ニ對シ當該事業ノ統制又ハ統制ノ爲ニスル經營ヲ目的トスル團體又ハ會{{異体字|社}}ノ設立ヲ命ズルコトヲ得
</div >
<b id="18_2"></b >[[#18|前項]]ノ命令ニ依リ設立セラルル團體ハ法人トス
<b id="18_3"></b >[[#18|第一項]]ノ命令ニ依リ設立ヲ命ゼラレタル{{異体字|者}}其ノ設立ヲ爲サザルトキハ政府ハ定款ノ作成其ノ他設立ニ關シ必要ナル處分ヲ爲スコトヲ得
<b id="18_4"></b >[[#18|第一項]]ノ團體成立シタルトキハ政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ當該團體ノ構成員タル資格ヲ有スル{{異体字|者}}ヲシテ其ノ團體ノ構成員タラシムルコトヲ得
<b id="18_5"></b >政府ハ[[#18|第一項]]ノ團體ニ對シ其ノ構成員(其ノ構成員ノ構成員ヲ含ム以下之ニ同ジ)ノ事業ニ關スル統制規程ノ設定、變更若ハ廢止ニ付認可ヲ受ケシメ、統制規程ノ設定若ハ變更ヲ命ジ又ハ其ノ構成員若ハ構成員タル資格ヲ有スル{{異体字|者}}ニ對シ團體ノ統制規程ニ依ルベキコトヲ命ズルコトヲ得
<b id="18_6"></b >[[#18|第一項]]ノ團體又ハ會{{異体字|社}}ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="18.2">第十八條ノ二</b > [[#16.2|第十六條ノ二]]ノ規定ニ依リ設備若ハ權利ノ讓渡若ハ出資ヲ命ジ又ハ[[#16.3|第十六條ノ三]]ノ規定ニ依リ事業ノ讓渡ヲ命ジタル場合ニ於テ讓渡{{異体字|者}}又ハ出資{{異体字|者}}ノ負擔スル債務ノ承繼及其ノ擔保ノ處理ニ關シ必要ナル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<b id="18.3">第十八條ノ三</b > [[#16.2|第十六條ノ二]]ノ規定ニ依ル設備若ハ權利ノ讓渡若ハ出資、[[#16.3|第十六條ノ三]]ノ規定ニ依ル事業ノ讓渡若ハ法人ノ合倂又ハ[[#18|第十八條第一項]]若ハ[[#18_3|第三項]]ノ規定ニ依リ設立セラルル團體若ハ會{{異体字|社}}ニ付テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ課稅標準ノ計算ニ關スル特例ヲ設ケ又ハ租稅ノ減{{異体字|免}}ヲ爲スコトヲ得
<b id="19">第十九條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ價格、運送賃、保管料、保險料、賃貸料 、加工賃、修繕料其ノ他ノ財產的給付 ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
<b id="20">第二十條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ新聞紙其ノ他ノ出版物ノ揭載ニ付制限又ハ禁止ヲ爲スコトヲ得
</div >
<b id="20_2"></b >政府ハ[[#20|前項]]ノ制限又ハ禁止ニ違反シタル新聞紙其ノ他ノ出版物ニシテ國家總動員上支障アルモノノ發賣及頒布ヲ禁止シ之ヲ差押フルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ併セテ其ノ原版ヲ差押フルコトヲ得
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="21">第二十一條</b > 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ帝國臣民及帝國臣民ヲ雇傭若ハ使用スル{{異体字|者}}ヲシテ帝國臣民ノ職業能力ニ關スル事項ヲ申吿セシメ又ハ帝國臣民ノ職業能力ニ關シ檢査スルコトヲ得
<b id="22">第二十二條</b > 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ學校、養成所、工場、事業場其ノ他技能{{異体字|者}}ノ養成ニ適スル施設ノ管理{{異体字|者}}又ハ養成セラルベキ{{異体字|者}}ノ雇傭主ニ對シ國家總動員上必要ナル技能{{異体字|者}}ノ養成ニ關シ必要ナル命令ヲ爲スコトヲ得
<b id="23">第二十三條</b > 政府ハ戰時ニ際シ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員物資ノ生產、販賣又ハ輸入ヲ業トスル{{異体字|者}}ヲシテ當該物資又ハ其ノ原料若ハ材料ノ一定數量ヲ保有セシムルコトヲ得
<b id="24">第二十四條</b > 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員業務タル事業ノ事業主又ハ戰時ニ際シ總動員業務ヲ實施セシムベキ{{異体字|者}}ヲシテ戰時ニ際シ實施セシムベキ總動員業務ニ關スル計畫ヲ設定セシメ又ハ當該計畫ニ基キ必要ナル演{{異体字|練}}ヲ爲サシムルコトヲ得
<b id="25">第二十五條</b > 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ總動員物資ノ生產若ハ修理ヲ業トスル{{異体字|者}}又ハ試驗硏究機關ノ管理{{異体字|者}}ニ對シ試驗硏究ヲ命ズルコトヲ得
<b id="26">第二十六條</b > 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ總動員物資ノ生產又ハ修理ヲ業トスル{{異体字|者}}ニ對シ豫算ノ範圍內ニ於テ一定ノ利益ヲ保證シ又ハ補助金ヲ交付スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ政府ハ其ノ{{異体字|者}}ニ對シ總動員物資ノ生產若ハ修理ヲ爲サシメ又ハ國家總動員上必要ナル設備ヲ爲サシムルコトヲ得
<b id="27">第二十七條</b > 政府ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ[[#8|第八條]]、[[#10|第十條]]、[[#13|第十三條]]、[[#14|第十四條]]若ハ[[#16.2|第十六條ノ二]]ノ規定ニ依ル處分、[[#9|第九條]]ノ規定ニ依ル輸出若ハ輸入ノ命令、[[#11|第十一條]]ノ規定ニ依ル資金ノ融通、有價證券ノ應募、引受若ハ買入、債務ノ引受若ハ債務ノ保證ノ命令、第十六條ノ規定ニ依ル設備ノ新設、擴張若ハ改良ノ命令又ハ[[#16.3|第十六條ノ三]]ノ規定ニ依ル事業ノ委託、讓渡、廢止若ハ休止若ハ法人ノ目的變更若ハ解散ノ命令ニ因リ生ジタル損失ヲ補償ス但シ[[#27_2|第二項]]ノ場合ハ此ノ限ニ在ラズ
</div >
<b id="27_2"></b >總動員業務ヲ行フ{{異体字|者}}ハ第十條、第十三條第三項又ハ第十四條ノ規定ニ依リ使用、收用又ハ實施ヲ爲ス場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ニ因リ生ジタル損失ヲ補償スベシ
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="28">第二十八條</b > 政府ハ[[#22|第二十二條]]、[[#23|第二十三條]]又ハ[[#25|第二十五條]]ノ規定ニ依リ命令ヲ爲ス場合ニ於テハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ニ因リ生ジタル損失ヲ補償シ又ハ補助金ヲ交付ス
<b id="29">第二十九條</b > [[#27|前二條]]ノ規定ニ依ル買受ノ價格ハ總動員補償委員會ノ議ヲ經テ政府之ヲ定ム
</div >
<b id="29_2"></b >總動員補償委員會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="30">第三十條</b > 政府ハ[[#26|第二十六條]]又ハ[[#28|第二十八條]]ノ規定ニ依リ利益ノ保證又ハ補助金ノ交付ヲ受クル事業ヲ監督シ之ガ爲必要ナル命令又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
<b id="31">第三十一條</b > 政府ハ國家總動員上必要アルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ報吿ヲ徵シ又ハ當該官吏ヲシテ必要ナル場所ニ臨檢シ業務ノ狀況若ハ帳簿書類其ノ他ノ物件ヲ檢査セシムルコトヲ得
<b id="31.2">第三十一條ノ二</b > 左ノ各號ノ一ニ該當スル{{異体字|者}}ハ十年以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ五萬圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="31.2-1">一</b >||第八條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="31.2-2">二</b >||第十九條ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="32">第三十二條</b > [[#9|第九條]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ輸出又ハ輸入ヲ爲シ又ハ爲サントシタル{{異体字|者}}ハ三年以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ一萬圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
<b id="32_2"></b >[[#23|前項]]ノ場合ニ於テ輸出又ハ輸入ヲ爲シ又ハ爲サントシタル物ニシテ犯人ノ所有シ又ハ所持スルモノハ之ヲ沒收スルコトヲ得若シ其ノ全部又ハ一部ヲ沒收スルコト能ハザルトキハ其ノ價額ヲ追徵スルコトヲ得
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="33">第三十三條</b > 左ノ各號ノ一ニ該當スル{{異体字|者}}ハ三年以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="33-1">一</b >||[[#7|第七條]]ノ規定ニ依ル命令又ハ制限若ハ禁止ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="33-2">二</b >||[[#9|第九條]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ輸出又ハ輸入ヲ爲サザル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="33-3">三</b >||[[#10|第十條]]ノ規定ニ依ル總動員物資ノ使用又ハ收用ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌{{異体字|難}}シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="33-4">四</b >||[[#13|第十三條]]ノ規定ニ依ル施設、土地若ハ工作物ノ管理、使用若ハ收用又ハ從業{{異体字|者}}ノ供用ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル{{異体字|者}}
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="34">第三十四條</b > 左ノ各號ノ一ニ該當スル{{異体字|者}}ハ二年以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="34-1">一</b >||[[#11|第十一條]]ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止又ハ命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="34-2">二</b >||[[#16|第十六條]]ノ規定ニ依ル制限若ハ禁止又ハ命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="34-3">三</b >||[[#16.2|第十六條]]ノ二ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="34-4">四</b >||[[#16.2|第十六條ノ三]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="34-5">五</b >||[[#17|第十七條]]若ハ[[#18|第十八條]][[#18_5|第五項]]ノ規定ニ違反シ認可ヲ受ケズシテ統制協定若ハ統制規程ヲ設定、變更若ハ廢止シ又ハ[[#17|第十七條]]若ハ[[#18|第十八條]][[#18_5|第五項]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="34-6">六</b >||[[#23|第二十三條]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ保有ヲ爲サザル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="34-7">七</b >||[[#26|第二十六條]]ノ規定ニ違反シ生產、修理又ハ設備ヲ爲サザル{{異体字|者}}
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="35">第三十五條</b > [[#31|前四條]]ノ罪ヲ犯シタル{{異体字|者}}ニハ情狀ニ因リ{{異体字|懲}}役及罰金ヲ併科スルコトヲ得
<b id="36">第三十六條</b > 左ノ各號ノ一ニ該當スル{{異体字|者}}ハ一年以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="36-1">一</b >||[[#4|第四條]]ノ規定ニ依ル徵用ニ應ゼズ又ハ同條ノ規定ニ依ル業務ニ從事セザル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="36-2">二</b >||[[#6|第六條]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="37">第三十七條</b > 左ノ各號ノ一ニ該當スル{{異体字|者}}ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="37-1">一</b >||[[#22|第二十二條]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="37-2">二</b >||[[#24|第二十四條]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ計畫ノ設定又ハ演{{異体字|練}}ヲ爲サザル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="37-3">三</b >||[[#25|第二十五條]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ試驗硏究ヲ爲サザル{{異体字|者}}
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="38">第三十八條</b > 左ノ各號ノ一ニ該當スル{{異体字|者}}ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="38-1">一</b >||[[#18|第十八條第一項]]ノ規定ニ依ル命令ニ違反シ團體又ハ會{{異体字|社}}ノ設立ヲ爲サザル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="38-2">二</b >||[[#18_6|第十八条第六項]]ノ規定ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="38-3">三</b >||[[#30|第三十條]]ノ規定ニ依ル命令又ハ處分ニ違反シタル{{異体字|者}}
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="38-4">四</b >||[[#31|第三十一條]]ノ規定ニ依ル報吿ヲ怠リ又ハ虛僞ノ報吿ヲ爲シタル{{異体字|者}}
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="39">第三十九條</b > [[#20|第二十條第一項]]ノ規定ニ依ル制限又ハ禁止ニ違反シタルトキハ新聞紙ニ在リテハ發行人及編輯人、其ノ他ノ出版物ニ在リテハ發行{{異体字|者}}及{{異体字|著}}作{{異体字|者}}ヲ二年以下ノ{{異体字|懲}}役若ハ禁錮又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
</div ></div >
<b id="39_2"></b >新聞紙ニ在リテハ編輯人以外ニ於テ實際編輯ヲ擔當シタル{{異体字|者}}及揭載ノ記事ニ{{異体字|署}}名シタル{{異体字|者}}亦[[#39|前項]]ニ同ジ
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="40">第四十條</b > [[#20|第二十條]][[#20_2|第二項]]ノ規定ニ依ル差押處分ノ執行ヲ妨害シタル{{異体字|者}}ハ六月以下ノ{{異体字|懲}}役若ハ禁錮又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
<b id="41">第四十一條</b > [[#39|前二條]]ノ罪ニハ刑法併合罪ノ規定ヲ適用セズ
<b id="42">第四十二條</b > [[#31|第三十一條]]ノ規定ニ依ル當該官吏ノ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル{{異体字|者}}ハ六月以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
<b id="43">第四十三條</b > [[#21|第二十一條]]ノ規定ニ違反シテ申吿ヲ怠リ又ハ檢査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル{{異体字|者}}ハ五十圓以下ノ罰金又ハ拘留若ハ科料ニ處ス
<b id="44">第四十四條</b > 總動員業務ニ從事シタル{{異体字|者}}其ノ業務遂行ニ關シ知得シタル當該官廳指定ノ總動員業務ニ關スル官廳ノ機密ヲ漏泄又ハ竊用シタルトキハ二年以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
<b id="44_2"></b >公務員又ハ其ノ職ニ在リタル{{異体字|者}}職務上知得シタル當該官廳指定ノ總動員業務ニ關スル官廳ノ機密ヲ漏泄又ハ竊用シタルトキハ五年以下ノ{{異体字|懲}}役ニ處ス
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="45">第四十五條</b > 公務員又ハ其ノ職ニ在リタル{{異体字|者}}本法ノ規定ニ依ル職務執行ニ關シ知得シタル法人又ハ人ノ業務上ノ祕密ヲ漏泄又ハ竊用シタルトキハ二年以下ノ{{異体字|懲}}役又ハ二千圓以下ノ罰金ニ處ス
</div >
<b id="45_2"></b >[[#18|第十八條第一項]]又ハ[[#18_3|第三項]]ノ規定ニ依リ事業ノ統制ヲ目的トシテ設立セラレタル團體又ハ會{{異体字|社}}其ノ他本法ニ依ル命令ニ依リ統制ヲ爲ス法人其ノ他ノ團體ノ役員若ハ使用人又ハ其ノ職ニ在リタル{{異体字|者}}其ノ業務執行ニ關シ知得シタル法人又ハ人ノ業務上ノ祕密ヲ漏泄又ハ竊用シタルトキ亦前項ニ同ジ
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="46">第四十六條及第四十七條</b> 削除
<b id="48">第四十八條</b > 法人ノ代表{{異体字|者}}又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業{{異体字|者}}其ノ法人又ハ人ノ業務ニ關シ[[#31.2|第三十一條ノ二]]乃至[[#34|第三十四條]]、[[#36|第三十六條]][[#36-2|第二號]]、[[#37|第三十七條]]、[[#38|第三十八條]]又ハ[[#43|第四十三條]]前段ノ違反行爲ヲ爲シタルトキハ行爲{{異体字|者}}ヲ罰スルノ外其ノ法人又ハ人ニ對シ各本條ノ罰金刑又ハ科料刑ヲ科ス
<b id="49">第四十九條</b > [[#48|前條]]ノ規定ハ本法施行地ニ本店又ハ主タル事務所ヲ有スル法人ノ代表{{異体字|者}}、代理人、使用人其ノ他ノ從業{{異体字|者}}ガ本法施行地外ニ於テ爲シタル行爲ニモ之ヲ適用ス本法施行地ニ住所ヲ有スル人ノ代理人、使用人其ノ他ノ從業{{異体字|者}}ガ本法施行地外ニ於テ爲シタル行爲ニ付亦同ジ
</div >
<b id="49_2"></b >本法ノ罰則ハ本法施行地外ニ於テ罪ヲ犯シタル帝國臣民ニモ之ヲ適用ス
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="50">第五十條</b > 本法施行ニ關スル重要事項(軍機ニ關スルモノヲ除ク)ニ付政府ノ諮問ニ應ズル爲國家總動員審議會ヲ置ク
</div >
<b id="50_2"></b >國家總動員審議會ニ關スル規程ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
</div >
<div style="margin-left:3em;letter-spacing:1em;">
{{附則}}
</div >
<b id="f_1"></b >本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
<b id="f_2"></b >軍需工業動員法及昭和十二年法律第八十八號ハ之ヲ廢止ス
<b id="f_3"></b >本法施行前軍需工業動員法ニ基キテ爲シタル命令又ハ處分ハ之ヲ本法中ノ相當規定ニ基キテ爲シタルモノト看做ス
<b id="f_4"></b >軍需工業動員法ニ違反シタル{{異体字|者}}ノ處罰ニ付テハ仍舊法ニ依ル
</div ></div >
==現代表記==
朕帝国議会の協賛を経たる国家総動員法を裁可し茲に之を公布せしむ
御名御璽
昭和十三年三月三十一日
<div style="float:right;">
:内閣閣総理大臣 公爵 [[:w:近衛文麿|近衛文麿]]
:外務大臣 [[:w:広田宏毅|広田宏毅]]
:海軍大臣 [[:w:米内光政|米内光政]]
:司法大臣 [[:w:塩野季彦|塩野季彦]]
:陸軍大臣 [[:w:杉山元|杉山元]]
:逓信大臣 [[:w:永野柳太郎|永野柳太郎]]
:大蔵大臣 [[:w:賀屋興宣|賀屋興宣]]
:農林大臣 伯爵 [[:w:有馬頼寧|有馬頼寧]]
:商工大臣 [[:w:吉野信次|吉野信次]]
:鉄道大臣 [[:w:中島知久平|中島知久平]]
:拓務大臣 [[:w:大谷尊由|大谷尊由]]
:文部大臣兼
:厚生大臣 侯爵 [[:w:木戸幸一|木戸幸一]]
:内務大臣 [[:w:末次信正|末次信正]]
</div >
<div style="clear:both;"></div >
法律第五十五号(官報 四月一日)
国家総動員法
<div style="margin-left:1em;">
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m1">第一条</b > 本法に於て国家総動員とは戦時(戦争に準ずべき事変の場合を含む以下之に同じ)に際し国防目的達成の為国の全力を最も有効に発揮せしむる様人的及物的資源を統制運用するを謂ふ
<b id="m2">第二条</b > 本法に於て総動員物資とは左に掲ぐるものを謂ふ
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m2-1">一</b >||兵器、艦艇、弾薬其の他の軍用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m2-2">二</b >||国家総動員上必要なる被服、食糧、飲料及飼料
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m2-3">三</b >||国家総動員上必要なる医薬品、医療機械器具其の他の衛生用物資及家畜衛生用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m"->四</b >||国家総動員上必要なる船舶、航空機、車輛、馬其の他の輸送用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m"->五</b >||国家総動員上必要なる通信用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m2-6">六</b >||国家総動員上必要なる土木建築用物資及照明用物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m2-7">七</b >||国家総動員上必要なる燃料及電力
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m2-8">八</b >||前各号に掲ぐるものの生産、修理、配給又は保存に要する原料、材料、機械器具、装置其の他の物資
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m2-9">九</b >||前各号に掲ぐるものを除くの外勅令を以て指定する国家総動員上必要なる物資
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m3">第三条</b > 本法に於て総動員業務とは左に掲ぐるものを謂ふ
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m3-1">一</b >||総動員物資の生産、修理、配給、輸出、輸入又は保管に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-2">二</b >||国家総動員上必要なる運輸又は通信に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-3">三</b >||国家総動員上必要なる金融に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-4">四</b >||国家総動員上必要なる衛生、家畜衛生又は救護に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-5">五</b >||国家総動員上必要なる敎育訓練に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-6">六</b >||国家総動員上必要なる試験研究に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-7">七</b >||国家総動員上必要なる情報又は啓発宣伝に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-8">八</b >||国家総動員上必要なる警備に関する業務
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m3-9">九</b >||前各号に揭ぐるものを除くの外勅令を以て指定する国家総動員上必要なる業務
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m4">第四条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民を徵用して総動員業務に従事せしむることを得但し兵役法の適用を妨げず
<b id="m5">第五条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民及帝国法人其の他の団体をして国、地方公共団体又は政府の指定する者の行ふ総動員業務に付協力せしむることを得
<b id="m6">第六条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り従業者の使用、雇入若は解雇、就職、従業若は退職又は賃金、給料其の他の従業条件に付必要なる命令を為すことを得
<b id="m7">第七条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り労働争議の予防若は解決に関し必要なる命令を為し又は作業所の閉鎖、作業若は労務の中止其の他の労働争議に関する行為の制限若は禁止を為すことを得
<b id="m8">第八条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り物資の生産、修理、配給、譲渡其の他の処分、使用、消費、所持及移動に関し必要なる命令を為すことを得
<b id="m9">第九条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り輸出若は輸入の制限若は禁止を為し、輸出若は輸入を命じ、輸出税若は輸入税を課し又は輸出税若は輸入税を增課若は減免することを得
<b id="m10">第十条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員物資を 使用若は収用し又は総動員業務を行ふ者をして之を使用若は収用若は収用せしむることを得
<b id="m11">第十一条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り会社の設立、資本の增加、合併、目的変更、社債の募集若は第二回以後の株金の払込に付制限若は禁止を為し、会社の利益金の処分、償却其の他経理に関し必要なる命令を為し又は銀行、信託会社、保険会社其の他勅令を以て指定する者に対し資金の運用、債務の引受若は債務の保証に関し必要なる命令を為すことを得
<b id="m12">第十二条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは総動員業務たる事業を営む会社の当該事業に属する設備の費用に充つる為の社債の募集に付商法第二百九十七条の規定に拘らず勅令を以て別段の定を為すことを得
<b id="m13">第十三条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員業務たる事業に属する工場、事業場、船舶其の他の施設又は之に転用することを得る施設の全部又は一部を管理、使用又は収用することを得
</div >
<b id="m13_2""></b >政府は[[#m13|前項]]に掲ぐるものを使用又は収用する場合に於て勅令の定むる所に依り其の従業員を供用せしめ又は当該施設に於て現に実施する特許発明若は登録実用新案を実施することを得
<b id="m13_3"></b >政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員業務に必要なる土地若は家屋其の他の工作物を管理、使用若は収用し又は総動員業務を行ふ者をして之を使用若は収用することを得
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m14">第十四条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り鉱業権、砂鉱権及水の使用に関する権利を使用若は収用し又は総動員業務を行ふ者をして特許発明及登錄実用新案を実施せしめ若は鉱業権、砂鉱権及水の使用に関する権利を使用せしむることを得
<b id="m15">第十五条</b > [[#m13|前二条]]の規定に依り政府の収用したるもの不用に帰したる場合に於て収用したる時より十年内に払下ぐるとき又は[[#m13|第十三条]][[#m13_3|第三項]]の規定に依り総動員業務を行ふ者の収用したるもの収用したる時より十年内に不用に帰したるときは勅令の定むる所に依り旧所有者若は旧権利者又は其の一般承継人は優先に之を買受くることを得
<b id="m16">第十六条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り事業に属する設備の新設、拡張若は改良を制限若は禁止し又は総動員業務たる事業に属する設備の新設、拡張若は改良を命ずることを得
<b id="m16.2">第十六条の二</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り事業に属する設備又は権利の譲渡其の他の処分、出資、使用又は移動に関し必要なる命令を為すことを得
<b id="m16.3">第十六条の三</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り事業の開始、委託、共同経営、譲渡、廃止若は休止又は法人の目的変更、合併若は解散に関し必要なる命令を為すことを得
<b id="m17">第十七条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り同種若は異種の事業の事業主間に於ける当該事業に関する統制協定の設定、変更若は廃止に付認可を受けしめ、統制協定の設定、変更若は取消を命じ又は統制協定の加盟者若は其の統制協定に加盟せざる事業主に対し其の統制協定に依るべきことを命ずることを得
<b id="m18">第十八条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り同種若は異種の事業の事業主に対し当該事業の統制又は統制の為にする経営を目的とする団体又は会社の設立を命ずることを得
</div >
<b id="m18_2"></b >[[#m18|前項]]の命令に依り設立せらるる団体は法人とす
<b id="m18_3"></b >[[#m18|第一項]]の命令に依り設立を命ぜられたる者其の設立を為さざるときは政府は定款の作成其の他設立に関し必要なる処分を為すことを得
<b id="m18_4"></b >[[#m18|第一項]]の団体成立したるときは政府は勅令の定むる所に依り当該団体の構成員たる資格を有する者をして其の団体の構成員たらしむることを得
<b id="m18_5"></b >政府は[[#m18|第一項]]の団体に対し其の構成員(其の構成員の構成員を含む以下之に同じ)の事業に関する統制規程の設定、変更若は廃止に付認可を受けしめ、統制規程の設定若は変更を命じ又は其の構成員若は構成員たる資格を有する者に対し団体の統制規程に依るべきことを命ずることを得
<b id="m18_6"></b >[[#m18|第一項]]の団体又は会社に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m18.2">第十八条の二</b > [[#m16.2|第十六条の二]]の規定に依り設備若は権利の譲渡若は出資を命じ又は[[#m16.3|第十六条の三]]の規定に依り事業の譲渡を命じたる場合に於て譲渡者又は出資者の負担する債務の承継及其の担保の処理に関し必要なる事項は勅令を以て之を定む
<b id="m18.3">第十八条の三</b > [[#m16.2|第十六条の二]]の規定に依る設備若は権利の譲渡若は出資、[[#m16.3|第十六条の三]]の規定に依る事業の譲渡若は法人の合倂又は[[#m18|第十八条第一項]]若は[[#m18_3|第三項]]の規定に依り設立せらるる団体若は会社に付ては勅令の定むる所に依り課税標準の計算に関する特例を設け又は租税の減免を為すことを得
<b id="m19">第十九条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料其の他の財産的給付 に関し必要なる命令を為すことを得
<b id="m20">第二十条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り新聞紙其の他の出版物の掲載に付制限又は禁止を為すことを得
</div >
<b id="m20_2"></b >政府は[[#m20|前項]]の制限又は禁止に違反したる新聞紙其の他の出版物にして国家総動員上支障あるものの発売及頒布を禁止し之を差押ふることを得此の場合に於ては併せて其の原版を差押ふることを得
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m21">第二十一条</b > 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り帝国臣民及帝国臣民を雇傭若は使用する者をして帝国臣民の職業能力に関する事項を申告せしめ又は帝国臣民の職業能力に関し検査することを得
<b id="m22">第二十二条</b > 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り学校、養成所、工場、事業場其の他技能者の養成に適する施設の管理者又は養成せらるべき者の雇傭主に対し国家総動員上必要なる技能者の養成に関し必要なる命令を為すことを得
<b id="m23">第二十三条</b > 政府は戦時に際し国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員物資の生産、販売又は輸入を業とする者をして当該物資又は其の原料若は材料の一定数量を保有せしむることを得
<b id="m24">第二十四条</b > 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員業務たる事業の事業主又は戦時に際し総動員業務を実施せしむべき者をして戦時に際し実施せしむべき総動員業務に関する計画を設定せしめ又は当該計画に基き必要なる演練を為さしむることを得
<b id="m25">第二十五条</b > 政府は国家総動員上必要あるときは総動員物資の生産若は修理を業とする者又は試験研究機関の管理者に対し試験研究を命ずることを得
<b id="m26">第二十六条</b > 政府は国家総動員上必要あるときは勅令の定むる所に依り総動員物資の生産又は修理を業とする者に対し予算の範囲内に於て一定の利益を保証し又は補助金を交付することを得此の場合に於て政府は其の者に対し総動員物資の生産若は修理を為さしめ又は国家総動員上必要なる設備を為さしむることを得
<b id="m27">第二十七条</b > 政府は勅令の定むる所に依り[[#m8|第八条]]、[[#m10|第十条]]、[[#m13|第十三条]]、[[#m14|第十四条]]若は[[#m16.2|第十六条の二]]の規定に依る処分、[[#m9|第九条]]の規定に依る輸出若は輸入の命令、[[#m11|第十一条]]の規定に依る資金の融通、有価証券の応募、引受若は買入、債務の引受若は債務の保証の命令、第十六条の規定に依る設備の新設、拡張若は改良の命令又は[[#m16.3|第十六条の三]]の規定に依る事業の委託、譲渡、廃止若は休止若は法人の目的変更若は解散の命令に因り生じたる損失を補償す但し[[#m27_2|第二項]]の場合は此の限に在らず
</div >
<b id="m27_2"></b >総動員業務を行ふ者は第十条、第十三条第三項又は第十四条の規定に依り使用、収用又は実施を為す場合に於ては勅令の定むる所に依り之に因り生じたる損失を補償すべし
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m28">第二十八条</b > 政府は[[#m22|第二十二条]]、[[#m23|第二十三条]]又は[[#m25|第二十五条]]の規定に依り命令を為す場合に於ては勅令の定むる所に依り之に因り生じたる損失を補償し又は補助金を交付す
<b id="m29">第二十九条</b > [[#m27|前二条]]の規定に依る買受の価格は総動員補償委員会の議を経て政府之を定む
</div >
<b id="m29_2"></b >総動員補償委員会に関する規程は勅令を以て之を定む
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m30">第三十条</b > 政府は[[#m26|第二十六条]]又は[[#m28|第二十八条]]の規定に依り利益の保証又は補助金の交付を受くる事業を監督し之が為必要なる命令又は処分を為すことを得
<b id="m31">第三十一条</b > 政府は国家総動員上必要あるときは命令の定むる所に依り報吿を徵し又は当該官吏をして必要なる場所に臨検し業務の狀況若は帳簿書類其の他の物件を検査せしむることを得
<b id="m31.2">第三十一条の二</b > 左の各号の一に該当する者は十年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処す
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m31.2-1">一</b >||第八条の規定に依る命令に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m31.2-2">二</b >||第十九条の規定に依る命令に違反したる者
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m32">第三十二条</b > [[#m9|第九条]]の規定に依る命令に違反し輸出又は輸入を為し又は為さんとしたる者は三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処す
</div >
<b id="m32_2"></b >[[#m23|前項]]の場合に於て輸出又は輸入を為し又は為さんとしたる物にして犯人の所有し又は所持するものは之を没収することを得若し其の全部又は一部を没収すること能はざるときは其の価額を追徵することを得
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m33">第三十三条</b > 左の各号の一に該当する者は三年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処す
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m33-1">一</b >||[[#m7|第七条]]の規定に依る命令又は制限若は禁止に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m33-2">二</b >||[[#m9|第九条]]の規定に依る命令に違反し輸出又は輸入を為さざる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m33-3">三</b >||[[#m10|第十条]]の規定に依る総動員物資の使用又は収用を拒み、妨げ又は忌難したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m33-4">四</b >||[[#m13|第十三条]]の規定に依る施設、土地若は工作物の管理、使用若は収用又は従業者の供用を拒み、妨げ又は忌避したる者
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m34">第三十四条</b > 左の各号の一に該当する者は二年以下の懲役又は三千円以下の罰金に処す
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m34-1">一</b >||[[#m11|第十一条]]の規定に依る制限若は禁止又は命令に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m34-2">二</b >||[[#m16|第十六条]]の規定に依る制限若は禁止又は命令に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m34-3">三</b >||[[#m16.2|第十六条]]の二の規定に依る命令に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m34-4">四</b >||[[#m16.2|第十六条の三]]の規定に依る命令に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m34-5">五</b >||[[#m17|第十七条]]若は[[#m18|第十八条]][[#m18_5|第五項]]の規定に違反し認可を受けずして統制協定若は統制規程を設定、変更若は廃止し又は[[#m17|第十七条]]若は[[#m18|第十八条]][[#m18_5|第五項]]の規定に依る命令に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m34-6">六</b >||[[#m23|第二十三条]]の規定に依る命令に違反し保有を為さざる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m34-7">七</b >||[[#m26|第二十六条]]の規定に違反し生産、修理又は設備を為さざる者
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m35">第三十五条</b > [[#m31|前四条]]の罪を犯したる者には情狀に因り懲役及罰金を併科することを得
<b id="m36">第三十六条</b > 左の各号の一に該当する者は一年以下の懲役又は千円以下の罰金に処す
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m36-1">一</b >||[[#m4|第四条]]の規定に依る徵用に応ぜず又は同条の規定に依る業務に従事せざる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m36-2">二</b >||[[#m6|第六条]]の規定に依る命令に違反したる者
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m37">第三十七条</b > 左の各号の一に該当する者は三千円以下の罰金に処す
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m37-1">一</b >||[[#m22|第二十二条]]の規定に依る命令に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m37-2">二</b >||[[#m24|第二十四条]]の規定に依る命令に違反し計画の設定又は演練を為さざる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m37-3">三</b >||[[#m25|第二十五条]]の規定に依る命令に違反し試験研究を為さざる者
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m38">第三十八条</b > 左の各号の一に該当する者は千円以下の罰金に処す
</div >
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"
|style="vertical-align:top;width:2em;"|<b id="m38-1">一</b >||[[#m18|第十八条第一項]]の規定に依る命令に違反し団体又は会社の設立を為さざる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m38-2">二</b >||[[#m18_6|第十八条第六項]]の規定に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m38-3">三</b >||[[#m30|第三十条]]の規定に依る命令又は処分に違反したる者
|-
|style="vertical-align:top;"|<b id="m38-4">四</b >||[[#m31|第三十一条]]の規定に依る報吿を怠り又は虛偽の報吿を為したる者
|}
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m39">第三十九条</b > [[#m20|第二十条第一項]]の規定に依る制限又は禁止に違反したるときは新聞紙に在りては発行人及編輯人、其の他の出版物に在りては発行者及著作者を二年以下の懲役若は禁錮又は二千円以下の罰金に処す
</div ></div >
<b id="m39_2"></b >新聞紙に在りては編輯人以外に於て実際編輯を担当したる者及揭載の記事に署名したる者亦[[#m39|前項]]に同じ
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m40">第四十条</b > [[#m20|第二十条]][[#m20_2|第二項]]の規定に依る差押処分の執行を妨害したる者は六月以下の懲役若は禁錮又は五百円以下の罰金に処す
<b id="m41">第四十一条</b > [[#m39|前二条]]の罪には刑法併合罪の規定を適用せず
<b id="m42">第四十二条</b > [[#m31|第三十一条]]の規定に依る当該官吏の検査を拒み、妨げ又は忌避したる者は六月以下の懲役又は五百円以下の罰金に処す
<b id="m43">第四十三条</b > [[#m21|第二十一条]]の規定に違反して申吿を怠り又は検査を拒み、妨げ又は忌避したる者は五十円以下の罰金又は拘留若は科料に処す
<b id="m44">第四十四条</b > 総動員業務に従事したる者其の業務遂行に関し知得したる当該官庁指定の総動員業務に関する官庁の機密を漏泄又は窃用したるときは二年以下の懲役又は二千円以下の罰金に処す
</div >
<b id="m44_2"></b >公務員又は其の職に在りたる者職務上知得したる当該官庁指定の総動員業務に関する官庁の機密を漏泄又は窃用したるときは五年以下の懲役に処す
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m45">第四十五条</b > 公務員又は其の職に在りたる者本法の規定に依る職務執行に関し知得したる法人又は人の業務上の秘密を漏泄又は窃用したるときは二年以下の懲役又は二千円以下の罰金に処す
</div >
<b id="m45_2"></b >[[#m18|第十八条第一項]]又は[[#m18_3|第三項]]の規定に依り事業の統制を目的として設立せられたる団体又は会社其の他本法に依る命令に依り統制を為す法人其の他の団体の役員若は使用人又は其の職に在りたる者其の業務執行に関し知得したる法人又は人の業務上の秘密を漏泄又は窃用したるとき亦前項に同じ
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m46">第四十六条及第四十七条</b> 削除
<b id="m48">第四十八条</b > 法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者其の法人又は人の業務に関し[[#m31.2|第三十一条の二]]乃至[[#m34|第三十四条]]、[[#m36|第三十六条]][[#m36-2|第二号]]、[[#m37|第三十七条]]、[[#m38|第三十八条]]又は[[#m43|第四十三条]]前段の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し各本条の罰金刑又は科料刑を科す
<b id="m49">第四十九条</b > [[#m48|前条]]の規定は本法施行地に本店又は主たる事務所を有する法人の代表者、代理人、使用人其の他の従業者が本法施行地外に於て為したる行為にも之を適用す本法施行地に住所を有する人の代理人、使用人其の他の従業者が本法施行地外に於て為したる行為に付亦同じ
</div >
<b id="m49_2"></b >本法の罰則は本法施行地外に於て罪を犯したる帝国臣民にも之を適用す
<div style="text-indent:-1em;">
<b id="m50">第五十条</b > 本法施行に関する重要事項(軍機に関するものを除く)に付政府の諮問に応ずる為国家総動員審議会を置く
</div >
<b id="m50_2"></b >国家総動員審議会に関する規程は勅令を以て之を定む
</div ></div >
<div style="margin-left:3em;letter-spacing:1em;">
{{附則}}
</div >
<b id="mf_1"></b >本法施行の期日は勅令を以て之を定む
<b id="mf_2"></b >軍需工業動員法及昭和十二年法律第八十八号は之を廃止す
<b id="mf_3"></b >本法施行前軍需工業動員法に基きて為したる命令又は処分は之を本法中の相当規定に基きて為したるものと看做す
<b id="mf_4"></b >軍需工業動員法に違反したる者の処罰に付ては仍旧法に依る
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[[Category:昭和13年の法律]]
[[Category:第二次世界大戦]]
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利用者:村田ラジオ/sandbox
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2022-07-21T19:20:49Z
村田ラジオ
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イシヒイ5
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{{header
| title = 祈祷惺々集
| section = イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(5)
| year = 1896
| 年 = 明治二十九
| override_author = [[作者:フェオファン・ザトヴォルニク|斐沃芳〔フェオファン)]] (19世紀)
| override_translator = 堀江 {{r|復|ふく}}
| noauthor =
| previous = [[祈祷惺々集/イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(3)|イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(4)]]
| next = [[祈祷惺々集/克肖なる我等が神父シリヤのフィロフェイの説教(1)|克肖なる我等が神父シリヤのフィロフェイの説教(1)]]
| notes =
*発行所:正教会編輯局
}}
<b>{{du|イェルサリム}}の司祭{{ul|イシヒイ}} {{ul|フェオドル}}に{{r|與|あた}}ふる書</b>
<b>{{r|清醒|せいせい}}の事、思念と戦ふ事及び祈祷の事に関する説教</b>
百七十、 知る所の事は書に由りて{{r|傳|つた}}ふべく路を過ぎて見たる所の事はその之を望むものに証すべし、もし汝等に言ふ所を汝等うけんと欲せば亦其の如くせん。主は自らいへらく『人もし我れに居らざれば離れたる枝の如く外に{{r|棄|す}}てられて枯る。人もし我れに居り我れ亦かれに居らば多くの実を結ぶべし』〔[[ヨハネによる福音書(口語訳)#15:5|イオアン十五の五、六]]〕。それ太陽は光なくしては{{r|照|てら}}す能はざるが如く心も<u>イイスス</u>の名を呼ぶなくんば有害なる思念の{{r|汚|お}}{{r|穢|わい}}より{{r|潔|きよ}}めらるゝ能はず。もし是れ実に我が見る所の如くならば<u>イイスス</u>の名を用ふること己が呼吸の如くせん。けだし彼れ{{註|<u>イイスス</u> <u>ハリストス</u>の名}}は光にして此れ{{註|汚穢なる思念}}は暗なり。而して彼れ{{註|呼ばるゝ所の}}は神及び主宰にして此は悪魔の僕なり。
百七十一、 智識の守りは光を生ずる者と名づけられ、又電気を生ずる者、光を放つもの及び火を発する者と名づけらるゝこと{{r|固|もと}}より{{r|當然|とうぜん}}なり、けだし実にいはんに最大なる身体上の徳行を誰か{{r|幾何|いくばく}}有するあらんも彼は独り超越するなり。故に此の徳行より生ずる所の明{{r|赫々|かくかく}}たる光の為め彼れには{{r|最|もつとも}}尊貴なる名をもて名づけんことを要す。無用なる、{{r|汚|お}}{{r|穢|わい}}なる、無学なる、無思慮なる及び不義なる罪人中此の徳行を至愛する者あらば彼等は<u>イイスス</u> <u>ハリストス</u>の力によりて義なる者となり有用なる者となり聖潔なる者となり又賢明なる者となるべし、而してたゞに是れのみにあらず彼等は奥義を悟覚して神学を講ずるを始めん。さらば既に悟覚者となりて彼等は一の至潔なる無限の光に転住し言ふ{{r|可|べか}}らざるの関係をもて彼に関係して彼と共に生き且働くなり、何となれば{{傍点|style=open circle|彼等は主の善の如何}}を{{r|味|あじは}}ひしによる、けだし此等の首天神には神の<u>{{r|太闢|ダウィド}}</u>の{{r|言|ことば}}の応ずること{{r|疑|うたがひ}}なし、曰く『然り義者は{{r|爾|なんぢ}}の名を讃栄し{{r|無|む}}{{r|玷|てん}}の者は汝が顔の前に居らん』〔[[詩篇(口語訳)#140:14|聖詠百三十九の十四]]〕。実に彼等はたゞ{{r|一|ひと}}り直に神を呼び神を讃栄し{{r|併|あはせ}}て神を愛しつゝ神と常に談話するをも愛さん。
百七十二、 外部に属する者の為めに内部に属する者に{{r|禍|わざはひ}}あり、けだし内部の人は外部の感覚の為めに多く忍耐すべければなり。されども彼は忍耐する所ありて此等外部の感覚に対し{{r|鞭撻|べんたつ}}を加ふるを要す。生活の実験上に属するものを仕遂げたる者は形而上に属するものをも{{r|最早|もはや}}{{r|了會|りょうかい}}し始むるなり。
百七十三、 もし我等内部の人にして清醒するあらば諸神父の説の如く外部に属するものを守ることをも能くすべし。さて諸神父の説に依るに我等と悪者たる魔鬼とは{{r|両々|りょうりょう}}交通して罪を犯すなり、彼等は思念{{r|或|あるい}}は妄想の図画によりたゞ心上にのみ欲する如くに罪を描くといへども我等は思念即ち内部に於ても罪を想像し又実際外部に於ても罪を犯す。{{r|魔鬼|まき}}は{{r|肥体|ずうたい}}を有するにあらずしてたゞ思念に由り{{r|詭|き}}{{r|計|けい}}と{{r|誑惑|きょうわく}}とを{{r|搆造|こうぞう}}して自己にも又我等にも{{r|苦|くるし}}みを備ふるなり。されども此の{{r|最|いと}}淫蕩なる者にしてもし{{r|肥体|ずうたい}}を{{r|奪|うば}}はれざりしならんか彼等は無法を行はんと欲するの悪意を常に己れに{{r|懐|いだ}}きて不断実行を以ても罪を犯さむるすならん。
百七十四、 然れども専心一意なる{{註|主に対して熱心なる}}祈祷は彼等を粉砕し彼等が{{r|誑惑|きょうわく}}を{{r|追散|おいちら}}さん。けだし我等が不断に怠らずして呼ぶ所の<u>イイスス</u>神及び神の子は罪即ち所謂附着と名づくる所の者を我等に入るゝことだも断じて彼等に{{r|容|ゆる}}さゞればなり、又其の思想の鏡によりて彼れに何の形像を見せしむることをも心中に於て何の談話を言ひ始めしむることをも{{r|容|ゆる}}さゞればなり。されども心中に何の形像も押入ることなくんば我等が{{r|已|すで}}にいひし如く心は思念を離れて虚しきを得ん、けだし{{r|魔鬼|まき}}は通常思念に由り{{r|密|ひそか}}に談話してこれを悪に教へ{{r|導|みち}}びくなり。
百七十五、 故に不断の祈祷により我等が心中の空気は{{r|悪|あく}}{{r|鬼|き}}の{{r|黒暗|こくあん}}なる雲又は風より清くならん。されば心の空気の清まる時は<u>イイスス</u>の神たる光の彼れに照るに妨ぐるもの一もあらざるなり、もしたゞ我等{{r|虚誇|きょこ}}と自負と展示の望みとをもて自ら尊大なることなくんば及び難きの事に{{r|疾|しつ}}{{r|馳|し}}するあらざるべく又それが為め<u>イイスス</u>の助けを奪はるゝことあらざるべし、何となれば<u>ハリストス</u>は謙遜の標準たりつゝすべてかくの如きものを憎み給へばなり。
百七十六、 故に祈祷と謙遜とをつとめん、此の二の武器は炎劒たる清醒と{{r|合|がつ}}して心の戦士が魔鬼に対して武装する所のものなり。もしかくの如く己の生命を導く時は毎日毎時喜ばしき{{r|佳|か}}{{r|節|せつ}}を奥密に心に有するを得ん。
百七十七、 罪なる思念の一切の範囲を包括してあらゆる罪念を生出する所の{{r|首|おも}}なる思念{{r|八|や}}つあり、彼等はみな心の門に近づき智識の{{r|捍衛|かんえい}}するあらざるを見ておの〳〵適時に{{r|交|かはる}}〳〵彼れに入らんとす。此等{{r|八|やつ}}の思念中{{r|何|いづれ}}の思念か心に対し起りてこれに入る時は不潔なる思念の全群を{{r|自|みづ}}から{{r|携|たづさ}}へて入るべし、かくて智識を{{r|暗|くら}}まして身体を{{r|爛|ただ}}らしこれを誘ふて耻づべき{{r|行|おこなひ}}を成さしむるなり。
百七十八、 然れども{{r|蛇|へび}}の{{r|首|かしら}}{{註|附着}}に用心し{{r|忿然|ふんぜん}}{{r|捍禦|かんぎょ}}して{{r|罵詈|ばり}}の{{r|言|ことば}}を発し敵の面を{{r|撲|う}}つこと{{r|恰|あたか}}も拳を以てするが如くなる者はこれをもて{{r|戦|たたかひ}}を絶つべし、けだし彼は首を用心して悪なる思念と{{r|最|いと}}{{r|悪|あく}}なる行為とを避くればなり。かゝりし後は彼れの{{r|思|おもひ}}は{{r|最早|もはや}}波を{{r|起|おこ}}さずして平穏なるべし、何となれば神は彼れが思念に対するの{{r|儆醒|けいせい}}をうけてそれが為め彼に報ゆるに{{r|曉|ぎょう}}{{r|知|ち}}を賜ふていかにして其敵を征服すべきと又いかにして其内部の人を汚す所の思念より心を潔うすべきとを知らしむべけれなり、主<u>イイスス</u>のいふが如し曰く『心より出づるものは悪念……奸淫……これ人を汚すなり』〔[[マタイによる福音書(口語訳)#15:19|馬太十五の十九]]〕。
百七十九、 かくの如くなれば霊魂は主によりて其の己の殊色と美麗と公明とに留まるを得ること最初神をもて{{r|至|いと}}{{r|美|うる}}はしく且{{r|正直|せいちょく}}なるものに造られしが如くなるを{{r|得|う}}べく神の{{r|大|おほい}}なる僕<u>アントニイ</u>が言ふ所の如くなるを{{r|得|う}}べし、曰く『霊魂に於て智識が天性のまゝあるべき如くにして存する時は徳行はおのづから整備せん』。<u>アントニイ</u>又いへらく『霊魂の為に正しとは智識を其の造られし如く天然の形状のまゝ霊魂に有すといふに同じ』。彼れ又次でいへり『我等は智識を潔うせん、けだし我れ信ず智識が百方潔うせられて其の天然の形状に帰りなば{{r|其|その}}{{r|賦與|ふよ}}せられたる主の啓示を己れに有し透明なる者となりて魔鬼を{{r|大|おほい}}に且遠く見ることを得ん』、とこれ有名なる<u>アントニイ</u>のいへる{{r|言|ことば}}にして大<u>アファナシイ</u>が<u>アントニイ</u>の一代記中に録する所のものなり。
百八十、 もろ〳〵の思念は或る五官を{{r|楽|たのし}}ましむる所の形像を智識に再現せしむるなり、けだし{{二重線|アッシリヤ}}人{{註|敵}}が自から智力を有して誘惑するを得るは他物を{{r|仮|か}}るに非ずして我等の為めに習慣となれる五官を楽ましむる所の者を利用するのみ。
百八十一、 我等かくの如き人は大気に{{r|駕|が}}して羽翼あるの鳥と競走し又は鳥の如くに飛ぶ能はず、何となればこれ吾人の性に適せざればなり、かくの如く清醒にして断えざる祈祷なくんば無形なる魔鬼の思念に勝ち{{r|若|もし}}くは我が智識の目を張りて神に向はしめむことは我等に能はざるなり。もし汝にこれ無くんば汝は地に依りたゞ地上の物の為めに追逐せんのみ。
百八十二、 もし眞に{{r|耻|はぢ}}をもて思念を{{r|掩|おほ}}ひ{{r|當然|とうぜん}}に静黙を守り労なうして心を清醒ならしめんと欲せば<u>イイスス</u>の祈祷を汝の呼吸に{{r|貼|つ}}くべし、さらば汝は数日ならずしてこれを実際に見ん。
百八十三、 文字は空気に書すべからず彫刀にてこれを或る堅硬なる物体に{{r|鐫|ほ}}るべし、永く守らるゝを得んが為なり、かくの如く我等も己が{{r|艱辛|かんしん}}なる清醒を<u>イイスス</u>の祈祷と配合せしむべし、これ清醒の至美なる徳が<u>イイスス</u>と共に我等に於て完然なるものとなり且彼れに{{r|頼|よ}}り永遠奪ふべからざるものとなりて我等に存せんが為めなり。
百八十四、 既にいひしが如く己の行為を主に{{r|托|ゆだ}}ねよ、さらば恩寵を{{r|獲|え}}んこれ汝と共に我等にも{{r|左|さ}}の預言者の{{r|言|ことば}}の関係せざらんが為めなり、曰く『主よ彼等の口は汝に近づけどもその腹は汝に遠ざかる』〔[[エレミヤ書(口語訳)#12:2|イェレミヤ十二の二]]〕。遠く相{{r|隔|へだ}}たる者{{註|即ち神性と人性と}}を己れに配合したる<u>イイスス</u> <u>ハリストス</u>の{{r|外|ほか}}は{{r|何人|なんびと}}も汝の心を情欲より堅く鎮静せしめざるなり。
【以下未入力】
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[[Category:祈祷惺々集|65]]
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三浦郡誌 (新字体版)/総説
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40955
187912
187537
2022-07-21T16:40:50Z
鐵の時代
8927
/* 三、歴史年表 */ 追加, -{{スタブ}}
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{{header
| title = 三浦郡誌/総説
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| author =神奈川県三浦郡教育会 編
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* JIS X 0208の範囲外の字は「[https://www.aozora.gr.jp/gaiji_chuki/gaiji_chuki.pdf 青空文庫・外字注記辞書(第八版)]」を参考に、置き換えるか註記をつけました。
* 旧字体は新字体に改めました。
* 以下の語句はこのように改めました。
** 而して→しかして
** 此の→この
** 加之→しかのみならず
** 其の→その
** 於て→おいて
** 何れ→いずれ
** 更に→さらに
** 蓋し→けだし
** 愈→いよいよ
** 啻に→ただに
** 雖→いえども
** 猥りに→みだりに
** 若し夫れ→もしそれ
** 唯だ→たんだ
** 之→これ
** 亦→また
** 聊か→いささか
** 茲に→ここに
** 嶋→島
** 劃→画
}}
三浦郡誌
{{right|神奈川県三浦郡教育会編纂}}
== 総説 ==
=== 一、三浦郡の地理 ===
==== 位置 境界 ====
三浦郡は神奈川県の管轄に属し、相模の国の東南部に位す。北は鎌倉{{分註2|神奈川県|相模国}}、久良岐{{分註2|神奈川県|武蔵国}}の二郡に接し、東は横須賀市に界する部分を除きて東京湾に面し、西は相模湾に臨み、南は太平洋に面す。地理上この地を三浦半島と称す。
==== 区画 ====
明治十一年郡区町村編制法の施行せられし時、三浦半島の全地域を以て三浦郡なる行政区画を設けられしが、同四十年横須賀市設定せられて、半島は自ら二個の行政区画を有するに至れり。横須賀市は半島の東北部を占め、横須賀軍港の所在地として著名なり。三浦郡はさらに十三ヶ町村に分れ半島の大部分を占む。則ち田浦、浦賀、逗子、三崎の四町及久里浜、衣笠、葉山、北下浦、南下浦、{{ruby|初声|はつせ}}、長井、武山、西浦の九村これなり。然して三浦郡役所は横須賀市公郷にあり。
==== 面積 戸口 ====
半島の面積は九方里六三五にして、郡の面積は八方里九〇二あり。広袤は半島と郡と共通にして、東西三里十五町、南北五里二十四町、周囲は半島三十三里二十二町、郡は二十九里十五町{{分註2|神奈川県|統計}}あり。人口は横須賀市八万五千八十四人、三浦郡は十万三百八十一人、戸数横須賀市一万五千百四十五戸、三浦郡一万六千五百四十二戸{{分註2|戸口は大正六|年十二月末調}}あり。
==== 地勢 ====
半島の地たる関東山脈の支派{{ruby|小仏|こぼとけ}}峠の東南に延長し、久良岐、鎌倉両郡の地よりさらに南方海中に斗出せる丘陵性の山地にして、海岸及河流に沿ふて極めて狭少なる平野を有するに過ぎず、土地概して高崇なり。
==== 山岳 ====
半島における著名なる山岳は、概ね中央部に駢列して顕著なる隆起帯をなし。南北に連亘して半島の脊梁を成せり。則ち北境に近く{{ruby|神嶽|かうのたけ}}{{分註2|逗子|町}}聳え、その南西に二子山{{分註2|葉山|村}}あり。その脈西に延びて{{ruby|鳴鶴|なきつる}}崎{{分註2|逗子|町}}となり。東南に走りて畠山{{分註2|葉山|村}}となり。さらに東して勝力崎{{分註2|横須|賀市}}となり、南に分れて観音崎{{分註2|浦賀|町}}となる。畠山の南西に当り、ほゞ半島の中央部に特立するは大楠山{{分註2|西浦|村}}にして、標高二百四十二米あり。これ半島中最高の山岳にして、その脈西走して長者崎{{分註2|葉山|村}}となり。東南に向ひて千駄崎{{分註2|北下|浦村}}となるこの両崎の端頭を連結する斜線状の山脈を以て、半島を南北に区画し、南三浦、北三浦と称す。南三浦は北下浦村、南下浦村、三崎町、初声村、長井村、武山村、西浦村の地域を云ひ、北三浦は横須賀市、田浦町、浦賀町、久里浜村、衣笠村、葉山村、逗子町の地域を云ふ。大楠山の南には武山あり。標高二百五米にして半島第二の高山なり。その脈南下して羽翼を東西に張り所謂南三浦の丘阜を形成す、半島はこの中央の帯状山脈によりて正に東西の両面に分画せらる。
==== 海岸 ====
海岸は頗る屈曲に富み、海岸線の延長は二十九里四町{{分註2|郡 二十四里七町|市 四里三十三町}}あり。古来海岸を分つに北浦、下浦、西浦の別を以てす。北浦は田浦町より浦賀町に至る間の海浜にして、下浦は北下浦、南下浦両村の沿岸、俗に下浦六ヶ村と称する野比、長沢、津久井、上宮田、菊名、金谷の海岸にして、西浦とは三崎町より逗子町に至る間の海岸を指称す。然しながらこれは慣習的区画にして 稍地勢に副はざるものあり。近時地理的に妥当なる区画を附して、東浦、南浦、西浦の三区に分つものあり。東浦は半島の東部海岸にして、天神崎{{分註2|田浦|町}}を北界とし、剣崎{{分註2|南下|浦村}}を南界とす、則ち田浦町、横須賀市、浦賀町、久里浜村、北下浦村及南下浦村の一部此に瀕み、長浦湾、横須賀湾、浦賀港を控へ、商工業並に水産業甚だ盛なり。南浦は剣崎より西方三崎港の西端に至る間にして、三崎町の一部及南下浦村の一部此に臨み、三崎の漁港を有し、商業及水産業盛大なり。西浦は三崎港の西角より起り、北方半島の西北界なる飯島崎{{分註2|逗子|町}}に至る間、則ち半島西部海岸の区域にして、逗子町、葉山村、西浦村、武山村、長井村、初声村、三崎町の一部此に臨めり。小網代、長井の二港を有し、水産業及商業盛なり。しかして、半島の全沿岸は岬湾の出入参差し、島嶼巉岩その間に点在し、東に房総の諸山、南に大島、西に豆相の連巘{{難読部}}及富嶽の秀麗を望み、碧波漾蕩して、景趣頗る秀抜、半島三浦の風光江湖に喧伝せらるゝ所以なり。
==== 港湾 ====
半島の港湾は特に東部海岸に顕著にして、北に長浦湾、横須賀湾、中央部に浦賀港あり。長浦湾及横須賀湾の海面は横須賀軍港の区域に在り。則ち横須賀軍港とは、横須賀市の西南部なる田戸崎より、その前面海上に横はれる猿島の南岸を廻り、さらに北方に至り、田浦町海上の烏帽子島と結び、それより東南鉈切崎に終れる画線内の海面を言ふ。長浦湾は田浦町の南部に位置する単口複澳港にして、港口に榎戸なる支港を有す。横須賀湾は横須賀市の西北端に位する単口複澳港にして、その北方長浦湾との間に突出せる箱崎半島に設けられし小運河によりて互に航通することを得。浦賀港は半島のほゞ中央に在り、歴史ある商港にして、近時造船地として頓に盛名を馳す、単口単澳港にして港口末広形を呈せるが故に一に扇港と呼ばる。浦賀港の西南に久里浜湾、久里浜の西南に下浦湾あり。共に砂浜にして鰮の漁利多し。前者は嘉永六年北米合衆国使節コモドル、ペリー氏が国書を交付したる地にして、後者は優婉なる景色を有せる海水浴場として有名なり。南部海岸には県下屈指の漁港三崎港あり。前面の城ヶ島を天然に防波堤となせる双口単澳港にして、豊富なる相模湾近海の海産物の集散地として名あり。風景また絶佳にして遊覧の客常に絶えず。江奈湾は三崎港の東方にあり。東京湾内航行の汽船の寄港する小港なり。西部海岸には{{ruby|小網代|こあじろ}}湾、宮田湾、{{ruby|小田和|こたう}}湾、長井港ありといえども、その利用価値は稍减<ref>「冫+咸」、U+51CF</ref>殺せらるべし。小網代湾は三崎港の北西方にあり、古来三崎の副港たる位地にあり、帆船の避泊地として名あり。宮田湾は小網代湾の北にあり。長井港は宮田湾の北にあり。宮田湾頭の黒崎附近は風景の地にして、長井港は三崎港に亜げる漁港なり。小田和湾は長井港の北東に在り。泥沙の堆積甚しく錨泊に適せず。湾内に蛤及海苔の養殖行はる。湾奥の砂浜を御幸浜と称し 今上陛下御散策の地なり。
==== 岬角 ====
海岸に岬角多きは、地勢上然る所にして、これがあるが為め、半島の美観は一層の光彩を発揮す。今、東部海岸よりその著名なるものをば列序せんに、北方田浦町に天神崎あり、久良岐郡六浦荘村と田浦町との境界をなせり。天神崎の南に鉈切崎、鉈切崎の南に箱崎半島あり。両者の抱擁する海面は則ち長浦湾なり。箱崎半島の南に勝力崎あり、地は横須賀市に属し箱崎半島と相対して、横須賀湾を抱く、勝力崎の南に田戸崎あり。田戸崎より遥か南に浦賀町旗山鼻あり。その南に突出するは観音崎にして、対岸上総の富津洲と猗角して、東京湾の内口を扼す。観音崎の南方浦賀湾口の南角に千代ヶ崎あり、千代ヶ崎の南に北下浦村千駄崎あり、千駄崎の南、下浦の曲浦尽くる所に南下浦村の松輪崎あり、松輪崎は崎頭さらに分れて北部に剣崎南部に{{ruby|雨|あま}}崎あり。剣崎は対岸安房の{{ruby|明金|めうがね}}崎と対抗して東京湾外口を扼せり(東京湾内口より外口に至る海上を浦賀水道又は浦賀海峡と云ふ)
南部海岸は、それ自身半島の尖端を成すが故に特に較著なるものなく、大小の突起鋸歯状をなして錯列す。西部海岸においては、北方逗子町に飯島崎あり。鎌倉郡鎌倉町に界す。飯島崎の南に小坪崎あり小坪崎の南に鳴鶴崎あり。逗子町と葉山村との境界をなす。鳴鶴崎の南、葉山村と西浦村との界に長者ヶ崎あり。長者ヶ崎の南に佐島の突岬あり。その南方に長井村の荒崎あり。荒崎より遥かに南方に網代崎突出し、網代崎の南に諸磯鼻及歌舞島あり。網代、諸磯の諸岬及歌舞島は皆三崎町の管内にして歌舞島は三崎港の最西端をなせり。
==== 島嶼 ====
岬角と相応じて海岸美を構成するものは島嶼の布置なり。しかして島嶼に富めるのは、沿岸水産物の豊饒なる所以なり。半島の沿岸またこの例に漏れず。その特に顕著なるは、先づ指を城ヶ島に屈すべし。城ヶ島は三崎港の南壁を成して頗る風致に富む。周回一里餘。県下最大の島嶼なり。(城ヶ島と三崎との間の水道を三崎瀬戸と称す。)この他東部海岸に田浦町の海上に夏島、横須賀市の海上に猿島あり。西部海岸には初声村の{{ruby|波島|はじま}}、西浦村の天神島等あり。いずれも捨て難き景趣あり。
==== 岩礁 ====
半島の沿岸は概して砂岸なれども、岬角及港口、港岸は磯岸に属し、岬角及港口の附近には岩礁数多隠見す。就中著名なるは、東京湾における{{ruby|海獺島|あしかしま}}あり。浦賀湾口千代崎の南東に当りて、裸出せる岩礁にして一に{{ruby|宝島|はうしま}}といふ。その附近には{{ruby|笠島|かさしま}}と称する暗礁あり。笠島は大小二個あり。大笠、小笠と云ふ。この附近は東京湾航路最難関にして、近時海獺島に桂灯立標を設けて危険を標示せらる。海獺島の南西下浦湾には、向島、中の島等の暗礁あり。相模湾においては、長井村荒崎の近傍に{{ruby|亀城|かめぎ}}と称する暗礁群あり。該方面航海者の最も危険と感ずる個所なり。安政元年一月北米合衆国使節ペリー提督の再度来朝の際、その麾下なるマセドニアン号の坐礁したるも此処なり。
==== 河川 ====
半島の河川は地勢に応じ、既述せる中央山脈を分水嶺として、東西南の三方向に流る。則ち東は東京湾斜面にして、西は相模湾斜面、南は太平洋斜面なり。しかして地勢上いずれの斜面においても大なる河川及急流はこれを見ること能はず。殊に南部においては、川流と称し得るものたんだ三崎町の宮川あるのみ。比較的顕著なるは、西部に多く、就中{{ruby|下山|しもやま}}川、田越川、森戸川等尤も名あり。下山川は源を横須賀市逸見の南崖に発し、西南流して葉山村に入り、上山口、下山口の渓谷を作りて海に注ぐ、延長約二里、半島最大の流程を有し、その吐口は葉山御用邸内を流る。田越川は下山川の北に在り。源を神嶽に発し、逗子町の南辺を流れて海に入る。一に御最期川と呼ばれ、その下流の桜山は鎌倉時代六代禅師及三浦胤義の遺孤の殺戮せられし哀史を有し、中流には蘆荻叢生せる洲渚を存し、自然の情味を掬すべき地なり。森戸川は田越川と下山川との中間に位置し、葉山村の中央を流る。源を二子山麓に発し西流して海に入る。その吐口の南岸は森戸の突岬にして風景の美を以て称せらる。以上の他尚西部においては西浦村の南界に近く岩川あり、初声村に障子川あり、武山村に小田和川あれどもいずれも小流なり。東部においては、久里浜村の平作川最も著はる。源を衣笠村平作の渓澗に発し、同村衣笠より発する支流を合して東南に流れ、久里浜村の北界をなして海に終る。延長約一里三十町。下流沿岸の地は内川新田と称し、半島中最大面積を有する水田地帯なり。この他東部において、田浦町の高取川、北下浦村の長沢川、堂前川、野比川、南下浦村の鈴川を数ふれども、また細流なり。此等の諸流域はいずれも肥沃なる地味を有する冲積地にして、農耕盛に行はる。
==== 湖沼 ====
半島には淡水湖なく、平作川の吐口、久里浜村八幡と浦賀町久比里との間に、入江と称する潟湖を有す。沼には観音堂沼、轡の堰、小松池等あり。観音堂沼は平作川の下流久里浜村内川新田にあり、濶さ東西百五十間、南北百二十間あり、附近の耕地の水利を調節するのみならす、鯉鮒鰻等の淡水魚を産す。轡の堰は長井村にあり、小松池は南下浦村にあり。いずれも灌漑用に供せらる。
==== 瀑布 ====
葉山村木古庭に籔滝あり。一に不動滝と言ふ、一丈七尺許。又北下浦村津久井に七尋滝あり。
==== 鉱泉 ====
半島のほゞ中央部において、浦賀港より西浦村大崩に至る横貫線を中心とせる一帯の地域には鉱泉の湧出せるを見る。則ち浦賀町芝生鉱泉、田浦町田浦鉱泉、衣笠村湯之沢鉱泉、武山村竜塚鉱泉西浦村秋谷鉱泉、葉山村一色鉱泉、同村下山口鉱泉此なり。皆硫黄泉に属し。アルカリ性を呈し、低温度を有す。
==== 地質 ====
半島の地質は、ろ{{難読部}}の系統第三紀層及第四紀層に属し、土性は埴土及礫質壌土を含む。乃ち前述せる北三浦地方において比較的広濶なる面積を有する耕地は第三紀層によりて構成せられ、その土性は概ね埴質壌土なり。この状態は平作川、下山川、森戸川、田越川の流域において著明に認め得らるべし。南三浦地方は主として第四紀古層により構成せられ、土性は壌土を含めり。半島の全沿岸は総べて第四紀新層の砂礫に覆はれ、所謂海成沖積地を成せり。
しかして、半島を構成する岩石は、主として水成岩に属し、凝灰岩、頁岩{{分註2|方言|ドタン}}、蛮岩、砂岩等を含み、一部火山砂岩の地表を被覆するを見る。又古生紀に属する蛇紋岩、及石灰岩の表在せるを見ることあり。蛇紋岩は衣笠村、葉山村に著明にして、石灰岩は浦賀町{{分註2|鴨|居}}、久里浜村{{分註2|久|村}}、逗子町{{分註2|小|坪}}に露出し、殊に逗子町{{分註2|小|坪}}には著明なる鍾乳洞あり。
==== 気候 ====
半島の気候は、その地理的状態により、一般に海洋性気候に属し、四時概して中和なり。気温の最も高きは八月にして、極暑平均八十五度内外、その最も低きは一月にして、極寒平均三十六度内外を示す。雨量は晩春より初夏に亘る候に最も多く、秋期二百十日前後これに亜ぐ。雪は主として一月、二月に見れども積雪は稀なり。霜は十一月中旬より三月初旬に至る時期において此を見る。凍氷も此の期間なり。風は春夏の二期は南風若くは東北風にして、夏時往々暴風雨の襲来することあり。
=== 二、三浦郡の沿革 ===
三浦郡は古書御浦郡に作り、日本書紀持統天皇六年五月の条に「辛末相模国司献{{二}}赤鳥雛二隻{{一}}言{{レ}}獲{{二}}於御浦郡中{{一}}」とあり。同七月の条に「賜{{乙}}相模国司布勢朝臣色布智等御浦郡少領{{分註2|欠姓|名}}与{{下}}獲{{二}}赤鳥{{一}}者鹿島臣櫲<ref>「木+豫」、第 4水準 2-15-77</ref>樟{{上}}位及禄{{甲}}服{{二}}御浦郡三年調役{{一}}」とあるは、本郡名の国史に現はれし初にして、爾後中古に至るまで復た史に見はれず。天平七年相模国{{ruby|封戸租|ふごそ}}交易帳に御浦郡{{ruby|氷蛭|ひひる}}郷及走水郷を記せるは、本郡名並に郷名を記せる最古の記録にして、次は天平勝宝八年の文書に、御浦郡司代太田部直圀成の名を記せるものなるべし。延喜式、和名抄、拾芥抄等もすべて御浦と書す。その今の文字に改まりしはいずれの時代なりや明ならず。凡そ平安朝の末葉にてあるべし。
和名抄に拠るに、上古の地方制度に従ひて、本郡に設けられし郷名五を載せり。則ち{{ruby|田津|たづ}}、{{ruby|御浦|みうら}}、{{ruby|安慰|あね}}、{{ruby|氷蛭|ひひる}}、{{ruby|御埼|みさき}}此なり。然れども天平七年相模国封戸租交易帳には氷蛭郷と共に走水郷を記す。和名抄に此れなきは如何か。今大体故吉田東伍博士の大日本地名辞書によりて諸郷の区域を見るに、田津郷と言へるは現在の横須賀市に当り、同市公郷の海岸地帯には田戸なる小字現存し、近古の文書に大田津、田津浦なども記せる地なり。御浦郷の地は新編相模国風土記、国郡志に異説あれども、地名辞書の説く如く田浦町に推定すべきは妥当なりと信ず。氷蛭郷は国郡志に南下浦村金田に蛭田の地名存するによりその地方を以て此に当て、地名辞書には北下浦村野比及久里浜村とせり。御埼郷は現に三崎町の名を存し、三崎町、初声村、南下浦村などに当るべく、安慰郷は詳ならず、西浦村、武山村、長井村などなるべく、走水郷は走水の名現存し、浦賀町の附近なるべし。
逗子町、葉山村は当時鎌倉郡に属し、殊に逗子町小坪は鎌倉時代は明に鎌倉の南界とせられ尚下りて康安二年の文書に鎌倉郡小坪とあり、いずれの時代本郡に編入せられしや明ならず。新編風土記所載の三浦道寸書状に「郡内久野谷郷の内中之村就{{二}}領分之事{{一}}此方成敗之間{{small|云云}}」と記す。久野谷は小坪の西北に位し、同じく逗子町に属す。道寸時代既に本郡に入りしは明なり。和名抄鎌倉郡の郷名に沼浜郷とあるは、則ちこの地方の概称にして、逗子町沼間はその遺称なり。
以上記述せる外、本郡地名の比較的早く典籍に現はれしは、東鑑に載れるものを以て推すべし。則ち小坪、佐賀岡、衣笠、矢部、三崎、栗浜、森戸、横須賀等にして、又当時本郡に蟠居せる三浦党の苗字の地なる津久井、佐原、和田、大田和、武、逸見、佐野等あり。建武二年の文書には、松和、金田、菊名、網代、諸石の名あり。鹿王院記至徳元年の条に長沢あり。小田原役帳には、稍々詳細に郡内の村名を記せり。乃ち浦之郷、田浦、横須賀、佐野、不入斗、公郷、田津、宗源寺、大津、走水、鴨居、浦賀、九里浜、佐原、岩戸、衣笠、矢部、池上、森崎、平佐久、山口、木古葉、葉山、長柄、池子、沼間、山根、久野谷、柏原、小坪、秋屋、佐島、長阪、蘆名、荻野、林、長井、太田和、和田、矢作、三戸、宮田、網代、三崎、毘沙門、松輪、金田、菊名、津久井、野比の諸村にして、後徳川時代に入り、正保元年の調査に従へば、本郡の石高二万千四百四十二石餘、村数五十九。元禄の調査にては、石高二万千六百二十七石餘、村数七十六。元禄五年浦賀は分村して東西の二ヶ村となり。万治三年には内川新田、元文三年には入江新田、宝永年間には船越新田開墾せられ、天保年度においては、石高二万千六百二十七石餘、村数七十六を数ふるに至りぬ。則ち浦之郷、船越新田、田浦、長浦、逸見、横須賀、中里、不入斗、佐野、深田、公郷、大津、走水、鴨居、東浦賀、西浦賀、西浦賀分郷、内川新田、八幡久里浜、久村、岩戸、佐原、森崎、大矢部、衣笠、小矢部、金谷、池上、上平作、下平作、木古庭、上山口、下山口、一色、堀内、長柄、桜山、逗子、小坪、久野谷、柏原、山之根、池子、沼間、野比、長沢、津久井、上宮田、菊名、金田、松輪、毘沙門、原、宮川、向ヶ崎、城ヶ島、城村、三崎町、仲町岡、東岡、二町谷、諸磯、小網代、三戸、下宮田、入江新田、高円坊、和田竹之下、和田赤羽根、本和田、長井、林、太田和、須軽谷、武、荻野、長阪、佐島、蘆名、秋谷の諸村此れなり。
しかして本郡の統治は上古国郡制度の行はれし時代においては御浦郡司の管轄する所なりしが、中古荘園時代の現出するに及び豪族三浦氏累世割拠し、永正十三年北条早雲三浦道寸を亡ぼすや、本郡は北条氏の領国となり、天正十八年徳川家康北条氏の旧領を襲ふに及び本郡も其領する地となり。後幕府の政策確定するに及び、本郡の大半は幕府の直轄地となり、若干の社寺領及旗本の釆邑を交へたり。幕末外国関係起るに及び、文化八年六月郡内の御領私領悉く上地の上、浦賀奉行及会津藩領とし後ち永くこの制により相模国海岸防禦の諸侯に加封せらるゝを例としたりき。慶応四年三月横浜に横浜裁判所を置かるゝに及び、浦賀奉行の管轄せる事務はその管理に移り、九月神奈川県の置かるゝや郡内の幕領はその治下に入り、浦賀に神奈川県出張所を置かれ、十二月前に韮山県に属したりし私領の地も全部同県の管内に編入せられたり。
明治三年七月東西浦賀を合併して浦賀村と称し、六年四月大小区制を施行せらるゝに及び、本郡は二大区十四小区七十八ヶ村(石高二万四千七百五十四石餘)を数へたり。乃ち南部三浦を以て神奈川県{{傍点|style=open circle|第十四大区}}とし、{{傍点|style=open circle|第一小区}}野比村、長沢村、津久井村 {{傍点|style=open circle|第二小区}}上宮田村、菊名村、金田村、松輪村、毘沙門村 {{傍点|style=open circle|第三小区}}三崎町城村、二町谷村、仲町岡村、東岡村、原村、宮川村、向ヶ崎村、城ヶ島村 {{傍点|style=open circle|第四小区}}諸磯村、小網代村、三戸村、下宮田村 {{傍点|style=open circle|第五小区}}高円坊村、須軽谷村、武村、太田和村林村 {{傍点|style=open circle|第六小区}}入江新田、和田村、赤羽根村、竹之下村、長井村 {{傍点|style=open circle|第七小区}}長阪村、荻野村、佐島村、蘆名村、秋谷村にして、北部は{{傍点|style=open circle|第十五大区}}と称し、{{傍点|style=open circle|第一小区}}浦之郷村、船越新田、田浦村、長浦村、{{傍点|style=open circle|第二小区}}逸見村、横須賀村、中里村、不入斗村、佐野村、深田村、公郷村 {{傍点|style=open circle|第三小区}}大津村、走水村鴨居村、浦賀村 {{傍点|style=open circle|第四小区}}内川新田、八幡久里浜村、久村、岩戸村、佐原村 {{傍点|style=open circle|第五小区}}森崎村、小矢部村、大矢部村、衣笠村、上平作村、下平作村、池上村、金谷村 {{傍点|style=open circle|第六小区}}木古庭村、上山口村、下山口村、一色村、堀内村、長柄村 {{傍点|style=open circle|第七小区}}桜山村、逗子村、小坪村、久野谷村、柏原村、山之根村池子村、沼間村に区画す。後各村に合併行はれ、地方行政区画漸く整理せらるゝに至れり。則ち
: 明治七年十二月 三崎町及三崎城村を合併して三崎町とす。
: 同年同月 二町谷、仲町岡、東岡、原、宮川、向ヶ崎の六ヶ村を合併して{{ruby|六合|むつあひ}}村とす。
: 同八年七月 上平作、下平作、池上の三村を合併して平作村とす。
: 同年十月 本和田、赤羽根、竹之下の三村を合併して和田村とす。
: 同九年三月 横須賀村を改め横須賀町と称し、元町、汐留町、汐留町新道、汐入町、港町、旭町、諏訪町、山王町、若松町、稲岡町、楠ヶ浦町、泊町、坂本町、谷町の十五町に分割す。
: 同年同月 浦賀村を改め浦賀町と称し、新井町、洲崎町、新町、大ヶ谷町、築地新町、築地古町、芝生町、荒巻町、谷戸町、宮下町、田中町、紺屋町、蛇畠町、浜町、川間町、久比里町、吉井町、高坂町の十八ヶ町に分割す。
斯くして、十一年七月郡区制実施せられ、大小区制廃せられ、前の第十五大区々長小川茂周氏初めて三浦郡長を命ぜられ、同年十二月一日当時橫須賀汐留新道に在りし旧第十五大区々務所を三浦郡役所と改称して、同日開庁せり。
翌十二年十一月、三崎町を分割して、日ノ出町、入船町、仲崎町、花暮町、海南町、西野町、宮城町、西浜町の八ヶ町に分ち、十五年五月、横須賀町海岸埋立地に小川町なる字名を附して、横須賀町に編入し、三浦郡は公称四十一ヶ町六十四ヶ村となり。十七年七月聯合戸長制実施せられて、郡内戸長役場数十五を算し聯合町村の区域は、現今の初声村高円坊が武山村に属したる他、総べて現在町村の区域に同じ。
明治二十二年四月、町村制の実施に伴ひ、新に設定せられし町村十四。則ち浦郷村、橫須賀町、{{ruby|豊島|としま}}村、浦賀町、久里浜村、衣笠村、葉山村、{{ruby|田越|たごえ}}村、北下浦村、南下浦村、三崎町、初声村、武山村、中西浦村此なり。此に長井村を加へて、三浦郡の管する所十五ヶ町村となるに至りぬ。
此において維新後暫く地理上の名辞に過ぎずして、郡区町村編制法実施せられて{{分註2|十一年|七月}}官治主義の行政区画たりし町村も、現実に自治団体となり、次で二十三年五月郡制施行せられて、郡また自治体の実を具ふるに至れり。
爾来各町村は隣保団結して、共同の利益の為め、砥礪発奮し、益々その良能を発揮し、時勢に適応して、順当なる発達を遂げしが、就中橫須賀町は維新以来海軍造船所及軍港の所在地として、人口の増加、町勢の伸展他の能く匹儔する所に非ず。しかのみならずに十七年海軍鎮守府を置かれ、東海唯一の軍港地となり、これよりその発展頗る顕著なるものあり。後ち帝国海軍の拡張に伴ひまた昔日の制度に置くべからざる事情を来し、隣接せる豊島町を合併し、遂に四十年二月十五日市制を施行せらるゝに至りぬ。則ち
: 明治二十四年 橫須賀汐留新道を廃す。
: 同 三十六年十月 豊島村を改めて豊島町と称す。
: 同 三十九年十一月 横須賀町及豊島町を廃し、その区域に新に横須賀町を設定す。
: 同 四十年二月 橫須賀町を橫須賀市と改む。
斯くて、三浦半島に二個の行政区画を生じ、三浦郡の管轄は二町十一ヶ村なりしが、後町制を布かるるもの二ヶ村を生じ、現在の如く四町九ヶ村を数ふるに至りぬ。今その沿革を示せは左の如し。
: 明治四十四年七月 中西浦村を改め西浦村と称す。
: 大正二年四月 田越村を改め逗子町と称す。
: 同三年三月 浦郷村を改め田浦町と称す。
しかして、本郡長は明治三十一年二月小川茂周氏足柄下郡長に転じ、足柄下郡長中山信明氏代り、爾来三十三年十二月高座郡長石川疏氏、四十年四月津久井郡長若林良之氏、四十五年五月群馬県利根郡長前田多門氏、大正二年六月鎌倉郡長北野右一氏、四年五月本県理事官芝辻一郎氏相継ぎて在職せられ、五年一月現任郡長佐川福太郎氏愛甲郡長より転任せられて、今日に及べり。
庁舎は開庁以来久しく、旧橫須賀町汐留に在りしが明治三十六年四月現在の横須賀市公郷に移れり。
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=== 三、歴史年表 ===
{|
|-
!紀元
!年号
!御字
!記事
|-
|七七〇
|(無)四〇
|景行
|皇子日本武尊御東征、浦賀町より上総国に渡り玉ふ。時に妃弟橘媛命走水海に沈み玉ふ。
|-
|一八四〇
|治承四
|安徳
|八月二十六日衣笠合戦。三浦大介義明戦死。
|-
|一八五四
|建久五
|後鳥羽
|八月一日源頼朝三崎に山荘を設く。<br />九月二十九日源頼朝三浦義明の忠死を吊ひ、衣笠村大矢部に一寺を建立す。
|-
|一八五九
|正治元
|土御門
|六代禅師田越川に斬らる、平維盛の嫡男なり。
|-
|一八七三
|承久元
|順徳
|三浦胤義の孤児田越川に斬らる。
|-
|一九一四
|建長五
|後深草
|五月僧日蓮米ヶ浜{{分註2|橫須賀市|深田}}に着す{{分註2|竜本|寺伝}}
|-
|二〇六三
|応永一〇
|後小松
|八月三日唐船三崎に着す。
|-
|二一五四
|明応四
|後土御門
|九月三浦義同養父時高を新井城に攻む。
|-
|二一七二
|永正九
|後柏原
|八月三浦義同北條長氏と住吉城に戦ふ。
|-
|二一七六
|永正一三
|同
|七月十五日新井城陥り三浦氏亡ぶ。
|-
|二一八一
|大永元
|同
|三浦木綿初めて栽培せらる。
|-
|二二一六
|弘治二
|後奈良
|北条氏康里見義弘と三崎海上に戦ふ。
|-
|二二二六
|永禄九
|正親町
|春、明船三崎に来る。
|-
|二二三一
|元亀二
|同
|北條氏政里見義弘と三崎海上に戦ふ。
|-
|二二五〇
|天正一八
|後陽成
|北条氏亡び三崎城の守将山中上野介城を朝比奈彌太郞に交付して退去す。<br />九月徳川家康向井政綱、小浜景隆、間宮高則、千賀孫兵衛をして三崎に屯し水軍を管せしむ。
|-
|二二六〇
|慶長五
|同
|ウイリアム、アダムス浦賀に上陸す。
|-
|二二六八
|同一五
|同
|七月呂宋大守ドン、ロドリゴ、デビベーロの使節浦賀に来る<br />徳川幕府浦賀に掲示して呂宋商人に対し乱妨するを禁ず。
|-
|二二七〇
|同一五
|同
|六月十三日徳川幕府の使節伴天連フライ、アロンソ、ムニセスの一行浦賀を解纜して「ノビスパン」に向ふ、田中勝介以下邦人二十三人随行す。
|-
|二二七一
|同一六
|後水尾
|六月十日 ノビスパン答礼使セバスチヤン、ビスカイノ浦賀に着す。
|-
|二二七四
|同一九
|同
|十月徳川秀忠向井政綱に命じて三崎及走水を警戒せしむ。
|-
|二二七五
|元和元
|同
|四月徳川秀忠向井政綱に命じて三崎及走水を警戒せしむ。
|-
|二二七六
|同二
|同
|紀州加田浦の漁夫浦賀より上総に赴き初めて干鰯業を創む(口碑)
|-
|二二八四
|寬永元
|同
|正月十一日徳川幕府三崎及走水に海関を設く。
|-
|二二九二
|寬永九
|明正
|七月七日初めて三崎奉行を置く。<br />紀州の漁夫本郡下浦に来りコマセ網を創む。(口碑)
|-
|二三〇四
|正保元
|後光明
|七月七日初めて走水奉行を置く。
|-
|二三二〇
|万治三
|後西院
|砂村新左衛門内川新田を開発す。
|-
|二三五六
|元禄九
|東山
|三月二十一日三崎及走水奉行を廃す。
|-
|二三八〇
|享保五
|中御門
|十二月二十一日初めて浦賀奉行を置く。
|-
|二三八一
|同六
|同
|二月朔日浦賀港において回船の検査を初む。
|-
|二三八二
|同七
|同
|五月志州鳥羽菅島及三崎城ヶ島篝火経費として浦賀港出入船舶より石銭を徴収す。
|-
|二四六八
|文化五
|光格
|三崎城ヶ島及走水に砲台を設く。
|-
|二四七一
|同八
|同
|六月一日松平肥後守容衆本郡を領す。
|-
|二四七二
|同九
|同
|六月会津藩郡中に布令して非常に警しむ。
|-
|二四七八
|文政元
|仁孝
|五月十四日英船浦賀に入り二十一日出港す。
|-
|二四七九
|同二
|同
|正月二十五日浦賀奉行一員増加。
|-
|二四八〇
|同三
|同
|十二月松平肥後守容衆辞任。
|-
|二四八二
|同五
|同
|四月二十九日英船浦賀に入る。
|-
|二四九七
|天保八
|同
|六月二十八日米船モリソン号浦賀に入る。<br />奉行太田運八郎此を撃退す。
|-
|二五〇二
|同一三
|同
|十二月十四日浦賀奉行一員削減。<br />松平大和守齋典三浦郡を警衛す。
|-
|二五〇四
|弘化元
|同
|五月二十四日再び浦賀奉行を増員して二名とす。
|-
|二五〇五
|同二
|同
|二月外船浦賀に来る。
|-
|二五〇六
|同三
|孝明
|五月北米合衆国使節ビツトル軍艦二隻を率ゐて浦賀に来る<br />六月丁抹船浦賀に来る。八月英船浦賀に来る。
|-
|二五〇七
|同四
|同
|四月千駄崎に砲台を設く。<br />松平大和守及井伊掃部頭三浦郡を警衛す。
|-
|二五〇九
|嘉永二
|同
|四月英国軍艦浦賀に来る。
|-
|二五一三
|同六
|同
|六月三日北米合衆国使節ペリー浦賀に来る。<br />六月九日徳川幕府浦賀奉行に命じ久里浜海岸において国書を受領せしむ。
|-
|二五一四
|同七
|同
|正月十四日米国軍艦マセドニアン号長井村沖に坐礁。
|-
|二五二二
|文久三
|同
|三月生麦事件に関し浦賀奉行令して浦賀港に戒厳す。
|-
|二五二四
|元治元
|同
|十一月二十六日徳川幕府製鉄所創立委員小栗上野介忠順の一行長浦湾を調査す。
|-
|二五二五
|慶応元
|同
|九月横須賀製鉄所鍬入式を行ふ。
|-
|二五二七
|同四
|明治
|四月一日横須賀製鉄所を横浜裁判所の所轄とす。
|-
|二五二七
|同
|同
|四月十日浦賀奉行土方出雲守退任。十一日佐賀藩士下村三郎左衛門浦賀表御用掛となる。
|-
|二五二九
|明治二
|同
|正月元日初めて観音崎灯台に点火す。
|-
|二五三〇
|同三
|同
|八月十三日城ヶ島篝火を廃し灯台に点火す。
|-
|二五三二
|同五
|同
|四月一日浦賀港における通船改及石銭徴収を廃す。<br />四月二十八日明治天皇松輪灯台叡覧の為海上御臨幸。<br />十二月神奈川県浦賀出張所廃止。<br />十二月二十一日横須賀、浦賀、松輪、三崎に郵便役所を設けらる。
|-
|二五三三
|同六
|同
|浦賀に海軍屯営を置かる。
|-
|二五三四
|同七
|同
|浦賀に神奈川県教員養成所を置かる。
|-
|二五三六
|同九
|同
|三月廿日横須賀に電信分局を置かる。<br />十二月横須賀水兵屯集所を新築す。
|-
|二五三七
|同一〇
|同
|九月横須賀水兵屯集所を改め東海水兵本営と称し、浦賀水兵屯集所を東海水兵分営と称す。
|-
|二五三七
|同一〇
|同
|十二月横須賀港近海西北夏島より東南猿島に至る海面を海軍港と定め海軍省の所轄とす。
|-
|二五三八
|同一一
|同
|十二月一日三浦郡役所開庁。
|-
|二五四一
|同一四
|同
|五月十八日明治天皇観音崎砲台に行幸。
|-
|二五四四
|同一七
|同
|十二月東海鎮守府横浜より横須賀に移転横須賀鎮守府と称す。船越に水雷営を置かる。
|-
|二五四九
|同二二
|同
|四月十七日東海水兵分営廃さる。
|-
|二五五〇
|同二三
|同
|六月東海道鉄道横須賀線開通。
|-
|二五六〇
|同三三
|同
|一月浦賀船渠株式会社の開渠式を行ふ。
|-
|二五六三
|同三六
|同
|四月私立逗子開成中学校開校。
|-
|二五六七
|同四〇
|同
|二月十五日横須賀町に市制を施行せらる。
|}
== 註記 ==
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{{left|{{resize|110%|第一章 武士道の倫理系}}|5em}}
日本の武士道は、之を表象する櫻花と共に、我國土に特生せるの華なり。斯花たる、今や乾枯せる古代道德の標本として、僅に其形骸を、歷史の腊葉品彙に存するものに非らず。其力、其美、尙且つ浩然、旺盛、剛大なるものありて、我民族の心裡に生々たり。武士道は、旣に形態の捕捉すべき無しと雖、<noinclude></noinclude>
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<div style="border: 2px solid rgb(0, 0, 0); width:22.5%; padding: 5px; float:center; text-align:center; font-size:80%;">
新渡戶博士の名著 <br>
英文武士道の和譯を獻じて<br>
亡兒立夫の靈を祀る <br>
父 <br>
</div>
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<noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>遺芳尙ほ德界に遍く、吾人は此れが著大の薰化に浴す。葢し斯道を產み、斯道を育ひたる社會の狀態は、杳として跡を斂<!--底本「歛」-->めたりと雖、維れ昔、霄漢萬里に麗りし星辰の、其本體は旣に消燼せるも、而も殘光尙ほ頭上に熒々たるが如く、封建の寵兒たりし武士道は、此れが生みの母たる舊制度の滅後に存し、光輝遂に蔽ふべからず、吾人の道を明かにす。英國エドモンド、ボルクは曾て、哀々の辭を以て、旣に久しく世の顧みざりし歐洲武士道の柩槨を弔せり。予も亦た斯人の顰に倣ひ、其國語を假りて、我武士道を攷究するを以て、自から心に快しとするものなり。
悲しむべし、外人の東洋に關する知識に缺乏せるの甚しきや。彼の識見該博なること、ジヨージ、ミラー博士の如き<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>を以てして、尙且つ{{r|武士道|シヴアリー}}若くは此類の制度は、古代史の邦國、又は現時の東洋に於て、之を認むること能はずと斷言せり。さりながら、此の好博士の名著『歷史哲理解』第三版の刊行せられたるは、水師提督ペリーの浦賀に來りて、我朝二百年鎖國の門戶を叩きたると、其年を同じうするより之を見れば、當年のミラー博士が無識も亦た大に恕すべきものあらん乎。此より後十餘年、我封建制度の將に滅亡せんとして、氣息奄々たりし時に當り、カール、マークスは『資本論』中にて、社會學及び政治學よりして、封建制度の特質を硏究せんとせば、現に日本に於て、特り其命脈を維持せる此制度を活例として、之を觀察するの、頗る有益なるを云へり。然るに予は、今玆に、泰西の史學家、論理學者に寄語す、請ふ、現代<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>日本に於ける武士道の硏究に一指を染めんことを。
歐洲と日本とに於ける、封建制度並に武士道の異同を比較し、之を史學上より論考するは、趣味多方なるの問題なり。されど、是れ予が本書の目的とする所に非ず。
予の目的は、{{傍点|style=circle|第一}}、{{傍点|style=open circle|日本武士道の淵源}}。{{傍点|style=circle|第二}}、{{傍点|style=open circle|其特質と敎訓}}。{{傍点|style=circle|第三}}、{{傍点|style=open circle|社會全般に及ぼせる其感化}}。{{傍点|style=circle|第四}}、{{傍点|style=open circle|其感化の持續如何}}の此の四問題に就きて、之が說明を試みんとするに在り。然るに第一問の如きは、單り其梗槪を略說して、直に第二問に入らん。乃ち此問題たるや、萬國倫理學若くは比較品行論を硏究する學者をして、日本人の思想行爲の徑路趨向を曉解せしめんとするに於て、稗益する所、必ずや大なるべきを以て、予は稍や詳細に涉りて、之を論述せんと<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>すと雖、他の二問の如きは、單に餘論として、些か辯を加ふるに過ぎざるのみ。
日本語にて武士道と謂ふものは、英語のシヴアリー即ち{{r|騎士制度|ホースマンシツプ}}と云ふよりも、意義の更に深きものあり。乃ち武士が、日常の生活動作に於て、又た其職分を盡すに於て、共に守るべき道にして、要言せば即ち武門の敎訓なり、武人階級に伴ふ{{r|尊貴の責務|ノーブレス、オブリーヂ}}なり。されば此字の如きは、之を他國の語に譯して妥當なる能はず。夫れ我武士道の如くに、自から範圍あり、又た比匹を見ずして、特殊なり、邦土的なる心性品格を生ぜる敎訓は、此れが特性を標榜すべき名目勿からざるべからず。或る文字は、之に伴ふ國{{r|調|タンブル}}ありて、人種的特質を帶び、熟達なる譯者の妙筆も之を譯するに於て、縱ひ全<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>然誤謬失當に陷ることなしとすとも、尙ほ其正を得るに難し。誰か獨逸語のゲミート<small>(心氣精神の義)</small>を譯して、其意義を精からしむることを得るものぞ。又た誰か英語のゼントルマンと、佛語のジヤンチオーム(gentilhomme<small>伊達者</small>)との二語の、字根同じくして、而して意義遙に異なれるを感知せざらんや。
武士道とは、即ち士林の輩の必ずや實踐すべくして、又た絕えず此れが遵奉を誨へられたる倫理の綱領なり。固より成文律には非ず。或は前人の口傳、或は英雄先哲の筆に成れる格言の類を有せざりしに非らずと雖、要するに、武士道の由りて以て典型とせるものは、即ち古人の昌言懿行なり、又た人心の方寸に銘せる制裁最も嚴なる神の律法なり。<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="CES1596" /></noinclude>聰明叡智、倫を絕すとも、一人の頭腦にして、能く斯道を創むることを得ず、德望名聞群を拔くとも、一人の生涯の能く斯道の基礎を成すに足らず。武士道のものたる、我國民の武を以て國を建てたる幾百年の間に、徐々に有機的發達を以て成形したるものにして、若し夫れ倫理上の地位に至りては、或は以て英國憲法の政治史に於けると比儔するを得べきが如し。されど英國憲法には、{{r|大憲章|マグナ、カルタ}}及び{{r|人身保護律|ハベアス、コーパス、アクト}}を基とせるありと雖、日本武士道に至りては、大に此れと其趣を異にせり。第十七世紀の頃に出でたる『武家法度』は十三條の簡明なるものより成り、主として婚姻、城廓、徒黨等に關し之を規定したりと雖、道德上の訓戒に至りては甚だ稀なり。故に我國武士道は彼時、此處を指して、『尋ねて其源<noinclude></noinclude>
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41729
187921
187887
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安東大將軍倭國王
29268
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>するものなり。
旣に云へるが如く、禮の道は精緻を極めて、委曲纎巧となりたるよりして、遂に作法を異にせる多岐の流派を生ずるに至りたりと雖、此等は要するに其大旨に於て竟に歸を同じうせざるは無く、其極意は小笠原流禮法の宗家たる小笠原淸務氏の語る所によりて明かなり。曰く、『禮道の要は、心を練るにあり、禮を以て端坐すれば、兇人劒を取りて向ふとも害を加ふること能はず』と。即ち換言せば、人は常に端正なる容儀を修むるが爲、身體の諸部に於ける各官能を圓滿に整へ、而して其身體自から善く外物と調和し、斯して靈の肉に勝つを表現するに至るとの意なり。此れによりて之を見れば、佛國語にて禮容を云ふ『ビインサンス』(Bien<noinclude></noinclude>
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CES1596
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>其の由きこえしるべきなり」などありて、賴みておはしける程に、その日になりて、見せに遣はしたりければ、御物忌にて、門さしておはしければ、俊明の大納言をぞ、尊者には呼び給ひける。四條の宮は、「むげに下りたる世かな」とて、泣かせ給ひけるとかや。臨時の祭の一の舞、少將のし給はぬ、やすからぬ心にて、かくたがへ給ふなりけり。その入道右のおとゞ、宰相の中將と申しゝ時、實能のおとゞの、三位の中將とておはせし、こえて中納言になり給ひけるにも、太政のおとゞ、院をうらみ申し給ふと聞かせ給ひて、「中宮のせうとにて、うちのせさせ給ふ、すぢなきことかな」と仰せられながら、長忠の宰相、左大辨にて中納言になりたりけるを、「子を辨になさむと申しけるものを」とて、中納言にて七八日ばかりやありけむ、長忠をば大藏卿になして、子の能忠をば辨になしてぞ、中の院の宰相中將は、中納言になりたまふと承はりし。待賢門院中宮にたゝせ給ひけるにや、白河の院、盛重とてありしを御使にて、太政のおとゞに、「何事も、思ふ事のかなはぬはなきに、上﨟女房なむ心にかなはぬことはあるを、思ひかけず、上﨟女房をまうけたることなむ侍る」と仰せられたりければ、いかなる人の事にかと問ひ給ふに、ほか腹の姬君のおはしける御事なりけり。それを聞き給ひて、御後見呼びて、「その姬君のもとへ、さたしやる事どもは怠らぬか」と問ひ給へば「更に怠り侍らず」と申すに、「今はそのさたあるまじ」とありければ、御使も後見も、いと思はずに思へりけり。「御かへりいかゞ」と申しければ、「うけ給はりぬ」とばかり申し給ひけり。院はともかくものたまはざりけりとなむ。かやうに院にも關白にも憚り給はぬ人におはしけり。御<noinclude></noinclude>
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安東大將軍倭國王
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<noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>を對照すれば、其歸着する所一にして、彼此共に{{傍点|酷だ笑ふ<!--底本「ふ」が欠落-->べき}}ものあるを見ず。唯だ米國人は贈遺する所の物品を重しとし、日本人は贈遺をなすの精神を重しとするの差あるのみ。
日本人の有する禮の觀念の、凡て其擧止態度の末節に現はるゝが故に、其輕きを擧げて儀型とし、以て禮の本義を批判せんとするは曲論なり、妄斷なり。問者あり、禮と食と孰か重きやと。孟子答へて、『取{{三}}食之重與{{二}}禮之輕{{一}}而比{{レ}}之、{{r|奚<!--底本「爰」-->|なんぞ}}{{r|翅|たゞ}}食重』と曰ひ、金の羽よりも重しとは、豈に一鉤金と一輿羽との謂あ<!--底本「あ」が欠落-->らんや。方寸の木を取つて岑樓の上に置く、誰か之を以て岑樓よりも高しと謂はんやと曰ふ。試みに日本人に向ひ、誠を語ると、禮を守ると孰か重きやと問はゞ、彼れ必<noinclude></noinclude>
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安東大將軍倭國王
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<noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>を對照すれば、其歸着する所一にして、彼此共に{{傍点|酷だ笑ふ<!--底本「ふ」が欠落-->べき}}ものあるを見ず。唯だ米國人は贈遺する所の物品を重しとし、日本人は贈遺をなすの精神を重しとするの差あるのみ。
日本人の有する禮の觀念の、凡て其擧止態度の末節に現はるゝが故に、其輕きを擧げて儀型とし、以て禮の本義を批判せんとするは曲論なり、妄斷なり。問者あり、禮と食と孰か重きやと。孟子答へて、『取{{三}}食之重與{{二}}禮之輕{{一}}而比{{レ}}之、{{r|奚<!--底本「爰」-->|なんぞ}}{{r|翅|たゞ}}食重』と曰ひ、金の羽よりも重しとは、豈に一鉤金と一輿羽との謂な<!--底本「な」が欠落-->らんや。方寸の木を取つて岑樓の上に置く、誰か之を以て岑樓よりも高しと謂はんやと曰ふ。試みに日本人に向ひ、誠を語ると、禮を守ると孰か重きやと問はゞ、彼れ必<noinclude></noinclude>
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安東大將軍倭國王
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<noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude>ずや、全く米人に相反するの辭を以て答とせんと云ふものあり。其說の當否は姑らく之を置き、次章『至誠』を說くの項下に於て之に論及するものあらん。
{{nop}}<noinclude></noinclude>
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安東大將軍倭國王
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<noinclude><pagequality level="3" user="安東大將軍倭國王" /></noinclude><span id="chapter7"></span>
{{left|{{resize|110%|第七章 至誠<small>信實</small>}}|5em}}
禮若し誠を缺かば諧謔<!--底本「諧譃」-->となり、狂言となる。伊達政宗曰はく、『禮に過ぐれば、諂<!--底本「謟」-->となる』と。又た菅公が誡の歌に、
{{left/s|3em}}
心だに誠の道にかなひなば、<br>
祈らずとても神や守らん。
{{left/e}}
とあるは、ポロニヤスが、
{{left/s|3em}}
自から已に誠なるべし、<br>
さらば人に誠無き能はず。
{{left/e}}
との訓言に比するに義太だ深し。子思は『中庸』に於て誠を崇め、之れに超自然力を歸し、而も殆ど其力を神明と同視<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>さまに舞ひ侍りしは、めづらしきことに侍りしを、子どもはいかゞ侍るらむとゆかしくこの右のおとゞは御心ばへなどすなほにて、いとらうある人にておはしける上に、後の世の事などおぼしとりたる心にや、わづらはしきこともおはせで、いとをかしき人にぞおはせし。まだ若くおはせし比にや、伊豫の御といふ女をかたらひ給ひけるに、物のたまひ絕えてほど經ぬほどに、山城の前の司なる人になれぬときゝて、やり給へりける御歌こそ、いとらうありて、をかしくきゝ侍りしか。
「誠にやみとせもまたで山城の伏見の里ににひ枕する」
と侍りける。むかし物語見る心ちして、いとやさしくこそうけ給はりしか。おほかた歌よみにおはしき。殿上人におはせし時、石淸水の臨時の祭の使したまへりけるに、その宮にて御神樂など果てゝ、まかりいで給ひける程に、松のこずゑに郭公のなきけるを聞きたまひて、俊賴の君の、陪從にておはしけるに、「むくのかうの殿、これはきゝたまふや」と侍りければ、「思ひかけぬ春なけばこそはべめれ」と心とくこたへたまひけるこそ、いとしもなき歌よみ給ひたらむには遙に優りて聞こえける。四條中納言、この料によみおき給ひけるにやとさへおぼえて、又きゝ給ひておどろかし給ふもいうにこそ侍りけれ。かやうにおはせむ人、いとありがたく侍り。出家などし給ひしこそ、いと淸げにめでたくうけ給はりしか。べちの御やまひなどもなくて、たゃこの世はかくて、後の世の御ためとて、右大臣左大將かへしたてまつりて、かはり奉らむなどいふ御設けもなくて、中の院にてかしらおろして、こもりゐたま<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>へりしこそ、いと心にくゝ侍りしか。御子もおはせねば、兄の御子、今の內のおとゞ、又雅兼の入道中納言の御子、定房の大納言、養ひ給へるかひありて、位高くおのおのなり給へり。御能どもをつぎ給はぬぞくちをしく侍る。內のおとゞの御子も少將とてふたりおはすなり。
武藏野の草
六條の右のおとゞは、大方きんだちあまたおはしき。太政のおとゞにつぎ奉りては、大納言雅俊とておはしき。御母は美濃守良任ときこえしむすめの腹なり。京極に九體の丈六つくり給へり。その御子は腹々にをとこ女あまたおはしき。伊豫守爲家のぬしのむすめのはらに、神祇の伯顯重と申しき。もとはさきの少將肥前のすけにてぞ久しくおはせし。そのおなじはらに四位の侍從顯親と申して、後は右京の權大夫、播磨守などきこえき。同じ御はらに上野守顯俊とておはしき。中宮の御おほぢにやおはすらむ。憲{{*|兼イ}}俊の中將ときこえし。のちには大貳になりたまへりき。百良と御わらは名きこえ給ひき。又摩尼ぎみときこえ給ひし、左馬權頭など申しき。此の外にも、上野、越中などになり給へる聞こえき。又僧子も多くおはするなるべし。大納言の同じ御はらに、中納言國信と申しておはしき。堀河の院の御をぢの中に殊に親しくさぶらひ給ひげるとぞきこえ侍りし。歌よみにおはして、百首の歌人にもおはすめり。この中納言の姬君、おほい君は近くおはしましゝ攝政殿の御母、二位と申すなるべし。次には入道どのにさぶらひ給ひて、さりがたき人におはすなり。第三の君は、今の殿の御母におはします。三位のくらゐ得給へるなるべし。うちつゞき二人の一の人の御おほぢにていと<noinclude></noinclude>
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CES1596
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>めでたき御末なり。この中納言の御子に、四位の少將顯國とておはしき。其の母はさきの伊豫守秦仲のむすめと聞こえき。その少將、いとよき人にて歌などよくよみたまひき。とくうせたまひにき。少將の一つはらの弟にやおはしけむ。備前前司、修理の權大夫、越後守などきこえ給ひき。又六條殿の御子に、顯仲の伯と聞こえたまふ、大納言中納言などの兄にやおはしけむ。其の母は肥前守定成のむすめの腹にやおはすらむ。歌よみ、笙の笛の上手におはしけり。公里といひしが、調子すぐれて傳へたりけるを、うつし習ひ給へりけるとぞ。その御子、淡路守宮內大輔など聞こえき。覺豪法印とて、法性寺殿の佛の如くにたのませ給へるおはしき。僧子もあまたおはするなるべし。女子は堀河の君、兵衞の君などきこえ給ひて、皆歌よみにおはすと聞こえ給ひし。姉君はもとは前の齋院の六條と申しけるにや。金葉集に、
「露しげき野べにならびてきりぎりす我が手枕の下に鳴くなり」
とよみたまへるなるべし。堀河とは後に申しけるなるべし。かやうなる女歌よみは、世にいでき給はむこと難く侍るべし。またやまもゝの大納言顯雅とて、六條のおほい殿の御子おはしき。その末いとおはせぬなるべし。御むすめぞ、鳥羽の女院の皇后宮の時、みくしげどのとておはせし。女院の御せうとの肥後の前司ときこえしは、大納言のむこにおはせしかばなるべし。その大納言の御車の紋こそ、きらゝかに遠しろく侍りけれ。大かたばみの古き繪に弘高金岡などかきたりけるにや、それを見てせられけるとぞ。今は乘り給ふ人もおはせずやあらむ。物などかき給ふこともおはせざりけるにや、行尊僧正の許にやり給へりけるふみの上書<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="CES1596" /></noinclude>には「きんざうはうとうゐんの僧正の御坊に」とぞありける。かんなならば、きんざうなくてもあるべけれど、えかき給はぬ餘りにやありけむ、言のはもえ聞え給はざりけり。唯車をぞなべてよりよくしたてゝ、牛雜色淸げにてありき給ひける。車などよくするは、まさなきことゝて、はげあやしくなれども、俄にかきすゑたるこそ、然るべき人はさもすると申すこともあるべし。これも亦一つのやうにて、つやゝかにし給ひけるにこそ。風などの重くおはしけるにや、ひがことぞ常にしたまひける。雨のふるに「車ひき入れよ」といはむとては「車ふる、時雨さしいれよ」と侍りければ、車のさまざまそらより降らむ、いと恐ろしかるべしなど思ひあへりける。かやうのことを堀河の院きこしめして「ひがことこそふびんなれ。祈りはせぬか」と仰せられければ、御返事申されけるほどに、鼠の走りわたりければ、「されば等身の鼠作らせて候ふ」と申されければ、「おほ方いふにも足らず」となむ仰せられける。これは信濃守伊綱の女のはらにおはするなるべし。同じはらに信雅のみちのくの守とておはしき。加賀守家定とて、ひさしくおはせしが、後にみちのくにはなり給へりしなり。その子は成雅の君とて、知足院の入道おとゞ、寵し給ふ人におはすと聞こえき。後には近江の中將ときこえし程に、都の亂れ侍りしをり、左大臣殿のゆかりに法師になりて、越の方に流され給ふと聞こえし、歸りのぼり給へるなるべし。その成雅の中將の兄にか弟かにて、房覺僧正とて三井寺に驗者おはすとぞきこえ給ふ。又六條殿の御子に、因幡守惟綱のむすめの內侍のはらに、雅兼の治部卿と申す中納言おはしき。才學すぐれ給ひ、公事につかへ給ふことも、昔もあ<noinclude></noinclude>
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祈祷惺々集/イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(5)
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村田ラジオ
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ページの作成:「{{Pathnav|Wikisource:宗教|祈祷惺々集|hide=1}} {{header | title = 祈祷惺々集 | section = イェルサリムの司祭イシヒイ フェオドルに與ふる書(5) | year = 1896 | 年 = 明治二十九 | override_author = [[作者:フェオファン・ザトヴォルニク|斐沃芳〔フェオファン)]] (19世紀) | override_translator = 堀江 {{r|復|ふく}} | noauthor = | previous = 祈祷惺々集/イェルサリムの司…」
wikitext
text/x-wiki
{{Pathnav|Wikisource:宗教|祈祷惺々集|hide=1}}
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| title = 祈祷惺々集
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| notes =
*発行所:正教会編輯局
}}
<b>{{du|イェルサリム}}の司祭{{ul|イシヒイ}} {{ul|フェオドル}}に{{r|與|あた}}ふる書</b>
<b>{{r|清醒|せいせい}}の事、思念と戦ふ事及び祈祷の事に関する説教</b>
百七十、 知る所の事は書に由りて{{r|傳|つた}}ふべく路を過ぎて見たる所の事はその之を望むものに証すべし、もし汝等に言ふ所を汝等うけんと欲せば亦其の如くせん。主は自らいへらく『人もし我れに居らざれば離れたる枝の如く外に{{r|棄|す}}てられて枯る。人もし我れに居り我れ亦かれに居らば多くの実を結ぶべし』〔[[ヨハネによる福音書(口語訳)#15:5|イオアン十五の五、六]]〕。それ太陽は光なくしては{{r|照|てら}}す能はざるが如く心も<u>イイスス</u>の名を呼ぶなくんば有害なる思念の{{r|汚|お}}{{r|穢|わい}}より{{r|潔|きよ}}めらるゝ能はず。もし是れ実に我が見る所の如くならば<u>イイスス</u>の名を用ふること己が呼吸の如くせん。けだし彼れ{{註|<u>イイスス</u> <u>ハリストス</u>の名}}は光にして此れ{{註|汚穢なる思念}}は暗なり。而して彼れ{{註|呼ばるゝ所の}}は神及び主宰にして此は悪魔の僕なり。
百七十一、 智識の守りは光を生ずる者と名づけられ、又電気を生ずる者、光を放つもの及び火を発する者と名づけらるゝこと{{r|固|もと}}より{{r|當然|とうぜん}}なり、けだし実にいはんに最大なる身体上の徳行を誰か{{r|幾何|いくばく}}有するあらんも彼は独り超越するなり。故に此の徳行より生ずる所の明{{r|赫々|かくかく}}たる光の為め彼れには{{r|最|もつとも}}尊貴なる名をもて名づけんことを要す。無用なる、{{r|汚|お}}{{r|穢|わい}}なる、無学なる、無思慮なる及び不義なる罪人中此の徳行を至愛する者あらば彼等は<u>イイスス</u> <u>ハリストス</u>の力によりて義なる者となり有用なる者となり聖潔なる者となり又賢明なる者となるべし、而してたゞに是れのみにあらず彼等は奥義を悟覚して神学を講ずるを始めん。さらば既に悟覚者となりて彼等は一の至潔なる無限の光に転住し言ふ{{r|可|べか}}らざるの関係をもて彼に関係して彼と共に生き且働くなり、何となれば{{傍点|style=open circle|彼等は主の善の如何}}を{{r|味|あじは}}ひしによる、けだし此等の首天神には神の<u>{{r|太闢|ダウィド}}</u>の{{r|言|ことば}}の応ずること{{r|疑|うたがひ}}なし、曰く『然り義者は{{r|爾|なんぢ}}の名を讃栄し{{r|無|む}}{{r|玷|てん}}の者は汝が顔の前に居らん』〔[[詩篇(口語訳)#140:14|聖詠百三十九の十四]]〕。実に彼等はたゞ{{r|一|ひと}}り直に神を呼び神を讃栄し{{r|併|あはせ}}て神を愛しつゝ神と常に談話するをも愛さん。
百七十二、 外部に属する者の為めに内部に属する者に{{r|禍|わざはひ}}あり、けだし内部の人は外部の感覚の為めに多く忍耐すべければなり。されども彼は忍耐する所ありて此等外部の感覚に対し{{r|鞭撻|べんたつ}}を加ふるを要す。生活の実験上に属するものを仕遂げたる者は形而上に属するものをも{{r|最早|もはや}}{{r|了會|りょうかい}}し始むるなり。
百七十三、 もし我等内部の人にして清醒するあらば諸神父の説の如く外部に属するものを守ることをも能くすべし。さて諸神父の説に依るに我等と悪者たる魔鬼とは{{r|両々|りょうりょう}}交通して罪を犯すなり、彼等は思念{{r|或|あるい}}は妄想の図画によりたゞ心上にのみ欲する如くに罪を描くといへども我等は思念即ち内部に於ても罪を想像し又実際外部に於ても罪を犯す。{{r|魔鬼|まき}}は{{r|肥体|ずうたい}}を有するにあらずしてたゞ思念に由り{{r|詭|き}}{{r|計|けい}}と{{r|誑惑|きょうわく}}とを{{r|搆造|こうぞう}}して自己にも又我等にも{{r|苦|くるし}}みを備ふるなり。されども此の{{r|最|いと}}淫蕩なる者にしてもし{{r|肥体|ずうたい}}を{{r|奪|うば}}はれざりしならんか彼等は無法を行はんと欲するの悪意を常に己れに{{r|懐|いだ}}きて不断実行を以ても罪を犯さむるすならん。
百七十四、 然れども専心一意なる{{註|主に対して熱心なる}}祈祷は彼等を粉砕し彼等が{{r|誑惑|きょうわく}}を{{r|追散|おいちら}}さん。けだし我等が不断に怠らずして呼ぶ所の<u>イイスス</u>神及び神の子は罪即ち所謂附着と名づくる所の者を我等に入るゝことだも断じて彼等に{{r|容|ゆる}}さゞればなり、又其の思想の鏡によりて彼れに何の形像を見せしむることをも心中に於て何の談話を言ひ始めしむることをも{{r|容|ゆる}}さゞればなり。されども心中に何の形像も押入ることなくんば我等が{{r|已|すで}}にいひし如く心は思念を離れて虚しきを得ん、けだし{{r|魔鬼|まき}}は通常思念に由り{{r|密|ひそか}}に談話してこれを悪に教へ{{r|導|みち}}びくなり。
百七十五、 故に不断の祈祷により我等が心中の空気は{{r|悪|あく}}{{r|鬼|き}}の{{r|黒暗|こくあん}}なる雲又は風より清くならん。されば心の空気の清まる時は<u>イイスス</u>の神たる光の彼れに照るに妨ぐるもの一もあらざるなり、もしたゞ我等{{r|虚誇|きょこ}}と自負と展示の望みとをもて自ら尊大なることなくんば及び難きの事に{{r|疾|しつ}}{{r|馳|し}}するあらざるべく又それが為め<u>イイスス</u>の助けを奪はるゝことあらざるべし、何となれば<u>ハリストス</u>は謙遜の標準たりつゝすべてかくの如きものを憎み給へばなり。
百七十六、 故に祈祷と謙遜とをつとめん、此の二の武器は炎劒たる清醒と{{r|合|がつ}}して心の戦士が魔鬼に対して武装する所のものなり。もしかくの如く己の生命を導く時は毎日毎時喜ばしき{{r|佳|か}}{{r|節|せつ}}を奥密に心に有するを得ん。
百七十七、 罪なる思念の一切の範囲を包括してあらゆる罪念を生出する所の{{r|首|おも}}なる思念{{r|八|や}}つあり、彼等はみな心の門に近づき智識の{{r|捍衛|かんえい}}するあらざるを見ておの〳〵適時に{{r|交|かはる}}〳〵彼れに入らんとす。此等{{r|八|やつ}}の思念中{{r|何|いづれ}}の思念か心に対し起りてこれに入る時は不潔なる思念の全群を{{r|自|みづ}}から{{r|携|たづさ}}へて入るべし、かくて智識を{{r|暗|くら}}まして身体を{{r|爛|ただ}}らしこれを誘ふて耻づべき{{r|行|おこなひ}}を成さしむるなり。
百七十八、 然れども{{r|蛇|へび}}の{{r|首|かしら}}{{註|附着}}に用心し{{r|忿然|ふんぜん}}{{r|捍禦|かんぎょ}}して{{r|罵詈|ばり}}の{{r|言|ことば}}を発し敵の面を{{r|撲|う}}つこと{{r|恰|あたか}}も拳を以てするが如くなる者はこれをもて{{r|戦|たたかひ}}を絶つべし、けだし彼は首を用心して悪なる思念と{{r|最|いと}}{{r|悪|あく}}なる行為とを避くればなり。かゝりし後は彼れの{{r|思|おもひ}}は{{r|最早|もはや}}波を{{r|起|おこ}}さずして平穏なるべし、何となれば神は彼れが思念に対するの{{r|儆醒|けいせい}}をうけてそれが為め彼に報ゆるに{{r|曉|ぎょう}}{{r|知|ち}}を賜ふていかにして其敵を征服すべきと又いかにして其内部の人を汚す所の思念より心を潔うすべきとを知らしむべけれなり、主<u>イイスス</u>のいふが如し曰く『心より出づるものは悪念……奸淫……これ人を汚すなり』〔[[マタイによる福音書(口語訳)#15:19|馬太十五の十九]]〕。
百七十九、 かくの如くなれば霊魂は主によりて其の己の殊色と美麗と公明とに留まるを得ること最初神をもて{{r|至|いと}}{{r|美|うる}}はしく且{{r|正直|せいちょく}}なるものに造られしが如くなるを{{r|得|う}}べく神の{{r|大|おほい}}なる僕<u>アントニイ</u>が言ふ所の如くなるを{{r|得|う}}べし、曰く『霊魂に於て智識が天性のまゝあるべき如くにして存する時は徳行はおのづから整備せん』。<u>アントニイ</u>又いへらく『霊魂の為に正しとは智識を其の造られし如く天然の形状のまゝ霊魂に有すといふに同じ』。彼れ又次でいへり『我等は智識を潔うせん、けだし我れ信ず智識が百方潔うせられて其の天然の形状に帰りなば{{r|其|その}}{{r|賦與|ふよ}}せられたる主の啓示を己れに有し透明なる者となりて魔鬼を{{r|大|おほい}}に且遠く見ることを得ん』、とこれ有名なる<u>アントニイ</u>のいへる{{r|言|ことば}}にして大<u>アファナシイ</u>が<u>アントニイ</u>の一代記中に録する所のものなり。
百八十、 もろ〳〵の思念は或る五官を{{r|楽|たのし}}ましむる所の形像を智識に再現せしむるなり、けだし{{二重線|アッシリヤ}}人{{註|敵}}が自から智力を有して誘惑するを得るは他物を{{r|仮|か}}るに非ずして我等の為めに習慣となれる五官を楽ましむる所の者を利用するのみ。
百八十一、 我等かくの如き人は大気に{{r|駕|が}}して羽翼あるの鳥と競走し又は鳥の如くに飛ぶ能はず、何となればこれ吾人の性に適せざればなり、かくの如く清醒にして断えざる祈祷なくんば無形なる魔鬼の思念に勝ち{{r|若|もし}}くは我が智識の目を張りて神に向はしめむことは我等に能はざるなり。もし汝にこれ無くんば汝は地に依りたゞ地上の物の為めに追逐せんのみ。
百八十二、 もし眞に{{r|耻|はぢ}}をもて思念を{{r|掩|おほ}}ひ{{r|當然|とうぜん}}に静黙を守り労なうして心を清醒ならしめんと欲せば<u>イイスス</u>の祈祷を汝の呼吸に{{r|貼|つ}}くべし、さらば汝は数日ならずしてこれを実際に見ん。
百八十三、 文字は空気に書すべからず彫刀にてこれを或る堅硬なる物体に{{r|鐫|ほ}}るべし、永く守らるゝを得んが為なり、かくの如く我等も己が{{r|艱辛|かんしん}}なる清醒を<u>イイスス</u>の祈祷と配合せしむべし、これ清醒の至美なる徳が<u>イイスス</u>と共に我等に於て完然なるものとなり且彼れに{{r|頼|よ}}り永遠奪ふべからざるものとなりて我等に存せんが為めなり。
百八十四、 既にいひしが如く己の行為を主に{{r|托|ゆだ}}ねよ、さらば恩寵を{{r|獲|え}}んこれ汝と共に我等にも{{r|左|さ}}の預言者の{{r|言|ことば}}の関係せざらんが為めなり、曰く『主よ彼等の口は汝に近づけどもその腹は汝に遠ざかる』〔[[エレミヤ書(口語訳)#12:2|イェレミヤ十二の二]]〕。遠く相{{r|隔|へだ}}たる者{{註|即ち神性と人性と}}を己れに配合したる<u>イイスス</u> <u>ハリストス</u>の{{r|外|ほか}}は{{r|何人|なんびと}}も汝の心を情欲より堅く鎮静せしめざるなり。
【以下未入力】
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[[Category:祈祷惺々集|65]]
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